他人に遺産を相続することはできる?注意点とともに解説

どうしても遺産を譲りたい人がいるんだけど、相続人でも親族でもない赤の他人でもできる?

  1. 遺言は相続の規定に優先される。
  2. 赤の他人に遺贈で遺産を譲ることも可能。
  3. 遺留分の侵害に注意が必要。
目次

相続人から見ると赤の他人だが、遺産の一部を譲りたい…

赤の他人に遺言で遺産をあげる(遺贈)は可能!遺留分には注意。


自分が亡くなった後に財産を譲りたいと考える人は多いですが、その対象が家族や相続人、親族に限らない場合もあります。遺言によって相続人以外の人に財産を譲ることを遺贈と呼びますが、遺贈は誰に対しても行うことができます。赤の他人であっても遺言によって財産を受け取ることが可能です。ただし、相続人は法定相続分として一定の権利がありますので、遺留分の侵害については適切な注意が必要です。

遺言において、財産を赤の他人に譲ることは可能

ただし、相続問題において考慮すべきポイントがいくつかあります。まず、遺言はできる限り尊重される傾向がありますが、法的な要件を満たす必要があります。遺言書の作成においては、地域や法律に基づく規定を遵守し、明確で適切な表現を用いることが重要です。

赤の他人に財産を譲る場合、法定相続人や相続税などに関する法的な制約や影響も考慮する必要があります。相続に関する法律や税制に詳しい専門家や弁護士の協力を得ることが、円滑な手続きを進めるために重要です。

遺言書の内容や形式には様々なルールがあるため、個々の状況に応じて検討し、専門家のアドバイスを受けることが良い結果を得るために役立ちます。

遺言で相続人や家族・親族以外の人に遺産を譲ることができるのは、法的な所有権と個人の自由裁量権が認められているためです。以下はその基本的な仕組みを確認します。

亡くなった人の財産が誰にどのような割合で譲り受けられるかは決められている

人が亡くなると、その人の持っていた財産は相続という仕組みに基づいて引き継がれます。相続人や相続割合に関する基本的なルールは、民法によって規定されています。

亡くなった人が遺言を作成していない場合や遺言が無効な場合、法律の規定に従って相続人が決定され、遺産が分割されます。通常、法定相続人は配偶者や子供などの親族になります。法律では、相続人の間での分配割合も明確に規定されており、これに基づいて財産が分割されることになります。

したがって、亡くなった人が遺言を残していない場合は、法律によって相続人とその相続割合が自動的に決定され、遺産の引き継ぎが行われることになります。

遺言は遺言者の最終の意思表示であり、その内容は法律によって尊重される

民法には、相続に関する規定とは異なる財産の承継方法として、遺言が明記されています。遺言は、死後の財産移転等について遺言者が定めたものであり、民法の形式に従って行われます。

相続に関する規定と遺言の内容が異なる場合、法的には遺言の内容が優先して適用されます。例えば、ある人の財産が預金と不動産だけで、相続人が妻と子一人の場合を考えてみましょう。遺言がない場合、法律に基づいて財産は1/2ずつの割合で相続され、遺産分割協議によって具体的な割り振りが決まります。

しかし、もし遺言書で「不動産は妻に、預金は子に相続させる」と定めていた場合、その意志が尊重され、不動産は妻が、預金は子がそれぞれ受け取ることになります。遺言は遺産分割において強力な指針となり、遺言者の最終的な希望が実現される重要な手段です。

財産を赤の他人に譲ることは可能

相続に関する情報は、家族の紛争を防ぐためや相続税対策の観点から多くのコンテンツが提供されています。そのため、遺言や遺贈については一般的に家族間で行われるものとされがちであり、相続人や家族・親族にしか遺贈をすることができないとの誤解が生じることがあります。

しかし、遺贈は誰でも受けることができます。相続人ではない親族や全くの赤の他人、また法人に対しても遺贈が行えます。例えば、孫や同居している長男の配偶者などの親族だけでなく、他の近しい人に対しても贈与することができます。また、法人に対しても遺贈が可能であり、例えば地域の社会福祉法人に寄付するといった形も効果的です。

従って、相続人以外の他人や法人への遺贈は、親密な関係にある人に対して感謝やサポートの意味を込めて行われる場合があります。

赤の他人に財産を譲るときの注意点

相続人の法定相続分を侵害すると、その相続人は「遺留分侵害額請求権」を行使する権利が生じます。この点に留意する必要があります。遺留分侵害は、相続人の法定相続分を侵害する行為であり、この場合、被侵害相続人は補償を求めることができる仕組みです。

また、遺贈を受ける際には、贈られる財産には様々な要素が含まれ、中には迷惑になる可能性があることを知っておくことが大切です。例えば、贈られた不動産や財産の維持管理に関する問題や、相続税の影響などが挙げられます。遺言や遺贈を行う際には、贈り主と受け手が事前に慎重な話し合いを行い、予期せぬ問題に対処するための合意を形成することが重要です。

このような法的なポイントや潜在的なリスクを理解することで、相続や遺言、遺贈に関するトラブルを未然に防ぐことができます。専門家の助言を得つつ、十分な情報を得て慎重に対処することが重要です。

他人に財産を遺贈する際には以下のような注意点があります。

遺留分侵害額請求権

遺留分侵害額請求権について注意が必要です。遺言で他人に財産を遺贈する場合、遺留分侵害額請求権に関する事項に留意する必要があります。

遺留分は、相続人に最低限認められている相続財産に対する権利で、兄弟姉妹以外の相続人に一定の割合で認められています。例えば、妻と子が相続人である場合には、それぞれ相続分の1/2が遺留分として認められます。

具体的なケースとして、200万円の銀行預金と800万円の不動産がある場合を考えましょう。妻と子が相続人で、これらの財産を他人に遺贈した場合、遺留分を侵害することになります。各相続人の遺留分は250万円であり、これを侵害することになるため、妻と子は遺留分侵害額請求権を行使できます。したがって、遺留分を侵害しないような遺言の形成や、侵害が生じた場合でも遺留分侵害額請求権に対応できるような検討が重要です。

物を遺贈する場合、受遺者が不要と感じることも

また、受け取る側の立場にも立ち、遺贈する財産の性質や相手の状況を考慮し、事前に確認することが重要です。例えば、ボランティアの学生に自宅を遺贈する場合、受遺者がどのように利用するかに関する不安や問題が発生する可能性があります。

自宅を受け取った場合、費用や固定資産税の支払いが発生することがあります。また、受遺者が自宅を売却できない場合、維持に関するコストがかさんでしまう可能性も考えられます。遺贈は一方的な行為であり、贈与契約とは異なり、受遺者の承諾がなくても効力が成立します。しかし、受遺者は遺贈を放棄する権利を有しています。

遺贈を考える際には、相手の状況や希望を考慮し、事前に受遺者とのコミュニケーションを大切にしましょう。相手にとって使いやすいものであるかどうかを確認するため、事前に打診して意向を確認することが、後々のトラブルを避けるために重要です。

まとめ


このページでは、全くの赤の他人に対して遺贈をする際の注意点についてお伝えしました。遺言での遺贈は基本的に問題ないですが、遺留分の侵害や、受遺者が負担を感じる可能性も考慮する必要があります。 善意の行為を無駄にしないためにも、弁護士に相談して検討し、受遺者に過度な負担をかけないように注意することが重要です。

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