子どものいない夫婦の遺産相続についてトラブルや対策を解説

子どものいない夫婦が遺産相続において、多くの人が配偶者がすべての財産を相続できると考えていることは意外とあります。しかし、このような誤った思い込みが思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。そこで今回は、子どものいない夫婦が遺産相続において発生するかもしれないトラブルや、それを回避するための対策について解説します。

目次

子どものいない夫婦の場合、誰が相続人になる?

子どものいない夫婦の場合、誰が相続人になるのかは遺産相続において非常に重要です。法的な観点から、子どものいない夫婦における相続人について考察していきましょう。

子どものいない夫婦の相続人は、「配偶者」と「血族相続人」


夫または妻が亡くなった場合、「配偶者」と「血族相続人」が法定相続人となります。法定相続人の中で「血族相続人」は、被相続人との血のつながりに基づき、第1順位、第2順位、第3順位の順に優先度が高まります。ただし、こどものいない夫婦の場合、第2順位と第3順位が法定相続人となる可能性があります。

被相続人の血族相続人の優先順位は以下の通りです。

  • 第1順位:子ども、孫(直系卑属)
  • 第2順位:両親、祖父母(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟・姉妹(または、甥姪)

「配偶者と親」あるいは「配偶者と兄弟・姉妹」、甥や姪が相続人になることも

子どものいない夫婦の場合、被相続人に親がいれば、相続人として配偶者と親が指定されます。親や祖父母が既に亡くなっており、兄弟・姉妹が存在する場合、相続人は配偶者と兄弟・姉妹になります。

また、兄弟・姉妹も亡くなっている場合、その兄弟・姉妹の子ども、すなわち甥や姪が代襲相続人として指定されます。ただし、兄弟・姉妹が相続人として選ばれる場合、代襲相続人は一代限りであり、兄弟・姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。

それぞれの場合の法定相続分は?

それぞれの場合の法定相続分は異なります。

  1. 配偶者と親が相続人の場合:
  • 配偶者が3分の2
  • 親が3分の1
  1. 配偶者と兄弟・姉妹が相続人の場合:
  • 配偶者が4分の3
  • 兄弟・姉妹が4分の1

残された配偶者に起こり得るトラブルとは?

遺産相続において残された配偶者が直面する可能性のあるトラブルは以下の通りです。

血族相続人と不仲で遺産分割協議がまとまらない場合

法定相続人である配偶者と血族相続人が遺産分割協議を行う際、不仲な関係である場合、例えば義理の両親や義理の兄弟姉妹との対話がまとまりにくく、話し合いが難航することがあります。

不動産などの遺産をどう分けるかでトラブルになる場合

不動産の相続において、ビルや土地などの資産をどう分割するかが原因でトラブルが発生することがあります。金銭などは比較的容易に分割できる一方で、不動産は分割が難しく、特に土地の場合は分割によってその価値が減少する可能性があります。

代償金を支払えず、自宅を売却することになる場合


遺産として残された自宅において、配偶者が居住し続ける場合、他の相続人に代償金を支払う必要が生じることがあります。代償金の支払いが困難な場合、親しい住まいとなっていた自宅を売却することが避けられないケースも考えられます。

子どものいない夫婦の相続対策とは

このようなトラブルを防ぐために、以下のような相続対策をしておきましょう。

生前に遺言書を作成しておく


生前に遺言書を作成し、「財産をすべて配偶者に相続させる」という趣旨の内容を明記しておくことで、遺産分割協議の手続きを経ずに、配偶者がすべての財産を相続できます。
ただし、他の相続人から遺留分の請求を受ける可能性があります。(ただし、被相続人の兄弟・姉妹については遺留分が生じません。)

生前に財産を配偶者に贈与しておく


財産を生前に配偶者に贈与した場合、その財産は遺産に含まれなくなります。ただし、3年以内の贈与については、相続財産に持ち戻して評価されることに留意が必要です。

贈与税には基礎控除があり、贈与額が年間110万円以内であれば税金は発生しませんが、110万円を超えた場合は贈与税が課されますので注意が必要です。
ただし、自宅を贈与する場合、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」という特例が適用され、基礎控除の110万円に加えて最高2,000万円までの配偶者控除を受けることが可能です。

生命保険の受取人を配偶者に指定しておく


多くの夫婦が生命保険に加入しているかと思いますが、その際に受取人を配偶者に指定することも一つの対策と言えます。
実際、生命保険の受取人である配偶者は、被保険者が亡くなった際に保険会社から直接保険金を受け取ることが可能です。

この対策は、被相続人の遺言にも関係する場合や血族相続人から遺留分を請求される可能性がある場合に備え、直接手に入る金銭を確保する有効な手段となります。

遺言書を作成する際の留意点


特定の相続人(例:配偶者)に全財産を受け継がせるためには、事前に遺言書を作成することが有効です。自筆証明遺言の場合、被相続人自身が書いたものであることや遺言書の要件が満たされていることが重要です。日付の記載などが欠けている場合、遺言書が無効となる可能性があるため、作成の際には慎重な注意が必要です。

ただし、遺言書を用意していたとしても、被相続人の兄弟・姉妹以外の相続人が遺留分を請求することや、遺言書が無効となる場合も考えられます。この点を理解した上で、遺言書の作成に取り組むことが重要です。

遺留分について正確に理解する


子供のいない夫婦において、配偶者が遺留分を請求できるのは被相続人の親か祖父母であり、その請求権は財産の6分の1に相当します。

被相続人の兄弟・姉妹は遺留分の権利を有していません。従って、「配偶者と兄弟・姉妹」が相続人である場合、遺言書を事前に作成しておくことで、すべての財産を配偶者が受け継ぐことが可能です。

財産を受け取るはずの配偶者が先に亡くなったら?


夫妻がお互いを特定相続人とする遺言書を作成し、それぞれ残していたにもかかわらず、相続するはずの配偶者が先に亡くなる事態が発生することがあります。

このような場合、財産を引き継ぐ予定だった相続人である配偶者が亡くなると、その遺言書は無効となります。その結果、特定相続人である「相続人」たちが遺産分割協議を行う必要があります。

こうした状況に備えて、「予備的遺言」を残しておくことが重要です。


たとえば、夫が先に亡くなり、その後に亡くなった妻が、妻自身の兄弟・姉妹との仲が悪かったと仮定します。このような場合、特定相続人であるはずの夫が先に亡くなっているため、妻の財産は仲の悪い兄弟・姉妹のものになる可能性があります。

仲の悪い相続人に財産を渡すよりも、生前お世話になった人や慈善団体などに贈りたいと考える方も多いでしょう。このような場合、自分より先に特定相続人が亡くなった場合に、全財産を希望する人物や団体に譲る旨を遺言書(予備的遺言)として残しておくことで、希望通りの相続が実現できます。

遺産相続は夫婦にとってのみの問題ではない

子どものいない夫婦が遺産相続において起こり得るトラブルやその対策について解説してきましたが、遺産相続は広範な問題です。

夫婦が存命なうちに、残される配偶者が円満に暮らせるようにするためには、よく話し合いを重ね、遺言書の作成や生前贈与などの対策を検討しておくことが重要です。

まとめ 子供のいない夫婦の場合、遺産相続の主な相続人は「配偶者」と「血族相続人」となる

遺言書に「遺産をすべて配偶者に相続する」と記載されている場合は、財産は配偶者のものになりますが、この際、被相続人の親は遺留分を請求できます。相続人が亡くなると、その遺言は無効になります。遺言書が存在しない場合は、法定相続人全員で協議を行い、相続分を決定します。また、配偶者が自宅に住み続ける場合、他の相続人には「代償金」の支払いが発生する可能性があります。財産を配偶者に贈与しておくことで、遺産の対象から外すことができますが、3年以内の贈与は相続財産に加算されます。予期せぬ事態に備えて、「予備的遺言」も残しておくことが重要です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次