相続手続きの期限と期限内に手続きを完了させるための方法とは

相続手続きには、期限が設けられているものが多くあります。期限を過ぎると延滞税が課せられたり、税金の軽減制度が利用できなかったりと、不利な状況になることがあります。そのため、どの手続きが必要かを把握し、計画的に進めることが重要です。

ここでは、相続手続きの期限と、期限内に手続きできなかった場合のデメリットについてご紹介します。

目次

期限のある相続手続き

相続手続きの多くには期限が設けられており、その期限の起点となるのは「相続の開始を知った日」です。通常は、被相続人が亡くなった日がその日となります。

では、期限が定められている相続手続きにはどのようなものがあるのか、まずはご紹介します。

相続放棄(相続開始を知った日の翌日から3ヵ月以内)

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を引き継ぐ権利を放棄することです。例えば、負債が多い場合など、財産や債務を引き継ぎたくない場合に相続を全て放棄することができます。相続放棄を行うためには、相続開始を知った日の翌日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。

限定承認(相続開始を知った日の翌日から3ヵ月以内)

限定承認とは、被相続人の債務が不明で、財産が残る可能性がある場合に、相続人が相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(債務)を引き継ぐ相続方法です。限定承認も相続放棄と同様に、相続開始を知った日の翌日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。

準確定申告(相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内)

準確定申告とは、相続人が被相続人に代わって、その年の所得税の確定申告を行う手続きです。ただし、被相続人に確定申告の必要がなければ、準確定申告も不要です。まず、被相続人が確定申告をする必要があるかどうかを確認しましょう。準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に税務署へ申告する必要があります。

相続税の申告・納付(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内)

相続税の申告と納付は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に行わなければなりません。期限内に申告や納付ができない場合、延滞税が発生したり、税金の軽減制度が利用できなくなるなどのデメリットがあります。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、相続人である配偶者や子どもなどの直系卑属、親や祖父母といった直系尊属に対して、法律で定められた最低限の相続割合を保障するものです。もし遺留分が侵害されている場合、遺留分を侵害した人に対して「遺留分侵害額請求」を行い、その権利を取り戻すことができます。

この請求の期限は、相続の開始および遺留分侵害を知ってから1年以内です。また、遺留分侵害の事実を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求権は消滅します。

死亡保険金の請求

被相続人が生命保険に加入していた場合、その受取人は死亡保険金を受け取る権利があります。死亡保険金の請求期限は、被保険者が亡くなった日から3年間(かんぽ生命の場合は5年間)です。受取人は、加入していた生命保険会社に請求手続きを行い、死亡保険金を受け取ります。

相続税の還付請求

相続税の還付請求の期限は、相続開始を知った日の翌日から原則として5年10ヵ月以内(一部の事由については、事由を知った日から4ヵ月以内)です。たとえば、不動産の評価額を過大に見積もり、過剰に相続税を支払った場合、還付請求を行うことで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。

相続手続きが期限内に完了しない場合のデメリット

相続手続きが期限内に完了しない場合、いくつかのデメリットが発生する可能性があります。ここでは、具体的なデメリットについて解説します。

税金の軽減制度などの利用ができなくなる

相続税の申告・納付が、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に行われない場合、以下のような税金軽減制度を利用できなくなります:

  • 小規模宅地等の特例
  • 配偶者の税額軽減
  • 農地等の納税猶予の特例
  • 非上場株式等の贈与税の納税猶予および免除の特例
  • 相続税の物納

また、遺産分割協議が申告・納付期限までに完了しない場合、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減が適用できなくなります。ただし、相続税の申告・納付期限を過ぎた後でも遺産分割が終了すれば、税額の修正を行い軽減制度を適用することが可能です。そのため、期限内には軽減制度を適用しない税額で相続税を支払わなければなりません。

相続税の延滞税が発生する

相続税を期限内に納付しない場合、納期限の翌日から完納するまでの期間に延滞税が課せられます。延滞税の利率は、納期限の翌日から2ヵ月が経過する時点で変わり、また年によっても利率が異なります。

新たな相続が発生する可能性がある

相続手続きが完了する前に相続人が亡くなると、新たな相続(相次相続)が発生する可能性があります。この場合、最初の相続が終わらないまま新たな相続が始まり、手続きが一層複雑になることがあります。

相続手続きを期限内に終わらせるために

多くの相続手続きには期限が設定されており、これに合わせたスケジュールを組むことは相続人にとって大きな負担となります。そこで、相続手続きを期限内に完了させるための方法をご紹介します。

遺言書がない場合の対処方法

遺言書が存在しない場合、まずは財産を特定し、財産目録を作成した上で、相続人を確定し、全員で遺産分割協議を行う必要があります。しかし、遠方に住む相続人がいたり、相続人全員の都合が合わなかったりすると、全員の合意を得るのは容易ではありません。

このような状況では、相続手続きに関する専門知識を持つ銀行や専門家に遺産整理を依頼するのも一つの手です。専門家に依頼することで、相続手続きの窓口を一本化し、負担を軽減することが可能です。

遺言書がある場合の対応方法

遺言書が存在する場合でも、銀行や専門家に相談することをお勧めします。公正証書遺言があり、遺言執行者が指定されている場合、銀行が遺言執行の補助を行い、遺言執行者の負担を軽減することができることもあります。

一方で、自筆証書遺言の場合は、銀行が遺言執行の補助ではなく、遺産整理のサポートを提供するケースが考えられます。

遺産整理についての相談は銀行へ

相続手続きは、相続人にとって非常に大きな負担となることがあります。手続きを期限内に完了させるためには、銀行などの専門家に相談するのが良いでしょう。

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