親や家族が亡くなった後には、多くの手続きが必要です。中には期限が設定されているものもあるため、効率よく進めることが重要です。今回は、死亡後の主な手続きを「葬儀」「公的手続き」「遺産相続」「税金関連」に分けて、専門家が解説します。また、手続きを時系列でまとめた一覧表も併せてご覧ください。
親や家族が亡くなった直後から初七日までに行うべき手続き
- 死亡診断書または死体検案書の受け取り
- 死亡届の提出および火葬許可証の受け取り
- 訃報の連絡
- 葬儀社への連絡と打ち合わせ
- 葬儀の手続きおよび初七日の準備
それぞれの手続きについて、詳しく見ていきましょう。
死亡診断書・死体検案書の受け取り(すみやかに)
親や家族が亡くなった場合は、まず病院の医師から「死亡診断書」を速やかに受け取りましょう。事故死や突然死の場合は、警察に連絡し、検視後に「死体検案書」を作成してもらい、受け取ります。
死亡診断書は通常、死亡当日または翌日に交付されます。後の手続きで必要になることがあるため、コピーを取っておくことをお勧めします。
死亡届の提出(7日以内)と火葬許可証の受け取り
死亡診断書や死体検案書を受け取った後は、「死亡届」に必要事項を記入し、「火葬許可申請書」と一緒に役所に提出します。これらの書類を提出することで、役所から「火葬許可証」が交付されます。
【死亡届の提出期限】
死亡を知った日から7日以内に提出する必要があります。期限を過ぎると、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
【提出先】
以下のいずれかの市区町村役場に提出します:
- 亡くなった人の死亡地
- 亡くなった人の本籍地
- 届け出をする人の所在地
訃報の連絡(すみやかに)
訃報の連絡は、迅速かつ確実に行うために電話での通知が最適です。故人と親しい関係にあった方には、まず亡くなったことをお伝えし、葬儀の日程や場所が決まり次第、再度連絡します。それ以外の方には、訃報と葬儀の詳細を一緒にお知らせしましょう。
葬儀社へ連絡、打ち合わせ(すみやかに)
葬儀社への連絡と打ち合わせは、迅速に行う必要があります。事前に葬儀社を決めておくとスムーズですが、決まっていない場合は、病院からの紹介を受けるか、自分で早急に探して連絡を取りましょう。
多くの場合、葬儀社が死亡届や火葬許可証の提出を代行してくれるので、その点についても相談してみると良いでしょう。
葬儀の手続きと初七日について
火葬許可証を葬儀社に渡し、葬儀を執り行います。葬儀とは、通夜、葬儀式、告別式、火葬など一連の儀式を含む用語です。初七日は亡くなってから7日目の法要ですが、葬儀と同日に行うことが一般的です。
葬儀の費用は法律で決まっているわけではありませんが、通常は喪主が負担します。香典は喪主に渡り、葬儀代に充てられることが多いです。
火葬後のお骨はお墓に納めますが、まだお墓が完成していない場合は、お墓ができるまで自宅で保管します。また、お墓を管理する親族がいない場合は、お寺や霊園でお骨を管理し供養する「永代供養」の選択肢もあります。
近年では、一般的な葬儀のほかに家族葬や火葬のみを行う直葬といった形式も増えてきています。
親や家族の葬儀後に必要な公的手続き
親や家族の葬儀後には、以下の公的手続きを行う必要があります。
- 年金受給停止(10日または14日以内)
- 健康保険の資格喪失届(5日または14日以内)
- 介護保険資格喪失届(14日以内)
- 住民票の世帯主変更届(14日以内)
- 雇用保険受給資格者証の返還(1カ月以内)
- 国民年金の死亡一時金請求(2年以内)
- 埋葬料請求(2年以内)
- 葬祭費請求(2年以内)
- 高額医療費の還付申請(2年以内)
- 遺族年金の請求(5年以内)
- 故人の未支給年金の請求(5年以内)
年金受給停止手続き(10日または14日以内)
亡くなった方が年金を受給していた場合、速やかに年金事務所に連絡し、年金の受給停止手続きを行う必要があります。手続きを怠ると、不要な年金を受け取ることになりかねません。
【手続き場所】
- 年金事務所
- 年金相談センター
【必要書類】
- 年金受給権者死亡届(報告書)
- 年金証書
- 死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーや戸籍抄本など)
【提出期限】
- 国民年金の場合、死亡後14日以内
- 厚生年金の場合、死亡後10日以内
なお、マイナンバーが記録されている場合は手続きが不要です。役所に死亡届を提出すると、年金事務所に情報が自動で共有されるためです。ただし、未支給年金の届け出は別途必要です。
健康保険資格喪失届(5日または14日以内)
亡くなった方の健康保険証を返却する手続きを行う必要があります。
【国民健康保険および後期高齢者医療制度の場合】
- 提出先:市区町村役場
- 提出期限:死亡後14日以内
【健康保険(会社の健康保険など)の場合】
- 提出先:年金事務所(会社が退職手続きと共に行うことが多い)
- 提出期限:死亡後5日以内
介護保険資格喪失届(14日以内)
故人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護または要支援の認定を受けていた場合、介護保険の資格喪失手続きが必要です。故人が住民登録されていた市区町村役場に、介護保険資格喪失届を提出します。
- 提出先:市区町村役場
- 必要書類:介護保険証、介護保険資格喪失届
- 提出期限:死亡後14日以内
住民票の世帯主変更届(14日以内)
故人が世帯主だった場合、同居者が新たに世帯主となる場合は、市区町村役場で「世帯主変更届」を提出する必要があります。なお、死亡届を提出すると住民登録は自動的に抹消されるため、別途抹消届を出す必要はありません。
- 提出先:市区町村役場
- 提出期限:死亡後14日以内。期限を過ぎると5万円以下の過料が科されることがあります。
雇用保険受給資格者証の返還(1カ月以内)
亡くなった人が雇用保険を受給していた場合は、受給資格者証を返還する必要があります。
- 提出先:雇用保険を受給していたハローワーク
- 提出期限:死亡後1か月以内
国民年金の死亡一時金請求(2年以内)
国民年金の第1号被保険者として一定期間以上保険料を納めた後、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取る前に死亡した場合、遺族に死亡一時金が支給されます。支給額は年金加入期間に応じて12万円から32万円で、遺族基礎年金を受け取る場合には死亡一時金は支給されません。
- 申請先:市区町村役場、年金事務所、年金センター
- 必要書類:
- 死亡した人の年金番号を証明する書類
- 死亡した人と申請者との関係を示す戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
- 死亡した人の住民票除票
- 申請者の世帯全員の住民票
- 振込用の銀行預金通帳
- 提出期限:死亡日の翌日から2年以内
埋葬料の請求(2年以内)
故人が健康保険の被保険者であった場合、「埋葬料」を請求することができます。支給額は5万円です。
【提出先】
加入していた健康保険組合または協会けんぽ
【必要書類】
・健康保険埋葬料請求書
・健康保険証
・死亡診断書(コピーでも可)
・葬儀費用の領収証など
【期限】
死亡日の翌日から2年以内
葬祭費の請求(2年以内)
故人が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合、遺族は市区町村に「葬祭費」を請求することができます。葬祭費の金額は1万円から7万円までで、家族の状況や市区町村によって異なります。
【提出先】
故人が住んでいた市区町村
【必要書類】
・故人の健康保険証
・申請者の本人確認書類と印鑑
・葬儀費用の領収証
【期限】
葬儀から2年以内
高額医療費の還付申請(2年以内)
親や家族が亡くなる前に入院などで高額な医療費を支払った場合、「高額医療費」の還付を請求できます。
【申請先】
加入している健康保険組合、協会けんぽ、または市区町村
【必要書類】
・医療費の明細書
【申請期限】
医療費の支払いから2年以内
遺族年金の請求(5年以内)
配偶者が亡くなった場合、「遺族年金」を受給できる可能性があります。その場合、年金事務所に遺族年金の申請を行う必要があります。申請を行わないと遺族年金は支給されないため、早めに手続きをしましょう。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、支給対象や金額は家族の構成や収入に基づいて決まります。例えば、遺族基礎年金は亡くなった人に生計を支えられていた子どもがいる配偶者または子どもに支給されます。配偶者には「79万5000円+子どもの加算額」(年額)が、子どもが18歳に達する年度末まで支給されます。この金額は生活の支援に大いに役立つため、忘れずに申請してください。
【手続きを行う場所】
年金事務所
【必要書類】
・年金手帳(故人および申請者のもの)
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・故人の住民票除票
・申請者の収入証明書
・子どもの収入証明書
・死亡診断書のコピー
・振込先の銀行通帳
・印鑑
【請求期限】
死亡後5年以内
故人の未支給年金の請求(5年以内)
年金は通常、「2月、3月分が4月に支給される」といった形で、前月までの2カ月分が支払われます。したがって、年金受給者が亡くなると、その死亡前に受け取るべきだった年金が未支給となります。この未支給年金は、死亡時までの未支給期間分の年金を請求することができます。
【請求先】
年金事務所
【必要書類】
・未支給年金請求書
【申請期限】
死亡後5年以内
親や家族が亡くなった後の税金関係の手続き
親や家族が亡くなると、以下の税金関係の手続きが必要です。
- 所得税の準確定申告・納税(4カ月以内)
死亡後の所得税の準確定申告を行い、納税する必要があります。 - 固定資産税の納税・現所有者申告
固定資産税の納税とともに、現所有者としての申告を行います。 - 相続税の申告・納税(10カ月以内)
相続税の申告と納税を行う必要があります。
申告期限に遅れると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生し、税負担が増加する可能性があります。できるだけ早めに準備を始めることが重要です。
所得税の準確定申告・納税(4カ月以内)
亡くなった方が事業者であった場合や、確定申告が必要だった場合には、相続人が代わりに「準確定申告」を行う必要があります。これは、故人が個人事業者であったり、年収が2000万円を超える給与所得者であった場合に該当します。
【提出先】
故人の住所地を管轄する税務署
【期限】
死亡を知った翌日から4カ月以内
固定資産税の納税
年の途中で家や建物などの固定資産の所有者が亡くなった場合、その年度の固定資産税の納税義務は相続人に引き継がれます。納税先は、固定資産が所在する市町村です。
相続税の申告・納税(10カ月以内)
遺産の総額が相続税の「基礎控除」を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。基礎控除額は「3000万円 + 法定相続人数 × 600万円」となっています。
【提出先】
故人の住所地を管轄する税務署
【期限】
死亡を知った日から10カ月以内
相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、控除や特例制度が存在します。これらの特例は申告をしないと適用されないため、相続税がゼロの場合でも申告は必須です。
控除や特例の適用要件は複雑で、多くの書類作成が求められることがあります。相続税の申告や納税に不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
親や家族が亡くなった後に必要な遺産相続手続き
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 遺言書の探索
- 遺言書の検認
- 相続放棄または限定承認の検討と手続き(3カ月以内)
- 遺産の分割
- 相続税の計算、申告・納付
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 銀行預貯金の払い戻しおよび名義変更
- 株式の名義変更
- 自動車の売却、名義変更、または処分(廃車)
相続人調査
家族が亡くなった際には、すぐに相続人の調査を開始することが重要です。まず、被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本を収集します。住所が不明な相続人がいる場合は、戸籍の附票も取得します。
2024年3月からは、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本類を取得できるようになりました。ただし、兄弟姉妹の戸籍や、コンピューター化されていない戸籍、戸籍の附票については、本籍地の役所に直接申請する必要があります。
【申請先】
最寄りの役所または本籍地を管轄する役所
【必要書類】
- 申請書
- 申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの写真付き)
※申請には本籍地の情報が必要です。最後の本籍地がわからない場合は、被相続人の最後の住所地で「住民票の除票」を取得し、本籍地の記載があるもので調べることができます。
相続財産調査
被相続人の相続財産を調査することも重要です。具体的には、どのような遺産が存在するかを明らかにします。
まず、自宅内で通帳や関連資料を探します。その後、金融機関に問い合わせて「残高証明書」を取得し、取引のあった証券会社にも確認します。さらに、法務局から不動産の全部事項証明書を取り寄せることで、相続財産の全貌を把握しましょう。
遺言書の確認
遺言書が残されているかどうかを確認しましょう。一般的には、自宅の机、棚、タンス、引き出しなどに保管されていることが多いです。また、貸金庫に保管されている場合もあるため、早めに相続人が集まり、貸金庫の中身を確認することが重要です。
公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書の検索が可能ですので、一度確認しておくと良いでしょう。
遺言書が存在する場合、基本的には遺言書に従って遺産を分けることになります。このため、後述する遺産分割協議は不要となります。
遺言書の検認
遺言書が見つかった場合は、速やかに家庭裁判所で遺言書の「検認」を受ける必要があります。検認を行わずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
【検認を行う場所】
被相続人の居住地を管轄する家庭裁判所
【必要書類】
- 遺言書
- 遺言者の出生時から亡くなるまでの全ての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(場合によっては他の戸籍謄本が必要なこともあります)
- 手数料(収入印紙800円と郵便切手代)
相続放棄・限定承認の検討と手続き(3カ月以内)
故人に多額の負債があった場合、相続放棄や限定承認を検討することが重要です。相続放棄を選択すると、故人の資産も負債も一切相続しないことになります。一方、限定承認を選ぶと、負債の範囲内で資産を承継することができますが、相続人全員が手続きを行わなければならないというデメリットもあります。
【申請先】
故人の住所地を管轄する家庭裁判所
【必要書類(相続放棄の場合)】
・相続放棄申述書
・故人の除籍謄本
・故人の住民票除票
・申述人の戸籍謄本 など
必要書類は、故人との関係や放棄する人によって異なる場合があります。
【申請期限】
相続があったことを知ってから3か月以内
遺産分割
遺言書がない場合、相続人が全員集まって遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決める必要があります。遺産分割協議が終わった後は、遺産分割協議書の作成が必要です。
話し合いで解決できないなら、家庭裁判所で遺産分割調停をして遺産の分け方を決めなければなりません。調停でも合意できない場合には「遺産分割審判」となり家庭裁判所が遺産分割の方法を決定します。
普段から家族仲が不仲だった場合、相続争いに発展する恐れがあります。遺産分割でもめそう、もしくはすでにもめている場合、弁護士に相談して下さい。交渉の代理をしてくれます。
相続税の計算、申告・納付
遺産の分配が決まった後は、相続税の計算を行う必要があります。相続税は、遺産の評価額や金融資産の正確な把握を基に、厳密なルールに従って計算します。相続税の申告・納付は、死亡から10カ月以内に行わなければなりません。
相続税額を軽減するための特例適用についても検討が必要です。計算ミスや申告漏れがあると、税務調査で指摘される可能性があり、追加の税金を課されることがあります。少しでも不安がある場合は、相談することをお勧めします。
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相続登記(3年以内)
遺産分割協議や調停、審判で遺産の分け方が決まったら、相続手続きとして不動産の名義変更(相続登記)を行う必要があります。2024年4月から、相続登記は義務化されており、相続開始から3年以内に手続きをしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
【申請先】
不動産の所在地を管轄する法務局
【必要書類】
・被相続人の除籍謄本
・被相続人の住民票除票
・相続人の住民票
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書または遺言書
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図
不動産の名義変更やその他の名義変更手続きは、司法書士に依頼することも可能です。
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銀行の預貯金払い戻し、名義変更
遺産に預貯金が含まれている場合は、速やかに取引先の金融機関に連絡し、払い戻しまたは名義変更の手続きを行いましょう。連絡と同時に銀行口座が凍結され、名義変更が完了するまで預金の引き出しはできなくなります。
【申請先】
取引先の金融機関
【必要書類】
・名義変更や払い戻しの申請書
・被相続人の預貯金通帳、銀行印、キャッシュカード
・被相続人の除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書または遺言書
詳細については、金融機関に確認してください。
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株式の名義変更
被相続人が株式を保有していた場合、その名義変更も必要です。
【申請先】
証券会社
【必要書類】
・被相続人の除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・証券会社への届出印
・相続人の証券口座に関する資料
・遺産分割協議書または遺言書
詳細については、証券会社に確認してください。
以下のようにリライトしました:
自動車の名義変更、売却、処分(廃車)
遺産に自動車が含まれている場合は、名義変更、売却、または廃車の手続きを行う必要があります。
【名義変更の申請先】
- 普通自動車:運輸支局
- 軽自動車:軽自動車検査協会
【必要書類】
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書または遺言書
- 車検証
- 自動車税申告書
- 車庫証明書(車の保管場所が変更になる場合)
軽自動車の場合は、名義変更の申請を軽自動車検査協会で行ってください。
親や家族が亡くなった後のその他の手続き
クレジットカードの利用停止
亡くなった方がクレジットカードを契約していた場合は、速やかに利用停止の手続きを行う必要があります。クレジットカード会社に連絡し、カードの利用停止を依頼しましょう。カードの裏面に記載されている電話番号に連絡し、利用停止の手続きを行ってください。
運転免許証の返納
亡くなった方が運転免許証を持っていた場合は、速やかに免許証を返納しましょう。
【返納先】
自動車安全運転センターまたは警察署
【必要書類】
・運転免許証
・死亡診断書のコピー
・亡くなった方の除籍謄本
・提出者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)と印鑑
パスポートの失効手続き
亡くなった方がパスポートを持っていた場合は、速やかに失効手続きを行いましょう。
【申請先】
パスポートセンター
【必要書類】
・パスポート
・亡くなった方の除籍謄本
・死亡診断書のコピー
・火葬許可証のコピー
団体信用生命保険の請求手続き
自宅購入時に住宅ローンを組んで団体信用生命保険(団信)に加入している場合、加入者が死亡した際には保険金によってローン残債が全額返済される仕組みです。早急に金融機関に連絡し、請求手続きを行いましょう。
生命保険金の受け取り(3年以内)
亡くなった方が生命保険の被保険者であった場合、指定された受取人は保険金を受け取る権利があります。速やかに生命保険会社に連絡し、保険金の請求を行いましょう。
【請求先】
加入している生命保険会社
【必要書類】
・保険証書
・亡くなった方の除籍謄本
・受取人の身分証明書
・印鑑
詳細な必要書類については、生命保険会社に確認してください。
【期限】
死亡後3年以内
公共料金の名義変更
亡くなった方の名義で契約していた水道、電気、ガスなどの公共料金の契約は、できるだけ早く名義変更を行う必要があります。各契約先(電力会社、ガス会社、水道局など)に連絡し、手続きを進めましょう。
携帯電話、スマートフォンの解約
故人のスマートフォンの契約を解除するには、相続人が通信キャリアのショップにて手続きを行います。必要な書類は各通信会社によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
電話番号を引き続き使用したい場合は、「承継」申請が可能です。NTTドコモ、au、ソフトバンクの主要キャリアはこのサービスを提供しています。MVNO(仮想移動体通信事業者)の格安ブランドについては、事前に確認することが重要です。
定期購読サービスなどの名義変更や契約停止
故人が契約していた新聞購読、インターネット動画、音楽配信などのサブスクリプション型オンラインサービスの契約も確認する必要があります。まずは、故人が利用していたサービスをリストアップし、各契約先に必要な手続きを行いましょう。
親や家族が亡くなった後の手続きについて、よくある質問
Q. 親が亡くなった場合、仕事は何日休むべきか?
親が亡くなった場合の忌引きの日数は一般的に以下の通りです:
- 配偶者:10日
- 子ども:5日
- 祖父母や兄弟姉妹、義理の父母:3日
ただし、会社によって規定が異なるため、具体的な休暇日数については勤務先の規定を確認することが重要です。
Q. 親が亡くなった場合、銀行口座はどうなるか?
親が亡くなると、銀行は口座を凍結します。口座が凍結されると、預金の引き出しや公共料金の引き落としができなくなります。公共料金の支払いが滞ると、延滞料が発生し、電気や水道などのライフラインが停止する可能性があります。
凍結された口座を解除するためには、口座名義の変更や口座の解約手続きを行い、預金の払い戻しを受ける必要があります。
Q. 親が亡くなった場合、香典はいくら包むべきか?
親が亡くなった際の香典の相場は5〜10万円程度です。ただし、喪主である場合や、故人の扶養家族であった学生などは香典を出す必要はありません。喪主でない場合や、別世帯に住んでいる場合は、香典を包むことが一般的です。
香典の金額や出すべきかどうかは、家族間の関係性、地域の習慣、自身の年齢などによって異なることがあります。
まとめ — 弁護士などの専門家に相談するのも一つの手
親や家族が亡くなった際には、必要な手続きを一つ一つ着実に進めることが重要です。もし、自分だけで対応するのが難しい場合は、税理士や弁護士、司法書士などの専門家に相談するのをお勧めします。また、手続きには期限が設けられているものが多いため、優先的に対応することが望ましいです。