子供のいない夫婦の場合、遺産はすべて配偶者に相続されるわけではない
配偶者は常に相続人となりますが、亡くなった方(被相続人)に父母や兄弟姉妹がいる場合、彼らも相続人となります。つまり、子供のいない夫婦の場合は、「遺産はすべて配偶者に相続される」とは限らないのです。
そのため、配偶者の両親や兄弟姉妹が遺産を相続するケースもあります。これは意図しなかった場合でも起こり得ることです。
相続の優先順位は、民法によって厳密に定められている
民法で規定された相続権を持つ人々を「法定相続人」と呼び、それぞれの相続割合を「法定相続分」と言います。被相続人が遺言を残していない場合、法定相続人となる人々の範囲と順位は民法によって規定されています。これから、その範囲と順位について詳しく説明していきましょう。
配偶者相続人
配偶者の相続権について、以下のように整理されます。
- 配偶者は法定相続人の中で、特別な地位を持ちます。被相続人が亡くなった場合、配偶者が存在していれば、必ず相続人となります。
- 配偶者の相続分は、相続人の構成によって異なります。具体的な相続分の目安は以下の通りです:
- 配偶者と子どもがいる場合:配偶者が相続するのは遺産の1/2であり、子が相続するのも1/2です。
- 配偶者と父母(祖父、祖母)がいる場合:配偶者が相続するのは2/3であり、父母(祖父、祖母)が相続するのは1/3です。
- 配偶者と兄弟姉妹がいる場合:配偶者が相続するのは3/4であり、兄弟姉妹が相続するのは1/4です。
ただし、相続人が配偶者のみの場合、配偶者は遺産をすべて相続します。この場合、相続分は10割になります。
配偶者の相続権は、被相続人が亡くなった時点での配偶者に限定されます。そのため、長年別居していたり、事実婚であっても、離婚していない限り配偶者は相続権を有します。ただし、内縁関係や事実婚の場合は相続人にはなれません。
また、被相続人が再婚している場合、再婚後に生まれた子は法定相続人となります。ただし、元配偶者や連れ子は法定相続人には含まれません。連れ子に遺産を相続させるには、養子縁組を結んで親子関係を形成するか、遺言書で財産を譲渡する必要があります。被相続人の養子は法定相続人として扱われ、相続分も実子と同様です。
血族相続人
血族相続人とは、直系卑属(子や孫など)、直系尊属(親や祖父母など)、傍系の血族(兄弟姉妹や甥姪など)のことを指します。彼らの相続権には優先順位があり、順位が高い者が相続を放棄していたり亡くなっていたりする場合、次の順位の者が代わりに相続人となります。
法定相続人とその相続割合は民法によって定められており、配偶者の有無によって計算方法が異なります。配偶者がいない場合は、相続人の数で均等割りが適用されます。配偶者がいる場合は、相続人の組み合わせによって相続割合が異なります。
血族相続人の優先順位は以下の通りです:
- 第1順位:子。子が亡くなっていて孫がいる場合は、孫が代襲相続します。
- 第2順位:直系尊属(親や祖父母)。親が亡くなっていて祖父母がいる場合は、祖父母が代襲相続します。
- 第3順位:兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっていて甥姪がいる場合は、甥姪が相続人となります。
配偶者以外の相続人には三つの順位があり、「第1順位」「第2順位」「第3順位」と定められています。ただし、「第4順位」は存在しません。
第1順位の子には実子だけでなく、認知子や養子縁組した子も含まれます。相続発生時に子が亡くなっている場合は、その孫が代襲相続します。代襲相続は、相続開始時に相続人の子が亡くなっている場合に適用されます。
第2順位の親や祖父母、第3順位の兄弟姉妹は、配偶者がいる場合の相続分がそれぞれ異なります。配偶者がいる場合は、親や祖父母の相続分は3分の1、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。
遺言は法定相続分よりも優先される
被相続人が遺言書を残しており、それが正式なものと認められる場合、遺言による相続が原則的に優先されるため、遺言書に記載された通りに遺産が相続されます。このため、相続順位に関わらず、遺言書で指定された相続人が財産を受け取ることになります。
ただし、遺言書に「全財産を内縁の妻に相続させる」といった記載がある場合、配偶者が住む家や生活に支障が生じる可能性があります。このため、民法では法定相続人に最低限の相続割合を保障する「遺留分」が定められています。
遺留分は配偶者や直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父母)に対して認められていますが、兄弟姉妹には適用されません。遺留分の割合は法定相続分の半分ですが、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1となります。
法定相続分とは、民法によって定められた相続人が受け取る金額の割合
法定相続分は、配偶者の有無によって計算方法が異なります。配偶者がいない場合は相続人の数で均等割りが適用され、配偶者がいる場合は相続人の組み合わせによって相続分が異なります。
民法で定められている法定相続分は目安に過ぎません。被相続人が遺言書を残しておらず、法定相続人が遺産を分割する際には、「遺産分割協議」で自由に分割方法を決定することができます。遺産分割協議とは、相続人全員が遺産の分割について協議し、合意を得る話し合いのことです。この協議の結果は法定相続分よりも優先されるため、法定相続分に縛られず自由に分割を決めることができます。
まとめ:法定相続人を確認しましょう
法定相続人は民法で定められており、配偶者と血族が相続人となります。血族相続人には順位があり、第1順位である子がいない場合には第2順位の親、第2順位がいない場合には第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。相続が始まると、遺産分割協議が始まり、相続者全員で財産の取り分を決めます。この協議が相続で最も問題が生じる可能性が高いため、相続が始まる前に相続人を確定させることが重要です。
相続人調査によって、内縁の妻との間に認知している子や後妻の連れ子と養子縁組をしていることがわかる場合、遺産相続協議が紛糾することがあります。法定相続人ではない内縁の妻と他の相続人との間で遺産を巡る対立が起こることもあります。このようなトラブルを避けるためには、事前に相続人全員を巻き込んで話し合いを行うことが必要です。