【罰金あり】遺産相続の手続き期限はいつまで?|ペナルティも解説

遺産相続の手続きには期限が設定されています。無知のまま放置するとペナルティーが発生する可能性があるため、早めの対処が重要です。本記事では、期限内に確実に相続手続きを進めたい方々に向けて、手続きごとの期限を分かりやすくまとめました。さらに、予想されるペナルティーや専門家に相談する適切なタイミングも併せてご紹介します。

目次

遺産相続に関連する手続きの期限

親しい方が亡くなると、さまざまな相続手続きが必要となります。手続きには期限があるものと期限のないものがあり、それぞれを詳しく解説します。

期限のある相続手続き

相続手続きのうち、期限のあるものは主に以下の通りです。

  • 死亡届、火葬許可申請書(7日以内)
  • 年金受給停止、健康保険資格や世帯主の名義変更(14日以内)
  • 相続放棄、限定承認(3カ月以内)
  • 亡くなった方の準確定申告(4カ月以内)
  • 相続税の申告、納付(10カ月以内)
  • 遺留分侵害額請求(1年以内)
  • 死亡一時金の受取請求(2年以内)
  • 生命保険の受け取り(3年以内)
  • 相続した不動産の名義変更(3年以内、2024年4月義務化)
  • 相続税の還付請求(5年10カ月)

期限の起点はいつ?

遺産相続の手続きの期限は、「自分のために相続があったと知ってからの日」です。民法でも「相続は死亡によって開始する」とされ、基本的には血族の方が亡くなった日から期限を計算します。

各手続きの期限や対処方法については、以下でそれぞれ詳しく説明します。

死亡届、火葬許可申請書は7日

人が亡くなった場合、まず最初に「死亡届」を提出する必要があります。死亡届の提出期限は「死亡後7日間」です。遅れると「過料」と呼ばれるペナルティーが課される可能性がありますので、迅速な手続きが必要です。

死亡届の提出

死亡した場合、親族は医師から「死亡診断書」または「死体検案書」を受け取ります。死亡届と死亡診断書はセットになっており、死亡届の部分に必要事項を記入し、市町村役場に提出します。役所の担当課で死亡届を提出すると、戸籍が更新されます。この手続きは死亡後7日以内に済ませるようにしましょう。

火葬許可申請書の提出

死亡届を提出する際に同時に火葬許可申請書も提出すると、役所から死体埋葬火葬許可証が交付されます。この許可証があれば火葬が可能となり、葬儀や火葬に関する手続きを進めることができます。葬儀会社などとの相談も適切に行い、通夜や葬儀、火葬を円滑に進めましょう。

年金受給停止、健康保険資格喪失や世帯主の名義変更の期限は14日

年金の受給停止

被相続人が年金を受け取っていた場合、死亡後14日以内に国民年金は報告し、厚生年金は死亡後10日以内に年金事務所に報告する必要があります。年金の受給権者死亡を通知する「受給権者死亡届」という書類を提出すれば、年金の受給を停止することができます。死亡報告を怠ると後に返還の義務が生じ、「不正受給」とされる可能性もあるため、早急に手続きを行いましょう。

健康保険の資格喪失

健康保険や介護保険の資格も喪失の手続きが必要です。国民健康保険は市町村役場、社会保険は加入している健康保険組合に連絡して該当書類を提出しましょう。社会保険の被保険者が死亡した場合、扶養されていた人は健康保険組合から「埋葬料」として支給される場合があります。この手続きも忘れずに行いましょう。

世帯主の変更

被相続人が住民票上の「世帯主」であった場合、役所にて世帯主の変更届を提出します。

公共料金の名義変更

被相続人が公共料金の契約者だった場合、電力会社やガス会社に連絡して名義変更手続きを行います。電話での対応が可能なケースが多く、特定の期限はありません。相続手続きに関する詳細は、こちらの記事も参考にしてください。

相続放棄、限定承認の期限は3ヶ月

相続放棄と限定承認の手続きには期限があり、その期間は3カ月です。相続人が確定し、財産の調査が完了すると、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかの相続方法を選択することが求められます。

単純承認は、被相続人の財産をそのまま相続するもので、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続放棄や限定承認の手続きを3カ月以内に行わない場合、自動的に単純承認が行われることになります。

相続放棄、限定承認の概要

相続放棄は、相続人がその地位を捨て、資産や負債を一切承継しない選択です。相続放棄を行った場合、不動産や預貯金などの資産、借金や未払い税などの負債を一切相続しないこととなります。

一方、限定承認は相続財産の中で負債を一部相続する選択肢です。限定承認を選んだ場合、資産から負債を差し引いた残りがあれば相続しますが、残りがマイナスになった場合には相続しないこととなります。

相続放棄を希望する場合は、家庭裁判所で「相続放棄の申述」を、限定承認を選ぶ場合は家庭裁判所で「限定承認の申述」を期限内に行う必要があります。

熟慮期間について

相続において、相続人がどの相続方法を選択するかに関する期限は、通常「熟慮期間」と呼ばれ、相続開始を知ってから3カ月以内とされています。ただし、相続人が遺産が存在しないと信じており、その信念に正当な理由がある場合は、期限の延長が認められることがあります。この場合、家庭裁判所で「熟慮期間延長の申立」手続きを行うことで、相続開始から3カ月経過していても相続放棄や限定承認が認められる可能性があります。

また、相続手続きの期限は相続順位によって異なります。次順位以降の相続人の場合、期限は「先順位の相続人が相続放棄したことを知ってから3カ月」に設定されます。詳細については以下の記事をご参照ください。

準確定申告は4ヶ月

準確定申告とは、亡くなった人の代わりに相続人が行う確定申告のことです。確定申告が必要な状況で相続人が存在する場合には、相続人は準確定申告を行わなければなりません。

相続人は、相続開始を知った日の翌日から4カ月が期限となります。この期限を過ぎると延滞税が発生しますが、被相続人が所得を申告する必要がない場合などは、準確定申告の手続きは不要です。

【準確定申告が必要なケース】

  • 被相続人が事業を営み、確定申告が行われていた場合
  • 被相続人が副収入を得て確定申告の義務があった場合
  • 被相続人の給与が2000万円以上で、確定申告の義務があった場合
  • 被相続人が確定申告によって還付金を受ける権利がある場合

相続税の申告・納付の期限は10ヶ月

相続税の申告および納付は、「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」に行わなければなりません。この期限内に申告と納税を完了させないと、税金滞納状態に陥ります。

期限を守らない場合、まず遅延日数に応じた延滞税(利子税)が発生し、最終的には税金額が高額になります。税務署からの督促も受ける可能性があります。さらに、無視すると最終的には財産が差し押さえられる可能性もあります。

相続税の申告期限に間に合わないときの対処法|延納と物納

相続税の申告期限に間に合わない場合の対処法として、「延納」と「物納」という方法があります。

延納は、相続税を将来にわたって分割払いする方法で、以下の4つの要件を満たす場合に限り利用できます。

  1. 相続税額が10万円を超える。
  2. 金銭での納付が困難である。
  3. 延納税額と利子税額に相当する担保を提供する(ただし、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合、担保は不要)。
  4. 相続税の納付期限または延納申請期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出する。

物納は、延納でも税金の支払いが困難な場合に土地などの「物」で直接相続税を納付する方法です。

遺留分侵害額請求の期限は1年

相続人は、法律で定められた最低限の財産である遺留分を相続する権利が与えられています。この遺留分に関する手続きには期限があり、その概要と期限について説明いたします。

遺留分侵害額請求とは

相続が発生した際には、「遺留分侵害額請求」が可能なケースが存在します。遺留分とは、法定相続人の兄弟姉妹以外に認められる最低限の遺産取得割合を指します。遺留分が遺言書や生前贈与によって侵害された場合、侵害された相続人は侵害者に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

遺留分侵害額請求権にも期限が存在するため、注意が必要です。「相続開始と遺留分侵害の事実」を知った日から1年以内に請求しなければ権利が消滅します。例えば、「父の死亡」と「不公平な遺言書の存在」の両方を知ったときから1年が経過すると、請求権が失われます。

さらに、「相続開始から10年」が経過するとも遺留分侵害額請求権は消滅します。この場合、相続人が「不公平な遺言や贈与」の事実を知らなくても、遺留分侵害額請求ができなくなります。不公平な状況に納得できない場合は、早めに遺留分侵害額請求を行うことが重要です。

遺留分侵害額請求の手続き

遺留分侵害額請求を行う際には、侵害者に対して「遺留分侵害額請求書」を内容証明郵便を利用して送付することが適切です。この手続きを1年以内に完了させることで、遺留分侵害額請求権が有効なまま維持されます。具体的な金銭支払いが1年以内に完了する必要はありません。

送付した通知書が無視される場合には、家庭裁判所で遺留分侵害額請求調停の申し立てを行いましょう。調停でも問題が解決しない場合は、最終的には地方裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を提起して支払いを求めることが考えられます。

死亡一時金の受取請求の期限は2年

死亡一時金は、第1号被保険者が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに死亡した際、被保険者と同一の生計を共有していた遺族に支給される給付金です。この給付を受けるには、年金を36か月以上納めている必要があります。

死亡保険金の支払額は、保険料の納付期間によって変動しますが、一般的には12万円から32万円の範囲となっています。これは国民年金法に基づく給付であり、一度きりの支給となります。

死亡一時金は、被保険者の死亡後2年以内に請求しなければなりません。この2年の期限を過ぎると請求が認められなくなりますので、該当する場合は早めに年金機構に連絡して手続きを進めるようにしましょう。

相続した不動産の名義変更(相続登記)は3年

不動産の相続登記に関して、2022年時点では期限は設けられていませんでした。しかし、2024年4月からは相続登記に期限が導入されます。基本的には、「自分が相続や遺贈によって不動産を取得したことを知ってから3年以内」に相続登記を行わなければなりません。正当な理由がないまま登記を怠ると、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

2024年4月からは、それ以前に相続した方にも義務化の規定が適用されるため、今相続した不動産についても早めに相続登記を行うことが重要です。

生命保険金の請求期限は3年

被相続人が生命保険に加入していた場合、指定された受取人は死亡保険金を受け取る権利があります。この保険金請求権には「3年」の時効が課せられています。死後、忙しさなどで請求手続きを怠ると、時効の影響で保険金を受け取ることができなくなる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。また、3年以内であれば請求が可能であり、死後しばらくたってから被相続人が生命保険に加入していたことを知った場合でも、手続きを進めれば保険金を受け取ることができます。早めに保険会社に連絡しましょう。

遺産分割、相続税制上の取り扱い

死亡保険金は遺産分割の対象外であり、指定された受取人が独自に受け取り、他の相続人に分配する必要はありません。ただし、「みなし相続財産」として相続税が課税されるため、留意が必要です。死亡保険金を相続する際には、「法定相続人数×500万円」の控除が適用されますが、その控除額を超える部分には相続税がかかりますので注意が必要です。

相続税の還付の期限は5年10カ月

相続税を過剰に納めてしまった場合、税務署への正式な申告により還付を受けることができます。還付の可能性があるのは、以下のような状況です。

  1. 不動産の評価が誤っていた場合
  2. 特例や控除を適用せずに計算された場合
  3. 自らが相続税を計算し、誤りがあった場合
  4. 相続税の計算に詳しくない税理士に依頼し、ミスが発生した場合

相続税の還付請求の期限は、相続税の納付期限後5年間です。つまり、「相続開始を知った日の翌日から5年10カ月間」が還付請求の期限となります。相続税を過剰に納付した可能性がある場合は、早めに相続税に精通した税理士に相談し、還付請求の手続きを進めることが重要です。

特に期限のない相続手続き

これまで期限が設けられている相続手続きについて解説してきましたが、中には期限のない相続手続きも存在します。

遺言書の検認

遺言書の検認そのものには期限が設定されていませんが、検認を怠ると不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどが行えません。検認には通常1カ月程度かかります。期限はないものの、早めの手続きが安心です。

遺産分割協議・調停・審判

遺産分割協議や調停、審判には期限がありませんが、これらが解決しないと相続手続きが進まず、不動産や預金の活用が制約されます。また、相続税の各種控除も適用できないため、相続税が増額する可能性があります。遺産分割はできるだけ早く進めることが望ましいです。

銀行口座などの名義変更

銀行口座の名義変更や預金の解約払い戻しには法定の期限がありませんが、5年以上放置すると時効が発生する可能性があります。10年が経過すると「休眠預金」として公益活動に預金が流用されることもあります。

時効が発生したり休眠預金となった場合でも引き出しは可能ですが、混乱を避けるためにも手続きは早めに行うことが望ましいです。

まとめ

遺産相続の手続きで迷ったら、即座に専門家に相談しましょう。自らで対応しようとしてしまうと、最終的には期限に間に合わない可能性があるため注意が必要です。

たとえば、相続放棄や限定承認の期限を逃すと単純承認が成立し、借金を含む全ての相続を受け入れざるを得なくなります。

遺留分侵害額請求や死亡保険金などの期限を過ぎると権利行使ができなくなります。準確定申告や相続税の申告を怠ると、延滞税が発生し滞納処分(強制執行)を受ける可能性があります。

これらのペナルティが発動した後に専門家に相談しても、取り返しがつかないケースが多いので、できるだけ早めに相談することが重要です。

相続手続きには期限のあるものが多く存在します。期限のない相続登記などの手続も放置するとトラブルの原因となります。全ての相続手続きをスムーズに終えるためには、弁護士に相談する相続放棄や遺留分侵害額請求、司法書士に相談する相続登記、税理士に相談する税金関係など、専門家のサポートが必要です。

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