家の相続手続きってどうやるの?夫が死亡した場合の手続きについて解説

夫が亡くなると、葬儀やさまざまな手続きに追われ、遺産の相続にまで気が回りにくいと感じる方は決して少なくありません。

相続手続きを行う必要があると理解していても、「初めての経験で何をすれば良いか分からない」、「そもそも何から手を付ければ良いのだろう?」と悩む方が多いことでしょう。

夫名義の家の相続は、人生で一度あるかないかの出来事であり、周囲に相談しにくい状況です。「どうやったら良いの?」や「どの手続きを始めれば良いのか?」という疑問に対して聞きづらい雰囲気もあります。

夫が亡くなった後の家の相続手続きは複雑で、相続が完了するまでには多くの手順や必要な書類が存在します。

しかし、これらの手続きを先延ばしにすべきではありません。なぜなら、相続税の申告・納付には期限が設けられているからです。

「後で対応しよう」「その内にやろう」と手続きを先延ばしにすると、相続税の納付期限に間に合わずに延滞税が発生する可能性があり、孫やひ孫など相続人が増えて手続きが複雑になることも考えられます。

この記事では、相続手続きをスムーズに進めるために以下を詳細に解説します

  1. 家を遺産として相続する際の具体的な流れ
  2. それぞれの手続きに必要な書類

併せて、相続できる割合や手続きの注意点、有益な知識も提供します。これを読むことで、自分でスムーズに配偶者が遺した家の相続手続きが進められるようになります。

「相続手続きは素人には難しい。お金がかかるけれど、専門家に任せるしかない」と考えている方にも、参考になる内容となっています。

目次

夫が死亡した場合の家の相続手続きの流れ

夫の戸籍謄本を取る

夫が亡くなった際には、以下の戸籍関連の書類を取得することが重要です。

  1. 夫の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  2. 除籍謄本
  3. 改製原戸籍謄本
  4. 住民票の除票

これらの書類は故人の死亡や法定相続人の確定を証明するために必要です。これらの書類は自治体の窓口で入手可能ですので、事前に取得しておくと相続手続きがスムーズに進みます。

以下、それぞれの書類について詳細に説明します。

  1. 夫の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 戸籍に記載されている全ての身分事項を証明する書類です。
  • 夫婦と未婚の子どもで構成された戸籍によって、全員の身分を証明できます。
  1. 除籍謄本
  • 戸籍に属する人が一人もいなくなったことを証明する書類です。
  • 戸籍が最後にその戸籍に属する人がいなくなった翌年から150年間保存されます。
  1. 改製原戸籍謄本
  • 新しい戸籍が作成される前の戸籍で、法律の改正に伴って新しく作られたものです。
  • 現在も戸籍に属している人がいますが、主に記録のために保存されています。
  1. 住民票の除票
  • 住民登録している人が転出や死亡により住民登録から除かれたことを証明する書類です。
  • 住民登録から除かれたことの証明や住所変更前後の住所証明、死亡の証明に使用されます。

これらの書類収集は早めに行うことが重要です。特に、夫が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めることが相続手続きの鍵となります。手続きが複雑な場合、転居歴がある場合は、各自治体の窓口で取得するか郵送で請求することができます。

これらの書類を手に入れたら、相続人や法定相続人の確認を忘れずに行い、相続手続きをスムーズに進めることができます。

遺言書の有無を確認する

遺言書の有無を確認する場合、以下のケースごとに検討する必要があります。

  1. 自筆の遺言書または秘密証書遺言が見つかった場合
  • 自筆の遺言書や秘密証書遺言を見つけた際は、勝手に開封せずにまずその状態のまま家庭裁判所に提出します。
  • 遺言書提出後、家庭裁判所からの連絡があり、指定された日に検認手続きを行います。
  • 遺言が法的に有効であるか確認された後、相続手続きを進めます。 注意: 遺言書の存在に気づかないまま手続きを進めると後で問題が生じる可能性があるため、手続き開始前に遺言書の有無を確認することが重要です。
  1. 公正証書遺言が見つかった場合
  • 公正証書遺言は公証人が法的有効性を確認し、公証役場に保管している遺言です。
  • 検認手続きは必要なく、遺言で指定された遺言執行者によって相続手続きが進められます。
  • 遺言で遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者を決めて手続きを進めるか、行政書士や司法書士に依頼して代行することが考えられます。

遺産の額や内訳を確認する

以上の手続きが終わった後は、遺言書に基づいて相続手続きを進めます。特に、遺言書の存在が判明した場合は、その遺言書に従って財産分割が行われるため、相続人全員で十分な話し合いを行って進めることが重要です。

財産の詳細な内訳を確認することは、次のステップとして重要です。遺言書の有無が確認できたら、次に遺産の額や内訳に焦点を当てます。

遺言書に記載されていない財産が見つかる場合もあるため、財産がどこにあり、どのようなもので、どれだけの価値があるのかを正確に把握するために、詳細な調査を行いましょう。

代表的な財産には以下のようなものが挙げられます。

  • 土地や建物などの不動産
  • 貴金属
  • 預貯金
  • 生命保険積立金
  • 株式
  • 投資信託
  • 現金
  • 自動車
  • 住宅ローンやクレジットなどの借金

注意: 「住宅ローンやクレジットなどの借金」も財産に含まれることに留意してください。相続の際は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続される可能性があるため、逃さずに調査を行うことが重要です。

法定相続人の確認をする

夫が亡くなった後、遺産の相続は基本的に配偶者や子供などの法定相続人によって行われます。この際、誰が具体的な相続人となるのか、そして各相続人がどの程度の割合で相続できるかを明確にしておかないと、後々トラブルの原因となり得ます。遺産の額や内訳が把握できたら、法定相続人を確認しておきましょう。

相続人は、故人の戸籍謄本や戸籍全部事項証明書によって特定できます。

法律においては、亡くなった人の配偶者が優先的に相続人となり、それ以外の場合には以下の順位が規定されています。

1位:亡くなった人の子供
2位:亡くなった人の父母や祖父母
3位:亡くなった人の兄弟姉妹

注意が必要なのは、「上位の相続人が存在する場合、それより順位が下位の者は相続人となれない」という原則です。

例えば、亡くなった人に子供がいる場合、その父母や祖父母は相続人にはなりません。

もし亡くなった人に子供がいない場合、その父母や祖父母、兄弟姉妹が相続人として考えられますが、父母や祖父母が存命であれば兄弟姉妹は相続人となれません。

なお、内縁関係にある人は法定相続人には含まれません。

全員で話し合いをする

相続人が確定したら、法定相続人全員で協議を行います。STEP1で入手した戸籍謄本を基に、全員に連絡を取り、各自がどの財産を相続するかについて話し合ってください。

特に、

  • 遺言書に記載されていない財産が見つかった
  • 遺言書の内容に納得できない

といった状況では、慎重に話し合うことが肝要です。

この協議の段階を「遺産分割協議」と呼びます。

遺産分割協議の期限は法律で厳密に規定されていませんが、相続放棄の手続きには相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所への申し立てが必要です。

この点を踏まえ、故人が亡くなってから1~3ヶ月以内に遺産分割協議を行い、結果を導き出すことが望ましいでしょう。

話し合いは、対面でなければいけないという厳格な規定はありませんので、電話やオンライン会議など、連絡を取りやすい手段を用いて円滑に進めてください。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書を作成する際には、話し合いがまとまった段階で取り組みましょう。この協議書は、相続人全員が参加した遺産分割協議で合意に至った内容を正確に記録したものです。

合意に達した内容は原則として変更できません。変更が必要な場合は、再び相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議書は、相続する家の相続登記を行う際に法務局に提出する必要があります。

協議が成立したら、できるだけ早く遺産分割協議書を作成しましょう。後日、「変更が必要だ」といった意見が出ても、一度合意に達した内容は変更が難しいため、慎重に進めることが重要です。

遺産分割協議書の作成方法に厳格な決まりはなく、手書きでもパソコンでも作成できます。ただし、最低限以下の事項が記載されている必要があります。

  • 被相続人の氏名、死亡日時、本籍地、最後に住んでいた場所
  • 誰が、どの遺産を相続するか
  • あとから遺産が発見された場合の取り決め

これらが含まれた遺産分割協議書を相続人の数だけ用意し、それぞれの文書に相続人全員の署名と実印の押印を取得することで、協議書の作成が完了します。

法務局で登記事項証明書を取る

遺産分割協議書が完成したら、次に法務局で相続する家の登記事項証明書を入手しましょう。登記事項証明書は、相続登記手続きを行うために必要となります。

「登記」は、不動産の所有権を持っていることを立証する手続きであり、登記事項証明書はその登記内容を詳細にまとめた文書です。

法務局での取得以外にも、全国の法務局や郵送、インターネットを利用しての請求も可能です。

オンラインでの請求を希望する場合は、「登記・供託オンライン申請システム」のウェブサイトから手続きを進めてください。

「登記事項証明書」と「登記簿謄本」には何か違いがあるのか、と疑問に感じる方もいるかもしれません。しかし、これらはほぼ同様のものであり、呼称が異なるだけです。

「登記簿謄本」は、以前は登記簿が冊子状で提供されていた時代に発行されていた書類で、登記簿の特定のページをコピーしたものを指します。

一方で、「登記事項証明書」は、現在ではコンピューターで管理されている登記データを紙に出力したものです。

現代では登記データが電子的に管理されているため、「登記事項証明書」が正確な呼称ですが、昔の呼称である「登記簿謄本」として言及されることも依然としてあります。

不動産の固定資産評価証明書を取る

手続きが進んできたので、最後のステップに入りましょう。登記事項証明書の取得が終わったら、次に固定資産評価証明書を入手します。固定資産評価証明書は、土地や建物などの固定資産税の対象となる財産の評価額を証明する書類で、相続登記の際に法務局に提出する必要があります。

この証明書は、相続する家が所在する自治体の役場窓口や、郵送を利用して入手可能です。都合の良い方法を選択して手続きを進めましょう。

固定資産評価証明書の取得は、基本的に相続人やその代理人に限られます。手続き時には身分証明書(運転免許証など)だけでなく、所有者の死亡を示す除籍謄本や取得者が相続人であることを示す戸籍謄本などが必要です。

遺言執行者が取得する場合は、上記の書類に加えて遺言書が必要ですので、手続きに行く前に確認しておくことをお勧めします。

法務局で相続登記を申請して名義を変更する

いよいよ、相続手続きの最終ステップとして、法務局で相続登記を行い、名義を変更します。

相続登記には以下のものが必要です。

  1. 登録免許税(購入した収入印紙で納める)※登録免許税の金額=不動産の固定資産税評価額×0.4%
  2. 所有権移転登記申請書
  3. 相続登記を行う家の登記事項証明書
  4. 被相続人(故人)の住民票の除票
  5. 被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  6. 相続人全員の現在の戸籍謄本
  7. 遺産分割協議書または遺言
  8. 相続人全員の印鑑証明書
  9. 家を相続する人の住民票
  10. 固定資産評価証明書

相続登記は、法務局の窓口での手続きの他に、オンラインや郵送でも可能です。オンライン手続きは住所証明情報の提出が省略でき、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要です。

法務局の不動産登記窓口で手続きすることをおすすめします。窓口で手続きを行えば、不明点があっても専門家に即座に質問できます。手続きの際は、申請書に押印した印鑑も持参すると安心です。

相続登記を怠ると、将来的なトラブルのリスクが高まります。売却や権利変更が難しくなったり、他の相続人が勝手に登記を変更するおそれがあるため、できるだけ早く手続きを進めましょう。

相続税の申告・納付をする

相続登記が完了した後、次は相続税の申告と納税手続きが残ります。これらの手続きを終えれば、一連のプロセスは完了します。

まず、相続税の申告・納付を行う際には、相続税の課税価格を確認する必要があります。課税価格は以下の計算式で求められます。

[ 遺産総額 – 遺産に関わる基礎控除額 = 課税額 ]

遺産に関わる基礎控除額は ( 3,000 ) 万円に ( 600 ) 万円を法定相続人の数で掛けたものです。法定相続人の数には相続放棄の有無に関わらずカウントされ、養子がいる場合は実子がいる場合は1人、いない場合は2人までとなります。

例えば、太郎さんが遺した遺産が6,000万円で、相続人が3人いる場合、課税額は以下の通りです。

[ 遺産に関わる基礎控除額= 3,000 万円+ (600万円× 3) = 4,800万円 ]

[ 課税額 = 6,000万円- 4,800万円 = 1,200万円 ]

遺産総額が基礎控除額よりも少なければ相続税は発生しないため、その場合は申告の必要はありません。

国税局では「相続税の申告要否チェックシート」が提供されているため、これを活用して確認することができます。

相続税の申告書の作成方法

相続税の申告書は、主に以下の書類で構成されています。

  1. 相続税の申告書
  2. 相続税の総額の計算書
  3. 相続税がかかる財産の明細書
  4. 債務及び葬式費用の明細書
  5. 相続財産の種類別価額表

一部ケースでは「相続税額の加算金額の計算書」や「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」が必要とされることもあります。これらの書類やその記載例は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

相続税の納付

相続税の申告書が完成したら、住んでいる場所を管轄する税務署に必要書類を提出します。提出書類には被相続人の戸籍や住民票、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書などが含まれます。相続税の納付は申告と同時に行われ、原則として現金での一括納付が求められます。クレジットカードでの納付も可能ですが、手数料が別途発生するため注意が必要です。

相続税が高額な場合、最大で約20年にわたって分割払いができる「延納」や、現金以外のものでの「物納」も選択肢として存在します。詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください。

相続税の申告・納付は、被相続人の死後10ヶ月以内に行わなければなりません。法律ではこの期限が規定されていますが、なるべく早めに手続きを進めておくことが重要です。手続きが煩雑な場合や不安がある場合は、税理士に相談することも一つの選択肢です。

配偶者居住権を使えば今の家に住み続けられる

2019年以前、夫が亡くなった後、遺族である妻が住まいに困るケースが少なくありませんでした。これは、相続すると生活資金になる預貯金が得られず、逆に預貯金を相続すると住まいが手に入らないという事態がしばしば生じていたからです。

この課題に対処するため、法律が改正され、それによって「配偶者居住権」が導入されました。

配偶者居住権について詳しく解説します。

配偶者居住権とは

「配偶者居住権」とは、遺産相続時に「配偶者が亡くなるまで家に住み続ける権利」を無償で確保する制度です。

2019年に行われた法改正により、家の相続において「家の所有権」と「配偶者が居住権を行使する権利」を別々に相続できるようになりました。これにより、「配偶者がその家に住み続ける権利」が「配偶者居住権」と呼ばれるようになりました。

子どもが家の所有権を相続し、同時に妻が配偶者居住権の設定登記を行えば、妻は住み慣れた家に留まりつつ、一定額の預貯金も遺産として相続できます。

夫が残した家の配偶者居住権を設定する際のシミュレーション

妻の年齢などが考慮され、「配偶者居住権の評価額」が算定されます。

たとえば、遺産の総額が5,000万円で、その内訳が以下の通りだとします。

  • 家の評価額:2,000万円(内訳:配偶者居住権1,000万円、所有権1,000万円)
  • 預貯金:3,000万円

この場合、妻が相続できるのは合計5,000万円の半分、つまり2,500万円分の遺産となります。

妻の配偶者居住権の評価額が1,000万円と算定された場合、配偶者居住権を設定し、妻が「家に住み続ける権利」を相続すれば、家に住み続けながら1,500万円の預貯金も相続できます。

これにより、妻は相続できる預貯金が増え、住まいと当座の生活資金の両方を得ることができます。

ただし、配偶者居住権を設定すると、その権利は妻が亡くなるまで有効であり、妻が存命中は所有者に無断での賃貸や譲渡ができません。また、売却手続きも複雑になります。家の売却や貸与・譲渡を検討する場合は、注意深く検討する必要があります。

相続した家を売却するなら信頼できる会社に相談を

相続した家を将来的に売却したいと考えている場合、早めに信頼できる不動産会社に相談することをおすすめします。

家を売りたいと思っても、即座に売却が実現することは難しいことが一般的です。自分の希望の価格で効率的に売るためには、不動産売却のプロの知識と経験が必要です。

不動産売却のプロは、希望の価格で円滑に取引を進める方法について親身になってアドバイスしてくれます。

年を取ってから子どもと同居する、老人ホームへの入居など、相続した家を売却すべきタイミングは必ずやってきます。

家の売却を考え始めたら、まずは最寄りの信頼できる不動産会社に相談し、プロの視点からアドバイスを受けることが賢明です。

まとめ:相続手続きの流れを知ってスムーズな相続を

配偶者が亡くなった場合の家の相続について、詳しくお伝えしました。

夫の遺産相続の手続きは、以下の10ステップです。

【STEP1】夫の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などを取る
【STEP2】遺言の有無を確認する
【STEP3】遺産の額や内訳を確認する
【STEP4】法定相続人が誰かを確認する
【STEP5】法定相続人全員で話し合いをする
【STEP6】相続に関する遺産分割協議書を作成する法
【STEP7】務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取る
【STEP8】不動産の固定資産評価証明書を取る
【STEP9】法務局で相続登記を申請して名義を変更する
【STEP10】相続税の申告・納付をする

相続の手続きは複雑で、専門家でなければ行えないと思われがちですが、手続きの流れと必要な書類がわかれば、専門知識のない遺族であってもスムーズに行えます。

相続においては、妻だけが相続する場合から妻と配偶者の兄弟姉妹が相続する場合まで、さまざまなケースが考えられます。法定相続人を確認し、相続人間での話し合いを重ね、誰が何を相続するかをしっかり決めることが重要です。

家を相続する場合、今後も住み続けたい場合は「配偶者居住権」の設定を検討してください。これにより、妻は住み続ける権利を保持しつつ、預貯金も相続できるため、生活資金に困ることがありません。

相続登記や相続税の申告は早めに行いましょう。手続きや申告が遅れると、相続税の延滞税がかかったり、家の処分手続きが複雑になる可能性があります。

家を売却する際には、早い段階で信頼できる不動産会社に相談することが重要です。不動産売却のプロのアドバイスを受けながら、手続きを進めていくことで、スムーズに希望に沿った売却が実現します。 配偶者に先立たれたあなたが遺された家の相続に困ったとき、この記事がお役に立てば幸いです。

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