兄弟姉妹が亡くなった場合の遺産相続について解説します。
自分の兄弟姉妹が亡くなった場合、遺産を相続する可能性があります。その際、以下の3つのケースが考えられます。この記事では家系図を使ってそれぞれのケースを詳しく解説しています。
また、遺産を相続する際に気を付けるべき注意点や、よくある相続トラブル、そして質問に対する回答も掲載しています。
この記事を読むことで、自分の兄弟姉妹が亡くなった際の遺産相続に関する知識を得ることができます。悩んでいる方の一助となれば幸いです。
兄弟姉妹の法定相続人の順位
兄弟姉妹が遺産を相続できるかどうかは、法定相続人になれるかどうかで決まります。法定相続人には、以下の表の通り被相続人との関係性によって優先順位が設定されています。兄弟姉妹は法定相続人の順位で言えば第3順位に位置します。
兄弟姉妹が法定相続人となり、遺産を相続できるのは、第1順位である子供や第2順位である直系尊属がいない場合です。
兄弟姉妹が遺産を相続することができるのは、以下の3つのケース
- 被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいない場合
- 被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいない場合
- 遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されている場合
被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいないケース
兄弟姉妹は配偶者と共に、法定相続人となりますので、遺産を相続することができます。
また、相続には法定相続分という、民法で定められた遺産分割の目安が存在します。
このケースにおける法定相続分は「配偶者3/4、兄弟姉妹1/4」です。兄弟姉妹が複数いる場合は、その数で割ります。
ただし、法定相続分は目安であり、厳密に従う必要はありません。
遺産分割協議で合意が得られない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判が行われます。
この際、通常は法定相続分に基づいて遺産を分割することが想定されます。
被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいないケース
この状況では、兄弟姉妹が唯一の法定相続人となり、遺産を相続することができます。
具体的には、被相続人が独身である場合を指します。
法定相続分とは、民法で定められた遺産分割の目安です。
このケースにおける法定相続分は、「兄弟姉妹1/1」です。兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で按分します。
ただし、法定相続分は目安であり、必ずしもその通りに分割する必要はありません。
遺産分割協議で合意が得られない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判が行われます。
この際には通常、「法定相続分に従って遺産を分割するように」という方針が取られます。
遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されていたケース
遺言書を作成することで、自身の相続分(遺産の取り分)を自由に決定することができます。したがって、遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と明記すれば、被相続人に配偶者や子供・直系尊属がいたとしても、兄弟姉妹に遺産を相続させることが可能です。
ただし、相続には遺留分という概念があり、遺留分を侵害することはできません。そのため、遺言書で兄弟姉妹に相続を指定する場合でも、配偶者・直系尊属・子供の遺留分を損なわないように配慮する必要があります。
兄弟姉妹が遺産を相続する場合の注意点
兄弟姉妹には遺留分は認められない
これは、兄弟姉妹が子供や直系尊属(親)と比べて、生活関係が密接ではなく、お互いが自立している関係であることが多いからです。
たとえば、被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいない場合を考えてみましょう。
また、被相続人が遺言書で「財産はすべて配偶者に相続させる」という旨の遺言を遺していたとします。
この場合、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、財産はすべて配偶者が相続することになります。兄弟姉妹は財産を相続することはできません。
これが兄弟姉妹には遺留分が認められていないという意味です。
兄弟姉妹の代襲相続は1代(被相続人から見た甥・姪)のみ
代襲相続とは、被相続人が亡くなった際に、本来相続人となるはずの人が既に亡くなっていた場合に、その子や孫などが相続する権利を引き継ぐ制度です。
兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続は、1代(被相続人から見た甥・姪)までに限られます。
相続税額には2割の追加負担が課される
その理由は、相続税には「相続税の2割加算」という制度があり、配偶者・子供・直系尊属以外が相続人になる場合は、負担の均衡を図る目的で相続税額に2割が加算されるためです。
兄弟姉妹の遺産を相続する場合に起こりがちなトラブル
兄弟姉妹が協力せず、相続手続きが行き詰まるケース
この問題は、配偶者と兄弟姉妹が相続人として関わる場合に頻繁に生じます。
相続においては、遺言書が存在しない限り、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を合意することが求められます。しかし、兄弟姉妹が協力しない場合、遺産分割協議が進展せず、相続手続きが完了しません。
具体例を挙げましょう。
子供のいない被相続人は、生前に「遺産を配偶者に全て相続させたい」と考えていましたが、それを遺言書に残していませんでした。その意向は口頭で配偶者に伝えていただけでした。
被相続人が亡くなった後、配偶者は遺産分割協議で「夫(被相続人)は私に全ての遺産を相続させたいと言っていた」と主張しても、兄弟姉妹が同意しなければ協議は進まず、相続手続きは行き詰まります。
遺産分割協議がまとまらないと、相続税申告や預貯金の名義変更などの手続きが進められません。最終的には家庭裁判所の調停が必要になり、家族関係が悪化する可能性もあります。
このようなトラブルを避けるためには、遺言書を作成し、明確に配偶者に遺産を相続させる意思を記しておくことが重要です。
遺産が自宅の不動産のみで、兄弟姉妹に分け与えられる財産がないケース
具体的に見てみましょう。
被相続人の財産は、配偶者と共に暮らしていた自宅の不動産だけです。配偶者は夫(被相続人)の死後もその自宅に住み続ける予定です。
この場合、被相続人が遺言を残していないと、兄弟姉妹にも遺産を相続する権利が生じます。兄弟姉妹が「私たちも遺産を相続する権利がある!」と主張すれば、配偶者は家を売却して遺産を分割するなどの方法を取らなければなりません。
配偶者は被相続人との思い出が詰まった家を手放すことになります。
このようなケースは、被相続人が生前に遺言書を書き、「配偶者にすべての遺産を相続させたい」という意思を明確にしておくことで防げます。
兄弟姉妹が遺産を相続する時によくある質問
絶縁している兄弟姉妹がいる場合
- 所在がわかる場合:
兄弟姉妹の所在がわかる場合は、弁護士などの専門家に相談し、遺産分割方法や相続手続きについて話し合いを行います。専門家が間に入って調停やアドバイスをしてくれることで、円満な相続手続きを進めることができます。 - 所在がわからない場合:
兄弟姉妹の所在がわからない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことが考えられます。管理人は遺産分割や相続手続きを進めるために必要な手続きを代行してくれます。
どちらの場合でも、まずは相続に詳しい弁護士に相談し、適切な対応方法を確認することが重要です。
遺言書に「遺産はすべて配偶者に遺す。兄弟姉妹には渡さない。」と記載されていた場合
覆す方法は基本的にありません。
なぜなら、先に説明したように兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書は法定相続より優先されます。そのため、兄弟姉妹が法定相続人であっても、遺言書に「遺産はすべて配偶者に遺す。」と明記されていた場合は、その遺言書が優先されることになります。
異母・異父兄弟が亡くなった場合
その遺産を相続することはできます。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となります。
まとめ
兄弟姉妹が遺産を相続する3つのケースや、兄弟姉妹が遺産を相続する際の注意点、起こりがちな相続トラブル、そしてよくある質問についてご紹介しました。
ご自身が兄弟姉妹の遺産を相続する権利があるかどうか、そして相続に際しての注意点をお分かりいただけたでしょうか。
3章で述べたように、配偶者と兄弟姉妹が遺産を相続する場合、トラブルに発展することがあります。しかし、遺言書を作成したり適切な遺産分割方法を考えたりすることで、これらのトラブルを予防することができます。
この記事が、兄弟姉妹が亡くなり、遺産の相続に関して悩んでいる方々のお役に立てれば幸いです。