故人の兄弟姉妹が相続人になる場合は、直系尊属である子や親とは異なるポイントがいくつかあります。このセクションでは、兄弟姉妹が相続人になる際の留意点や相続割合、そして遺留分の有無について説明します。
故人の兄弟姉妹は法定相続人になれる
亡くなった方(被相続人)の兄や弟、姉、妹が法定相続人となるケースは、稀ではありますが実際に存在します。ここでは、兄弟姉妹が相続人となる具体的なケースについて詳しく説明します。
兄弟姉妹が法定相続人になるケース
相続人の範囲と相続順位を理解することから始めましょう。
法定相続人は、民法によって相続権を持つ人々を指します。遺言がない場合、法定相続人が相続財産を受け取る権利が定められています。法定相続人になれるのは、配偶者と直系血族だけです。まず配偶者は常に相続人となります。
その後は相続順位が定められています。第1順位は子供であり、子供がいない場合は孫、それもいない場合はひ孫が続きます。第2順位は父母、父母がいない場合は祖父母、そして第3順位は兄弟姉妹、さらにそれもいない場合は甥や姪が相続権を持ちます。
兄弟姉妹が法定相続人となるのは、第1順位と第2順位に当たる相続人が存在しないことが確認された場合です。この場合、故人の兄弟姉妹が法定相続人として遺産を相続することになります。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合の相続割合
三人兄弟(長男、次男、三男)の例を挙げて説明します。
|長男が亡くなった場合|
法定相続人:①長男の配偶者 ②次男 ③三男
長男の配偶者が最初に相続人となります。子がいないため第1順位の相続人はおらず、両親も亡くなっているため第2順位の相続人もいません。そのため、第3順位である兄弟姉妹のうち、次男と三男が長男の相続人となります。
|次男が亡くなった場合|
法定相続人:①長男 ②三男
次男には配偶者や子がおらず、両親も亡くなっているため、兄弟姉妹である長男と三男が次男の相続人となります。
|三男が亡くなった場合|
法定相続人:①三男の配偶者 ②長男 ③長女
三男には配偶者と第1順位の子がいます。そのため、第3順位である兄弟姉妹にあたる長男と次男は、相続人として名前が挙がりません。三男の財産を相続するのは、三男の配偶者と長男、長女になります。
兄弟姉妹が法定相続人の場合の相続割合は以下のようになります。
|相続人が兄弟姉妹のみの場合|
兄弟姉妹が全員法定相続人となり、遺産を均等に相続します。兄弟姉妹が4人いる場合、遺産は4分割されます。遺産総額が1億円なら、兄弟姉妹一人あたりの相続分は「1億円÷4人=2500万円」となります。
|相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合|
配偶者の相続分は遺産の4分の3、兄弟姉妹の相続分は遺産の4分の1です。兄弟姉妹が2人いる場合は、遺産の4分の1が2で割られます。つまり、故人以外の兄弟姉妹が2人なら、相続分は一人あたり遺産の8分の1になります。
兄弟が法定相続人の場合の遺留分
遺産相続においては、遺言による相続が法定相続よりも優先されるという基本原則があります。しかし、特定の相続人や第三者に「すべての財産を譲る」という遺言書があった場合、本来遺産を受け継ぐ権利のある人がまったく相続できないという状況が生じることがあります。このような事態を防ぐために、民法では遺言書に記載されていなくても、法定相続人が相続できる最低限の相続分を「遺留分」として定めています。つまり、遺言があっても特定の人が全財産を独占することはできないのです。
しかし、この遺留分が兄弟姉妹に適用されるかどうかは疑問です。一般的には、法定相続人として遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者や直系卑属(子供、孫、ひ孫など)、直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母など)に限られます。つまり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の対象には含まれません。
例えば、被相続人が「兄弟姉妹以外の誰かに全財産を譲る」と遺言した場合、その兄弟姉妹は一切相続できなくなります。兄弟姉妹は直系の親族と比較すると、被相続人との関係が希薄であるため、このような措置が取られています。
兄弟が法定相続人になる場合の注意点
- 法定税額に2割加算されることがあります。
- 代襲相続は甥や姪までしか適用されず、それ以上の代は相続できません。
- 兄弟姉妹の相続には、戸籍謄本の収集など手続きが煩雑になることがあります。
これらのポイントについて詳しく説明します。
相続税の負担が2割増しになる
これは、配偶者や子、親以外の人が相続人となる場合に適用される制度で、相続税の2割加算と呼ばれます。例えば、故人の姉の相続税額が1000万円だった場合、相続人となる弟は「1000万円×1.2=1200万円」の相続税を納めなければなりません。
代襲相続は1代(甥・名)までしか適応されない
代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合に適用される制度ですが、その適応は1代(甥や姪)までに限定されます。つまり、被相続人が死亡した際に、本来相続権を有するはずだった兄弟姉妹がすでに死亡していた場合に、その子や孫が相続する仕組みですが、その代襲相続が適用されるのは一代限りです。
戸籍謄本の取得が手間がかかる
相続手続きでは、亡くなった人の戸籍謄本を調査して、相続人を特定します。兄弟姉妹が相続人の場合、全ての兄弟姉妹を特定する必要があります。そのため、被相続人の親の戸籍謄本も必要です。兄弟姉妹が複数いる場合、全員が相続人となる可能性があるため、戸籍謄本の量が増え、手続きが煩雑になることがあります。
まとめ:子や親がいない場合、兄弟が法定相続人になる可能性が高い
子が第1順位にあり、親が第2順位にいる場合、兄弟姉妹が第3順位に相続人として選ばれます。そして、第1順位と第2順位が存在しないことが確認された場合、故人の兄弟姉妹が法定相続人として遺産を相続することになります。そのため、子や親がいない状況では、兄弟姉妹も相続人となる可能性が高くなります。
ただし、遺言書がある場合はその内容が優先されるため、法定相続人であっても、遺言書によって財産を受け取れないこともあります。また、相続時には子や親が相続する場合よりもやや不利な側面もあることに留意する必要があります。兄弟姉妹が複数いる場合は、過去の問題がトラブルにつながることもあるため、相続が発生した際には、まず遺言書や他の相続人について確認し、自身が相続人である可能性があれば、全ての相続人とのコミュニケーションを取ることが重要です。判断が難しい場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。