祖母の遺産相続をパターン別に解説

亡くなった人の遺産相続は、誰がどれだけ相続するかが重要です。相続人には順位があり、法定相続分が定められているため、通常はそれに基づいて遺産分割協議が進められます。

法定相続人の相続財産の範囲や割合は、家族構成や状況によって複雑でわかりづらいことがあります。そのため、相続財産の受け取りに不安を感じる方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

目次

法定相続人とは

法定相続人とは、法律によって指定された相続人のことです。具体的には、配偶者や血縁者が該当します。

詳細はこの記事の中盤で説明していますが、法定相続人は第一順位として子供や代襲相続人、第二順位として両親や直系尊属、第三順位として兄弟姉妹や代襲相続人があります。同じ順位の相続人が複数いる場合、全員が相続人となります。

ただし、個人が遺言書を作成していた場合には、法定相続人以外の者にも遺産相続が可能です。

遺言書が存在しない場合、法定相続人による協議が行われ、遺産相続の割合などが決定されます。

配偶者は常に法定相続人となる

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人の一員となる

配偶者には特定の順位が定められているわけではありません。他に法定相続人がいない場合は配偶者のみが法定相続人となりますし、配偶者と他の相続人がいる場合には、両者が法定相続人として認められます。

第1順位の法定相続人は被相続人の子ども

子どもが複数いる場合は、全員が法定相続人として認められ、相続分は均等に分割されます。被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもが共に法定相続人となりますが、配偶者がいない場合は子どものみが法定相続人となります。

配偶者と子どもが法定相続人となる場合、配偶者と子どもはそれぞれ2分の1の法定相続分を受け取ります。複数の子どもがいる場合は、子どもたちの相続分が均等に分割されます。例えば、配偶者と子ども2人が法定相続人となる場合、配偶者が2分の1を受け取り、子どもたちはそれぞれ2分の1×2分の1=4分の1の相続分を受け取ります。

第2順位の法定相続人は親

相続人に子供や孫がいない場合、親が法定相続人となります。被相続人に配偶者と親がいる場合、配偶者と親が法定相続人となりますが、配偶者がいない場合は親のみが法定相続人となります。親が2人いる場合は、相続分は2分の1ずつになります。

配偶者と親が相続人となる場合、配偶者の相続分が3分の2、親の相続分が3分の1となります。例えば、配偶者と親2人が法定相続人となる場合、配偶者が3分の2の相続分を受け取り、親は3分の1×2分の1=6分の1の相続分を受け取ります。

被相続人に子どもや孫、親や祖父母などがいない場合、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人

兄弟姉妹が複数いる場合、彼らの法定相続分は兄弟姉妹の人数で均等に割り振られます。配偶者と兄弟姉妹が共に法定相続人となる場合、配偶者は法定相続分の4分の3を受け取り、兄弟姉妹は4分の1ずつを受け取ります。

例えば、配偶者と兄弟姉妹が3人いる場合、配偶者が法定相続分の4分の3を受け取り、兄弟姉妹は4分の1×3分の1=12分の1ずつを受け取ります。

代襲相続とは

代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合に、その相続人の子どもが遺産相続をする仕組みです。

具体的には、例えば父親が死亡したときに、子どもが父親よりも先に亡くなっていた場合、その子どもに子ども(孫)がいれば、その孫が代襲相続によって相続人となります。この孫は法定相続人でありながら、代襲相続をすることから代襲相続人と呼ばれます。

代襲相続人の法定相続分は、被代襲者(先の例で言うと子ども)と同じです。代襲相続人が複数いる場合には、その人数で法定相続分を分配します。

例えば、元々法定相続分が2分の1だった子どもが亡くなっていた場合、その子どもに2人の孫が代襲相続をするとします。この場合、孫たちの法定相続分はそれぞれ2分の1×2分の1=4分の1となります。

代襲相続が適用される範囲

最初に、被相続人の直系の子供や孫、そして曾孫などが代襲相続人となります。

次に、被相続人よりも先に子供や孫が亡くなっていた場合、その子供の子(孫)が代襲相続によって法定相続人となります。

また、被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その兄弟姉妹の子(被相続人から見た甥や姪)が法定相続人となります。この場合、甥や姪の相続分は、死亡した兄弟姉妹と同じ割合となります。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。つまり、甥や姪の子どもは代襲相続人とはなりません。被相続人よりも先に兄弟姉妹も甥姪も亡くなっていた場合には、甥姪の子どもは相続人となる資格がありません。この制限は、兄弟姉妹と被相続人との血縁関係が薄くなることが理由です。

被相続人より親が先に亡くなっていたケース

被相続人よりも親が先に亡くなった場合、そして祖父母が存命である場合には、祖父母が相続人となります。これは代襲相続とは呼ばれませんが、その原理は代襲相続と同様です。ただし、被相続人よりも両親と祖父母が先に亡くなっていた場合には、祖父母の両親(曾祖父母)が生存している場合に限り、曾祖父母が相続人となります。

相続が起こった場合のパターン別法定相続人と法定相続分

親族が配偶者と従姉妹

法定相続人は配偶者のみとなります。従姉妹は法定相続人ではないため、配偶者が100%の遺産を相続します。

配偶者と2人の子ども、そして親がいる

法定相続人は配偶者と子どもたちとなります。具体的には、配偶者が相続分の2分の1を受け取り、子どもたちは相続分の4分の1ずつを受け取ります。

配偶者と養子縁組した子どもがいる

法定相続人は配偶者と養子縁組した子どもになります。養子も実子と同様に扱われるため、法定相続分においても差異はありません。したがって、養子が1人の場合、配偶者が相続分の2分の1を受け取り、養子が相続分の2分の1を受け取ります。

配偶者とその配偶者が連れてきた連れ子がいる

連れ子が養子縁組していない場合、その子には遺産相続権がありません。したがって、このケースでは第2順位の親が法定相続人となります。それぞれの法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。

前妻と後妻の子どもを持っている

このようなケースでは、前妻の子どもと後妻の子どもの両方が法定相続人となります。彼らの相続割合は対等であり、1対1で財産を分け合います。
たとえば、後妻が亡くなった後で前妻の子どもと後妻の子どもが財産を分け合う場合、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつとなります。

配偶者と認知した子供1人と、配偶者との間に生まれた子供がいる

認知した子供も相続権を持ちます。認知した子供は非嫡出子と呼ばれますが、彼らの相続分は嫡出子と同じく、配偶者との間に生まれた子供と同等です。昔は非嫡出子の相続分が嫡出子のそれよりも少なかった時期もありましたが、これは憲法の平等原則に反するとされ、現在では同等の扱いがされています。

たとえば、妻と認知した子供1人、そして妻との間に生まれた子供1人の3人で相続する場合、配偶者である妻の法定相続分は2分の1であり、子供たちはそれぞれ4分の1ずつの法定相続分を持ちます。

配偶者と親1人が相続人となる

配偶者は3分の2の法定相続分を、親は3分の1の法定相続分を受け取ります。

配偶者と両親が法定相続人となる

配偶者は法定相続分の3分の2を、両親はそれぞれ法定相続分の3分の1×2分の1(6分の1)を相続します。

両親と兄弟姉妹がいる

法定相続では両親が優先されるため、兄弟姉妹は相続権を持ちません。この場合、両親はそれぞれ2分の1の法定相続分を相続します。

配偶者と兄弟姉妹2人を持つ

配偶者は法定相続分の4分の3を受け取ります。兄弟姉妹それぞれは4分の1×2分の1=8分の1ずつの法定相続分を受け取ります。

兄弟姉妹が3人法定相続人として承継する

それぞれの法定相続分は3分の1になります。

被相続人の子どもが既に亡くなっており、配偶者と孫と親が残された

孫が代襲相続をするため、親は相続人になりません。したがって、この場合、配偶者と孫が法定相続人となります。法定相続分は、子どもと孫の分が同じであるため、配偶者が2分の1、孫が2分の1となります。

配偶者と子どもと孫

この場合、孫がどの子の子供かによって異なります。孫が、既に亡くなった子の子である場合、代襲相続が起こり、孫が相続人となります。たとえば、被相続人に2人の子がおり、そのうち1人が亡くなり、亡くなった子の子がいる場合です。

この場合、相続人は配偶者と生存している子と亡くなった子の子(孫)になります。それぞれの法定相続分は、配偶者が2分の1、生存している子が4分の1、孫が4分の1となります。

配偶者と子どもと孫がいる場合でも、孫が生きている子の子である

代襲相続は発生しません。この場合、配偶者と子どもが法定相続人となります。子どもが1人の場合は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1の法定相続分となります。

配偶者と祖父母と兄弟姉妹が存在する

誰が相続人になるのかについて確認しましょう。第1順位の子どもも第2順位の親もいないため、兄弟姉妹が法定相続人になると考えるかもしれませんが、実際にはそうではありませんので、注意が必要です。この状況では、祖父母が相続人となります。祖父母の法定相続分は父母と同じです。したがって、祖父母が1人いる場合、配偶者が3分の2、祖父(または祖母)が3分の1となります。祖父母が両方生存している場合は、配偶者が3分の2、祖父母がそれぞれ3分の1×2分の1=6分の1ずつの法定相続分となります。

配偶者と甥姪が存在する

甥姪は代襲相続人となり、法定相続分が認められます。甥姪の数に応じて頭割計算が行われます。甥姪が1人の場合、配偶者が4分の3、甥(または姪)が4分の1の法定相続分となります。

配偶者と兄弟姉妹1人と甥姪がいる

甥姪が誰の子どもかによって状況が異なります。甥姪が既に亡くなっている兄弟姉妹の子である場合、甥姪は代襲相続を行います。そのため、配偶者と兄弟姉妹と甥(または姪)が相続人となります。甥(姪)の法定相続分は亡くなった兄弟姉妹のものと同じになるため、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が8分の1、甥(姪)も8分の1の法定相続分となります。

配偶者と兄弟姉妹と甥姪がいる

甥姪が生きている兄弟姉妹の子である場合を考えてみましょう。この場合、本来の相続人である甥姪が存命であるため、代襲相続は発生しません。その結果、甥姪は代襲相続人とならず、兄弟姉妹が相続人となります。この場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

配偶者とひ孫と親がいる

このケースでは、第1順位の子どもが既に亡くなっているため、第2順位の親が相続人になると思われがちですが、実際にはそうではありません。ひ孫は直系卑属であり、代襲相続が適用されるため、相続人としてひ孫が選ばれます。したがって、この場合、配偶者とひ孫が法定相続人となります。代襲相続人の法定相続分は被代襲者と同じですので、法定相続分は配偶者が2分の1、ひ孫が2分の1となります。

配偶者と甥姪の子どもがいる

甥姪の子どもには代襲相続権が認められていません。そのため、法定相続人として配偶者のみが選ばれます。配偶者の法定相続分は100%です。

相続放棄とは

借金を相続したくないときによく利用される

法定相続人とその法定相続分について正しく理解するためには、相続放棄にも注目する必要があります。相続放棄とは、遺産相続を一切行わずに放棄することを指します。この際、プラスの資産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの負債(借金や未払い金など)も相続しないことになります。特に被相続人が多額の借金を抱えていた場合に、よく選択される手続きです。

相続放棄すると、相続権が次順位に移る

相続放棄を行うと、その人は元々相続人であったかのように扱われず、次順位の相続人が順位を繰り上げます。このため、相続放棄をした人がいる場合、法定相続人の順位は次の順位の人に引き継がれます。

さらに、相続放棄を行うと、その人は元々相続人ではなかったことになるため、代襲相続も発生しません。

例えば、配偶者と子ども3人がいて、そのうちの1人が相続放棄をした場合、残りの配偶者と2人の子どもが法定相続人となります。この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもたちがそれぞれ4分の1ずつとなります。

また、配偶者と子どもと親がいて、子どもが相続放棄をした場合、次順位の親に相続権が移り、配偶者と親が法定相続人となります。この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。

遺言がある場合は?

相続人が法定相続分とは異なる相続割合を指定できる

通常、亡くなった人の財産は法定相続人によって法定相続分に従って相続されますが、遺言書が存在する場合はこの限りではありませんので、慎重になる必要があります。

遺言書は、亡くなった人の最終意思を示す書面であり、法定相続よりも優先されます。そのため、遺言には法定相続分とは異なる割合で財産を相続する指定が含まれている場合、その指定通りに財産の分割が行われます。

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人である場合、通常は配偶者が2分の1、子どもが4分の1ずつを相続します。しかし、遺言書によって配偶者が3分の2、子どもが6分の1ずつなどと定められている場合、その指定通りに財産が分割されます。

法定相続人とは異なる人にも遺産を分与することができる

この場合、本来相続権のない者である孫や愛人に対しても遺産を分与することが可能です。遺言が存在すると、遺産を分配する範囲や相続人を自由に指定できるため、法定相続人や法定相続分に拘束されず、遺言者の意思に基づいて遺産を配分することができます。

遺言書の作成方法が不明な場合は、弁護士に相談することができる

遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などさまざまな種類があり、それぞれ利点と欠点があります。適切な遺言書を作成するためには、自分に適した方法を選ぶことが重要です。遺言書は厳格な要件を満たす必要があるため、適切に作成しなければ無効となる可能性もあります。遺言書の作成方法に不安がある場合は、弁護士に相談して指導を受けることをおすすめします。

法定相続人の遺留分侵害額請求とは

遺留分という最低限の遺産取得分を侵害された場合に、法定相続人がその取り戻しを請求することを指します。遺留分は、特定の範囲の法定相続人に認められる権利であり、遺言によって法定相続人の取得分を0にしても、遺留分の割合まで取り戻すことが可能です。

遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められる

甥姪など兄弟姉妹の代襲相続人には遺留分がありません。遺留分の割合は、直系尊属が遺留分権者となる場合は本来の相続分の3分の1であり、それ以外の場合は本来の法定相続分の2分の1となります。

たとえば、配偶者と子ども2人が法定相続人となっているときに、遺言によって全遺産を愛人に遺贈したとします。この場合、配偶者と子どもには遺留分が認められます。配偶者の遺留分は4分の1、子どもの遺留分は8分の1ずつとなります。配偶者や子どもは、愛人に対して、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)という手続きを行うことで、遺留分を取り戻すことができます。

遺言を残す際には、将来のトラブルを避けるために、法定相続人の遺留分を侵害しない内容にすることが重要です。

法定相続人と法定相続分を正しく理解して、相続トラブルを防ごう

法定相続人や法定相続分に関する理解は重要です。法定相続人には優先順位があり、ケースによって相続割合も異なります。代襲相続の可能性もあるため、状況は複雑で理解が難しいこともあります。疑問や不明点があれば、弁護士など専門家に相談して正確な考え方を確認することが大切です。

また、遺言をすることで法定相続人や法定相続分に拘束されず、自分の希望通りに遺産を分配できます。ただし、遺言によって法定相続人の遺留分を侵害することはできません。遺留分を無視した遺言は法定相続人による遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を引き起こし、相続に関する問題を招く可能性があります。

そのため、遺言を作成する際には法定相続人の遺留分を考慮し、侵害しないようにすることが重要です。この記事を参考にして、相続トラブルを防ぎつつ、遺産相続手続きをスムーズに進めていきましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次