通常、被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は通常、法定相続人として優先されます。さらに、配偶者以外の法定相続人は、特定の相続順位に基づいて決定されます。
例えば、子供がいる場合、配偶者と子供が法定相続人になります。
ただし、配偶者がいない場合、法定相続人は誰になるのでしょうか。
目次
配偶者が不在の場合の相続人の優先順位
基本的には配偶者が存在する場合と同じです。
第1順位は直系の子供、第2順位は直系の親(父母)または祖父母、第3順位が兄弟姉妹です。
要するに、結婚して子供がいる場合であっても、配偶者が亡くなっている場合は子供が法定相続人になります。
子供がいなくても、父母がいる場合は父母が法定相続人となり、さらに祖父母がいる場合は祖父母が法定相続人となります。
また、子供が2人いる場合で一方が先に亡くなり、その子供にも子供がいる場合、代襲相続が適用されます。
要するに、被相続人の子と孫が法定相続人となります。
これにより、配偶者が不在でも、相続人は同様の優先順位に基づいて決定されます。
ただし、法定相続人が誰もいない場合は、被相続人の財産は特別な規定に基づき、最終的には国庫に帰属することになります。
配偶者がいない場合の相続割合
配偶者が不在の場合、同等の法定相続人だけが相続権を持つため、相続割合は法定相続人の数で均等に分配されます。
たとえば、子供が2人いる場合は、それぞれが1/2の割合で相続権を持ちます。
また、非嫡出子であっても、法定相続人としての相続割合は嫡出子と同様です。
相続にお困りの際は、相談が必要
相続に関する問題は複雑で、相続人を特定し法定相続人を確定させる必要があります。また、相続財産を明確にするための準備や、遺言がない場合の遺産分割協議なども必要です。
これらの手続きは紛争の種となりやすいものです。そのため、相続手続きに関する問題が生じた場合は、弁護士に相談することをお勧めします。