事実婚の夫婦に遺産相続はできる?

内縁関係にある夫婦は、事実婚などで法的な婚姻を結んでいない場合、遺産を相続する「法定相続人」にはなれません。しかし、生前に遺産の取り決めをすることで、内縁関係にあるパートナーに対して財産を残すことが可能です。以下に、その際のポイントと注意点を整理しました。

目次

事実婚の夫婦に相続権はない

内縁関係にある夫婦の相続権について

事実婚の夫婦は、法律に基づく婚姻届を提出していないが、夫婦として実質的な共同生活を営む事実上の結婚生活を指します。事実婚関係は法的な婚姻ではないものの、一部の自治体では「夫(未届)」「妻(未届)」と住民票に記載する手続きを経ることで、法律婚と同等の権利を享受できるようになっています。

しかしながら、相続人の範囲に関しては民法によって厳格に規定されています。死亡した人の配偶者が常に相続人となり、それ以外の場合は次の順序によって相続人が決まります:第1順位は死亡した人の子ども、第2順位は直系尊属(父母や祖父母など)、第3順位は兄弟姉妹です。

内縁関係の夫婦はこの相続人に含まれず、法定相続人とはなりません。つまり、事実婚の夫婦は長い間共に生活し、財産を築いても、法的には相続権が認められないのが現状です。

ただし、介護や生活の支援をしていた親族がいた場合、その者は特別寄与分と呼ばれる制度を活用できます。例えば、被相続人の親族が介護に貢献していた場合、その親族は相続時に特別寄与分を主張できます。ただし、この制度は親族に限定されており、内縁関係のパートナーはこれを主張する権利が認められていません。

相続時に気を付けること

また、家族が亡くなり葬儀を執り行う場合、最初に注意すべきは死亡届の提出です。死亡届の提出は「戸籍の届出」であり、戸籍上の関係者(親族)が最優先ですが、該当者がいない場合は同居人や家主、または地主でも提出が可能です。ただし、戸籍上の関係が確認できない場合、死亡届が受理されず火葬許可書が発行されるまでに時間がかかる可能性があります。そのため、内縁関係のパートナーがこれらの手続きをスムーズに進めるためには、住民票上で同居していることを証明できるようにしておく必要があります。

さらに、これらの手続きを経て葬儀を執り行えたとしても、葬儀費用に関しても注意が必要です。先に述べた通り、内縁のパートナーには亡くなった方の財産を受け取る権利が認められていません。亡くなった方の財産は親族の共有財産であるため、葬儀費用を安易に遺産から支出すると、その後のトラブルの原因となる可能性があります。慎重に葬儀費用の取り決めを行うことが重要です。

内縁関係の夫婦で相続をする方法

生前贈与を検討する

まず始めに、内縁関係のパートナーに財産を譲渡する方法として、生前贈与が考えられます。生前贈与は、贈与者と受贈者の関係に拘わらず可能であり、うまく活用することで事前にパートナーに財産を贈ることができます。ただし、生前に全てを贈与できなかった場合、残った財産はパートナーが受け取る権利が認められません。なお、年間の贈与額が110万円を超える場合には、贈与税の申告が必要となりますので、その点に留意する必要があります。

しかし、内縁関係のパートナーに財産を残すための手段が生前贈与だけに限られるわけではありません。相続時にパートナーに財産を残したい場合には、遺言書を作成することや、生命保険の受取人をパートナーに指定するなどの対策も考えられます。これらの手段を組み合わせて、内縁関係のパートナーに対する財産の遺贈を戦略的に検討することが重要です。

遺言書での遺贈を考慮する

遺言書は、被相続人の生前の意思を表明する手段として非常に重要であり、法定相続よりも優先される効力を持ちます。内縁関係の夫婦は法的な婚姻関係がないためお互いに相続権が発生しませんが、遺言書に相手への財産譲渡の意思を明確に記載することで、法律上の婚姻関係がなくても財産を受け継ぐことができます。

ただし、この場合でも相続税の基礎控除額を超える相続財産がある場合、相続税の申告が必要です。内縁関係のパートナーは、配偶者に認められる「配偶者に対する相続税額の軽減制度」の適用や、相続税の2割加算制度の対象となり、これらの特例は適用されません。相続税に関する事項は事前に確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

また、遺言が存在していたとしても、本来の相続人には法律上保障された一定の割合の相続財産を確保する遺留分権利があります。そのため、内縁関係のパートナーに財産を全て遺贈していたとしても、本来の相続人が遺留分の請求を行えば、その分を受け取る必要があります。十分な注意と法的アドバイスを得て、遺言書の作成や相続に備えることが重要です。

特別縁故者としての相続

一方で、被相続人に法定相続人がいない場合、以下の条件を満たすと、「特別縁故者」として遺産を受け取る可能性があります。

  1. 被相続人に配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などの法定相続人がおらず、かつ、遺言書が存在しないこと。
  2. 被相続人と生計を同じくしていたこと。
  3. 被相続人の療養看護に努めたこと(ただし、介護ヘルパーや医師など対価を得て行う場合は対象外)。
  4. 被相続人と特別な縁故があったこと。

特別縁故者として遺産を受け取るためには、家庭裁判所に特別縁故者である旨を申し立てる必要があります。申し立てが認められれば、特別縁故者として遺産を受け取りますが、相続税の申告が必要です。ただし、遺言で財産を譲り受けた場合と同様に、「配偶者に対する相続税額の軽減制度」などの相続税の特例は適用されず、2割加算の対象にもなります。

内縁関係にある場合、結婚の有無によって相続税の納税額に大きな違いが生じることに留意する必要があります。特別縁故者として相続を受ける場合でも、相続に関する法的助言を受け、適切な手続きを行うことが重要です。

内縁関係でもできる契約や権利

現在では、事実婚でも法的な婚姻と同等の権利が認められる傾向があり、内縁関係の配偶者には様々な権利や契約が存在します。以下はその例です。

  1. 賃借権: 内縁関係の配偶者が被相続人と同居していた借家の場合、内縁関係が法的に認められていれば、その借家に引き続き居住できることが判例上認められています。
  2. 遺族年金: 内縁関係の配偶者でも、婚姻に準ずる夫婦関係を証明できれば、遺族年金を受給することが可能です。
  3. 生命保険の受取人指定: 生命保険の受取人に内縁関係のパートナーを指定することも可能です。保険会社によっては、一定の条件を満たせば内縁関係のパートナーも受取人に指定できる場合があります。条件は会社により異なりますが、戸籍上の配偶者が他にいないことや一定期間の同居・生計一致などが求められ、その事実を証明する書類が必要です。事前の住民票の手続きなどを行っておくことが重要です。

これらの契約や権利を利用するには、関係者間での事前の合意や適切な手続きが必要です。内縁関係にある場合でも、法的アドバイスを受けながら慎重に進めることが重要です。

まとめ

様々な家族形態が認められ始める中、自治体でのパートナーシップ制度などが導入されつつありますが、相続税においてはまだまだ法的な婚姻の有無が税金の取り扱いに影響を与えています。特に事実婚などの内縁関係にある夫婦の場合、生前の準備が重要です。各論点で留意すべき事項が多く存在し、気になる点があれば、専門家のサポートを受けることが有益です。税金の取り扱いや法的権利に関する情報を正確に理解し、適切な対策を講じることで、将来の相続に備えることができます。

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