代表的な遺産相続手続きに必要な書類
- 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 住民票、戸籍の附票
- 印鑑証明書
- 不動産登記簿謄本
- 固定資産評価証明書
- 金融資産の残高証明書
- 遺産分割協議書
- 遺言書の検認済み証明書、家庭裁判所の審判書 など
家族であっても、本人以外が必要書類を取り寄せる場合は、本人からの委任状が必要です。
多くの必要書類の中で、当センターが業務を受任した際には、まず戸籍謄本の収集から始めます。
出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本とは
相続手続きにおいて、銀行などで必ず求められる書類の一つが、故人の出生から死亡までの戸籍謄本です。
この戸籍謄本は、最後の本籍地の役所で取得することができます。書類は縦書きで、横書きの文字で氏名や生年月日などが記載され、下部に死亡に関する記載があります。このような書類を「死亡の戸籍」と呼びます。
また、同じ役所で改製原戸籍なども取得できる場合がありますが、多くの場合、改製原戸籍については、それ以前の本籍地の役所に改めて請求する必要があります。
出生の戸籍
出生時には、個人は親の戸籍に記載されます。これを「出生の戸籍」と呼びます。
その後、引っ越しによる転籍や、結婚、離婚、養子縁組などによって、戸籍の場所や筆頭者が変更されます。
それぞれの戸籍は、その当時の市役所でのみ保管されていますので、これらを順にたどり、収集していく必要があります。
昭和と平成の改製原戸籍
戦後しばらくして、民法の改正に伴い、戸籍謄本の形式が大きく変更されました。この改正によって生まれた戸籍を「昭和の改製原戸籍」と呼びます。
また、最近では、従来の横書きで手書きの文字だった戸籍がコンピュータ化され、形式が変更されました。これを「平成の改製原戸籍」といいます。
いずれも遺産相続手続きに必要な書類ですので、漏れなく収集することが重要です。
戸籍謄本は何通必要?
戸籍謄本は意外と高額で、全てを集めると軽く1万円程度かかることがあります。複数通取得すると費用がかさむため、基本的には1セットを取得し、各機関へ提出後に原本を返却してもらい、他の機関でもその原本を使用するようにしましょう。
ただし、生命保険や自動車の手続きなどでは、原本が返却されない場合があります。こうした手続きがある場合は、必要な通数をあらかじめ余分に取得しておくと安心です。
法定相続情報を取得すれば1セットでOK
法定相続情報一覧図(家系図)をパソコンで作成し、管轄の法務局に申請すれば、法定相続情報を発行してもらえます。
この法定相続情報は無料で何通でも取得できるため、パソコンが得意な方には非常に便利な方法です。
印鑑証明書は特に重要な必須アイテム
印鑑証明書は遺産相続の手続きにおいて不可欠です。手続きはすべて相続人の実印と印鑑証明書によって進められます。
亡くなった方の印鑑は無効となり、通帳の印鑑も使用できなくなります。
印鑑証明書には3ヶ月や6ヶ月などの有効期限があるため、一度に多く取得せず、期限が過ぎたら新たに取り直すのが適切です。一度の取得は2~3通程度で十分です。
実印または印鑑カードの紛失
登録したはずの実印や役所から発行される印鑑登録カードが見当たらない場合は、紛失として再登録や再発行の手続きを行う必要があります。
お住まいの市区町村役場に本人が出向けば、その場で再発行してもらえます。
印鑑証明書は特に重要な必須アイテム
印鑑証明書は遺産相続の手続きにおいて不可欠な書類です。手続きはすべて相続人の実印と印鑑証明書に基づいて進められます。
亡くなった方の印鑑は無効となり、通帳の印鑑も使えなくなります。
印鑑証明書には有効期限があり、通常は3ヶ月や6ヶ月です。一度に多く取得せず、有効期限が過ぎたら新たに取り直すのが良いでしょう。一般的には、一度に2~3通程度の取得で十分です。
代理人が窓口へ行くケース
ご本人が病床にあるなどで役所窓口に行けない場合、代理人が手続きを行うことができます。代理人はご親族でも全くの第三者でも問題ありません。
ご本人から窓口に行く代理人宛てに委任状を準備し、その委任状を持参してご本人の住所地の市区町村役場で手続きを行います。
代理人申請の場合、まず受付がされると、ご本人宛に確認書類が郵送され、その後、確認書類を持参して再度登録を行うことが一般的です。
市区町村によって対応が異なるため、事前にその市区町村のホームページなどで確認することをお勧めします。
不動産がある場合は、不動産登記事項証明書と固定資産評価証明書を取得する
不動産に関する手続きには、管轄の法務局で管理されている登記事項証明書と、所在地の市役所または市税事務所で管理されている固定資産評価証明書が必要です。
それぞれの不動産について、登記事項証明書と固定資産評価証明書を取得する必要があります。これらは相続登記の申請に必須の書類です。
また、固定資産評価証明書には、不動産ごとの具体的な評価額が記載されています。この評価額は、遺産分割協議の際の基準の一つとして利用されます。
金融機関で残高証明書を請求する
故人の預金口座の残高は、死亡日を基準とした残高証明書で確認します。各金融機関に対して、故人が所有していたすべての口座について残高証明書を請求することで、相続人が知らなかった定期預金や他の支店の口座が発見されることもあります。
残高証明書は、主に相続税の申告や遺産分割協議で使用されます。相続税の申告では、死亡日前後の資金の入出金も課税対象となることがあり、遺産分割協議では、預金通帳などで資金の流れを確認することが重要です。
遺産分割協議の内容は、遺産分割協議書としてまとめる必要があります。
住民票は必須ではない場合も
住民票は住所を証明する書類ですが、銀行での手続きには通常必要ありません。しかし、不動産相続登記を行う際には、亡くなった方の住民票除票と、不動産を相続する方の住民票が必要です。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、意外にも必須ではない場合があります。銀行や証券会社などの手続きには、遺産分割協議書の提出は通常不要です。
しかし、不動産を法定分割以外の方法で相続する場合には、その内容を記載した遺産分割協議書が必要です。
遺言書がある場合
故人が遺言書を残していた場合、その遺言書に従って相続手続きを進めます。
自筆遺言書の場合、家庭裁判所での検認が必要です。全相続人が立会いのもとで、遺言書を開封または開示します。検認が終わると、家庭裁判所から検認済み証明書を取得し、それを用いて各種相続手続きを進めます。
公正証書遺言書の場合は、裁判所での検認は不要です。遺言書の謄本を利用して、相続手続きを進めます。
遺言書に遺言執行者が指定されている場合、その指定された方が相続手続きを進めます。遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申請することもできますが、選任しなくても手続きが進むこともありますので、状況に応じて判断することになります。
未成年者が相続人に含まれる場合の審判書の取得
未成年者は単独で遺産分割協議を行うことができません。このため、保護者や親族が代わりに協議を進める必要があります。
たとえば、父親が亡くなった場合、母親と未成年の子が共同で相続人となりますが、母親は自身の相続人としての立場と未成年の子の保護者としての立場を兼任できません。
その場合、家庭裁判所に対して未成年者のための特別代理人を選任するよう申し立てます。選任された特別代理人と母親が遺産分割協議を行います。
特別代理人が選任されると、家庭裁判所からその旨を記載した審判書が発行されます。
特別代理人には、未成年者の祖父母などの親族を推薦することも可能です。
各手続き機関ごとの必要書類の収集
公的書類が揃ったら、各手続き機関での申請を行います。たとえば、銀行では各金融機関ごとに必要な書類が異なりますし、役所ではそれぞれの役所で必要な書類が異なります。また、証券や会員権など、各手続き機関ごとに専用の書類が用意されています。
これらの書類を順番に収集し、全相続人が必要事項を記入・押印したうえで、公的書類を添付して各機関に提出します。