配偶者の妻が遺産相続するときのと手順と注意点を解説

夫または妻が亡くなった場合、その配偶者は通常相続人となります。ただし、多くの人にとって相続は稀な出来事であり、そのため、相続に関する知識が不十分で不安を感じる方も少なくありません。

配偶者が相続人となる場合には、何に注意すべきでしょうか。例えば、夫が先に亡くなった場合、妻が相続する仕組みや留意点、そして相続税の特例などについて詳しく説明します。

目次

配偶者の相続権の範囲はどのように定められているか


夫が亡くなった場合、妻は通常相続人となりますが、特別な手続きをしない限り、相続放棄などを行っていない限りです。ただし、配偶者が全ての遺産を受け取るわけではありません。

「民法」には相続のルールが定められており、配偶者の他に第一順位から第三順位までの相続人が存在します。これらの相続人は、配偶者と共に相続人となります。

では、配偶者以外の相続人は具体的に誰でしょうか。また、配偶者以外にも相続人がいる場合、配偶者の相続権はどの程度になるのでしょうか。まずは相続人の順位と法定相続分について解説します。

配偶者と子どもがいる場合の法定相続分

第一順位の相続人は、亡くなった人(「被相続人」と呼ばれます)の子どもや孫などです。被相続人に子どもがいる場合には、配偶者と共に、子どもが相続人となります。ここで、それぞれの法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者:2分の1
  • 子ども:2分の1

そして、子どもが複数いる場合には、子ども全体の法定相続分を等分します。例えば、配偶者と長男、長女、次男が相続人となる場合の法定相続分は、それぞれ以下の通りです。

  • 配偶者:2分の1
  • 長男:6分の1(2分の1×3分の1)
  • 長女:6分の1(2分の1×3分の1)
  • 次男:6分の1(2分の1×3分の1)

また、子どものうち被相続人よりも先に亡くなった人がいる場合、その亡くなった子どもの子ども(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。この場合、孫の相続分は亡くなった子どもが本来持っていた法定相続分であり、孫が複数いる場合には等分されます。例えば、前述の例で長男が亡くなっており、長男には子どもが2人いる場合の法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者:2分の1
  • 亡き長男の子ども①:12分の1(2分の1×3分の1×2分の1)
  • 亡き長男の子ども②:12分の1(2分の1×3分の1×2分の1)
  • 長女:6分の1(2分の1×3分の1)
  • 次男:6分の1(2分の1×3分の1)

子どもの代襲回数には制限がないため、被相続人よりも先に子どもも孫も亡くなっている場合、ひ孫が代襲して相続人となります。

配偶者と両親がいる場合の法定相続分

第二順位の相続人は、被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)です。第一順位の相続人である子どもや孫がいない場合、かつ父母が一方でも存命である場合には、配偶者と共に父母が相続人となります。この場合、それぞれの法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者:3分の2
  • 父母:3分の1

そして、父母が両方とも存命である場合、父母の相続分は等分されます。例えば、配偶者と父、母が相続人となる場合の法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者:3分の2
  • 父:6分の1(3分の1×2分の1)
  • 母:6分の1(3分の1×2分の1)

父母が両方とも亡くなっており、祖父母のうち少なくとも1人が存命である場合、その存命の祖父母が相続人となります。子どもの代襲とは異なり、たとえ母方の祖父母が存命であっても、父が存命であれば母方の祖父母は相続人にはなりません。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合の法定相続分

第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹や甥姪です。第一順位の相続人である子どもや孫がいない場合、かつ第二順位の相続人である父母なども全員他界している場合には、配偶者と共に兄弟姉妹が相続人となります。この場合、それぞれの法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1

そして、兄弟姉妹が複数いる場合、兄弟姉妹は兄弟姉妹全体の法定相続分である「4分の1」を等分します。例えば、配偶者と兄、妹が相続人となる場合の法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄:8分の1(4分の1×2分の1)
  • 妹:8分の1(4分の1×2分の1)

また、第一順位と同様に、兄弟姉妹のうち被相続人よりも先に亡くなった人がいれば、その亡くなった兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥姪)が代襲して相続人となります。この場合、甥姪の相続分は亡くなった兄弟姉妹が本来持っていた法定相続分であり、甥姪が複数いる場合には等分されます。

しかし、兄弟姉妹の代襲回数は1回に制限されています(再代襲は不可)。つまり、被相続人よりも前に兄弟姉妹も甥姪も亡くなっている場合、甥姪の子どもが相続人となることはありません。

配偶者が遺産を相続した場合には、相続税がかかるのか

相続税は遺産などに課される税金です。結論から言うと、配偶者であることが理由で自動的に相続税の対象から除外されるわけではありません。しかし、後述する「配偶者の税額軽減」制度を利用することで、大幅な減税が可能となります。

まずは、相続税の基本を確認しましょう。

相続税とは

遺産にかかる税金のことです。具体的には、土地や建物、預貯金、有価証券などの遺産全体に対して課税されます。相続税計算の基礎となる金額である「課税価格の合計額」は以下の要素から構成されます。

  1. 遺産総額(土地、建物、預貯金、有価証券など)
  2. 死亡退職金や生命保険金から一定の非課税額を控除した金額
  3. 被相続人が過去3年以内にした贈与や相続時精算課税贈与の対象となった財産の額(2023年度からは7年に延長)
  4. 被相続人の債務と葬儀費用の額

配偶者が相続した財産も、この「課税価格の合計額」に含まれます。実際には、各相続人ごとの「各人の課税価格」を計算し、それを合計して「課税価格の合計額」を求めますが、以上がその基本的な仕組みです。

相続税の仕組みと計算の流れ

ここでは、例として課税価格の合計額が2億円で、相続人が配偶者と長男、長女の3名である場合を想定し、計算の手順を説明します。ただし、実際には「課税価格の合計額」を算定する際には、高度な専門知識が必要です。そのため、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

基礎控除額を計算する

まず、次の式を使って相続税の基礎控除額を計算します。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4,800万円になります。

課税遺産総額を計算する

まず、課税価格の合計額から相続税の基礎控除額を差し引いて、「課税遺産総額」を算定します。

例えば、2億円の課税価格の合計額から基礎控除額の4,800万円を引くと、課税遺産総額は1億5,200万円になります。

課税遺産総額を、法定相続分ごとに分ける

課税遺産総額を実際の相続の分け方にかかわらず、法定相続分で分割します。

例えば、次のとおりです。

  • 配偶者:1億5,200万円 × 2分の1 = 7,600万円
  • 長男:1億5,200万円 × 4分の1 = 3,800万円
  • 長女:1億5,200万円 × 4分の1 = 3,800万円

税率を乗じて税額を算定する

次に、先ほど算出した法定相続分に税率を掛けて、税額を計算します。

例の場合の計算は以下の通りです。

  • 配偶者:7,600万円 × 30% - 700万円 = 1,580万円
  • 長男:3,800万円 × 20% - 200万円 = 560万円
  • 長女:3,800万円 × 20% - 200万円 = 560万円

これを合計すると、相続税の総額は2,700万円になります。

各人の実際の納税額を計算

これは、計算された相続税の総額を、それぞれの受け取り割合に基づいて按分することで行います。

例えば、配偶者が全財産の2億円を相続した場合、2,700万円の相続税はすべて配偶者が負担し、長男や長女は相続税を支払う必要はありません。

「配偶者の税額軽減」とは

相続税において配偶者が支払う税金を軽減する制度のことです。多くの人が、配偶者が相続税を支払うケースは稀であると認識しています。その理由は、配偶者には「配偶者の税額軽減」制度が存在するためです。

具体的には、次のような概要があります。

配偶者の税額軽減制度で1億6,000万円まで非課税に

配偶者の税額軽減制度は、配偶者が相続した遺産のうち、次のいずれかが「大きい」金額までにかかる相続税が非課税となる制度です。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分

税額軽減制度を利用するための条件

  1. 法律上の配偶者であること
    税額軽減制度は、被相続人の法的な配偶者にのみ適用されます。事実婚(内縁関係)の場合は適用されません。
  2. 期限内に相続税の申告をすること
    税額軽減の適用を受けるためには、相続税の申告を期限内に行う必要があります。相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告しましょう。
  3. 遺産が分割されていること
    遺産分割協議がまとまらない場合でも、申告期限内に申告する必要があります。ただし、配偶者の相続分が確定していない場合は、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、後日税額軽減の適用が受けられる場合があります。

配偶者の税額軽減の計算例

先に挙げた例を使って、配偶者が税額軽減の適用を受けた場合の相続税額はどのようになるでしょうか。

計算例は以下の通りです。

  1. 配偶者が支払うべき相続税額:2,700万円
  2. 配偶者の取得財産:2億円(遺産全体)
  3. 配偶者の税額軽減の適用対象額:1億6,000万円(配偶者の法定相続分1億円を超える部分)
  4. 相続税の軽減額:2,700万円 × 1億6,000万円 / 2億円 = 2,160万円
  5. 配偶者が実際に納めるべき相続税額:2,700万円 – 2,160万円 = 540万円

つまり、配偶者が税額軽減の適用を受けると、実際に納めるべき相続税額は540万円となります。

配偶者の相続権にまつわる一般的な誤解と正しい認識

子どもがいない夫婦に関する一般的な誤解

夫が亡くなった場合はすべての遺産が妻に相続されると考えられることがあります。しかし、これは誤解であり、正確ではありません。なぜなら、先に述べた通り、子どもがいない場合は、被相続人の父母や兄弟姉妹、甥姪なども相続人となるためです。ですから、子どもがいない夫婦は特に、遺言書の作成などを含む対策を検討する必要があるでしょう。

内縁の配偶者にも相続権があるという誤解

実際には内縁の配偶者には相続権が認められていないことが多いです。内縁関係にあるカップルも多く存在し、「事実婚」や「内縁」の配偶者として暮らしている人もいます。内縁であっても一部の制度では法律婚の配偶者と同等の保護が受けられることがありますが、相続に関しては例外的なケースを除いて内縁の配偶者には相続権が認められません。特別縁故者という制度が存在し、内縁の配偶者が特別縁故者に該当する場合もありますが、この制度は非常に限定的であり、被相続人に相続人がいない場合に限られます。そのため、内縁のパートナーがいる場合は、遺言書を作成するなどの対策が必要です。

配偶者は自宅を自動的に相続できるという誤解

実際にはそのような制度はありません。被相続人と同居していた配偶者であっても、自宅不動産は遺産の一部であり、配偶者が優先的に取得できるものではありません。また、遺産に自宅不動産以外の財産がない場合、その自宅不動産を売却して遺産を分割する必要があることもあります。

特に、推定相続人との関係が良くない場合や、主要な財産が自宅不動産以外にない場合は、生前から専門家に相談することが重要です。その際には、遺産分割や相続手続きについて適切なアドバイスを受けることができます。

配偶者の相続税に関する誤解

「配偶者控除があるから相続税申告は不要」という誤解

しかし、配偶者の税額軽減制度を受けるためには、期限内に相続税を申告することが必要です。申告を怠ると、税額軽減の適用を受けられず、結果として相続税が発生する可能性があります。つまり、相続税申告を行うことで特例措置を受けることができ、税額をゼロにできる場合でも、申告を怠ると税金が発生することになります。配偶者控除を受けるためには、期限内の相続税申告が不可欠です。

配偶者が多くの遺産を相続すれば、その相続税は少なくなるという誤解

これは全てに当てはまるわけではありません。遺産の多寡や相続の状況によって、得策とは限りません。

例えば、一次相続で配偶者が多くの遺産を受け取れば、その際の相続税は少なくなるでしょう。たとえば遺産が1億6,000万円以下であれば、配偶者がすべて相続すれば相続税はゼロになることもあります。ただし、その後、配偶者の相続(二次相続)が起こる可能性を考える必要があります。

一次相続で配偶者が多くの遺産を受け取れば、二次相続での遺産総額が増える傾向があります。しかし、二次相続では配偶者はもはや税額軽減の恩恵を受けられず、かつ相続人の数も減るため基礎控除額も少なくなります。これにより、実際には一次相続での遺産額が多いほど、二次相続での税負担が増えることがあります。

具体的な数字を見ると、一次相続での遺産が2億円であった場合に、配偶者が遺産の80%を相続した場合と50%を相続した場合とで、トータルの相続税額を比較すると、逆転することもあります。また、この比較では配偶者が自身の財産を持っていないという前提ですが、実際には配偶者自身も財産を持っている場合には、その影響も考慮する必要があります。

したがって、配偶者の税額軽減を考える際には、単に一次相続での税額だけでなく、二次相続まで含めてトータルで考えることが重要です。

まとめ

相続が発生すると、基本的には被相続人の配偶者が相続人となりますが、すべての遺産を受け取るわけではありません。なぜなら、他の相続人も存在し、それぞれの順位に基づいて遺産が分配されるためです。配偶者が遺産を受け取った場合も、相続税の対象となりますが、「配偶者の税額軽減」制度を利用することで相続税を軽減できます。ただし、この特例を受けるには相続税申告が期限内に必要ですので、申告を忘れないようにしましょう。しかし、配偶者が多くの遺産を相続すればするほど、二次相続における税負担が増える可能性があることも覚えておきましょう。配偶者の税額軽減を活用する場合は、二次相続まで含めて慎重に検討する必要があります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次