身寄りのない叔母・叔父の財産は誰が相続する?

子供のいない叔母や叔父が亡くなった場合、その叔母や叔父の両親や兄弟姉妹(つまり、自分の親)がすでに他界していると、甥や姪が相続人として財産を受け継ぎます。近年では、未婚や子供がいない夫婦が増加しているため、甥や姪が叔父や叔母の相続人になるケースが増えています。ただし、相続時には必要な書類の数が多くなるため、注意が必要です。

相続手続きを自分で行うのが困難だと感じる場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に手続きを依頼することも検討してください。また、子供がいないため甥や姪が相続人になる可能性が高い場合は、相続対策を行うことをおすすめします。これにより、甥や姪、そして遺族の負担を軽減することができます。本記事では、子供のいない叔母や叔父の相続人について詳しく解説します。

目次

子供のいない叔母や叔父の相続人は誰

子供のいない叔母や叔父の相続人は誰になるのかは、法律によって明確に定められています。また、生前に遺言書を作成していた場合は、その内容に従って遺産分割が行われます。

具体的には、以下の場合によって相続人が異なります。

  1. 叔母や叔父の両親が存命の場合
  2. 叔母や叔父の両親が亡くなっている場合
  3. 叔母や叔父が遺言書を残していた場合

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

叔母・叔父の両親が生きている場合

子供のいない叔母や叔父の両親(つまり、自分から見た祖父母)が存命の場合、叔母や叔父の両親が財産を相続します。ただし、叔母や叔父に配偶者がいるかどうかによって、相続分が異なります。

  • 配偶者がいる場合:配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します(両親が共に生存している場合、それぞれが6分の1を相続します)。
  • 配偶者がいない場合:親がすべて相続します(両親が共に生存している場合、それぞれが2分の1を相続します)。

法律によると、相続人になる人物は優先順位によって決まります。優先順位は以下の通りです。

  1. 常に相続人になる:配偶者
  2. 第一順位:子供(孫)
  3. 第二順位:親(祖父母)
  4. 第三順位:兄弟(甥・姪)

優先順位の高い相続人がいる場合、優先順位の低い相続人は財産を相続できません。したがって、第二順位の親や祖父母が存命の場合、甥や姪が叔母・叔父の相続人にはなれません。

叔母・叔父の両親が亡くなっている場合

叔母や叔父の両親が亡くなっている場合、第三順位にあたる故人の兄弟が財産を相続します。

代襲相続とは、兄弟が亡くなっている場合に甥や姪が相続人となる仕組みです。具体的には、相続発生時にすでに相続人が死亡している場合、その相続人にあたる人物の子供が代襲相続人として財産を受け継ぐことになります。

ただし、甥や姪が叔母や叔父の相続人になるケースは非常に限定されており、次の条件を満たさなければ相続人になることはありません。

  • 叔母や叔父に子供(孫)がいないこと
  • 叔母や叔父の両親がすでに亡くなっていること
  • 叔母や叔父と兄弟にあたる父もしくは母がすでに亡くなっていること

叔母や叔父が遺言書を残している場合

通常はその遺言書に従って遺産が分割されます。遺言書では法定相続人以外にも財産を遺すことができるため、以下のような人物に財産を指定できます。

  • 配偶者の連れ子
  • 友人や知人など血縁関係のない第三者

しかし、甥や姪には遺留分というものがないため、遺言書で自分以外の人に財産を相続させると記されている場合、甥や姪はその財産を受け取ることはできません。

甥や姪が相続人になった際の相続割合

故人の配偶者の有無によって変わります。以下では、叔母や叔父の相続人に配偶者がいる場合といない場合の相続割合を説明します。

叔母・叔父に配偶者がいる場合

叔母や叔父に配偶者がいて、相続人が故人の配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)の場合、相続割合は次のようになります。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1(複数人の場合は均等割)

例えば、配偶者と甥2人の場合、配偶者が4分の3を相続し、甥2人で4分の1を相続するため、1人あたりの相続分は8分の1となります。

叔母・叔父に配偶者がいない場合

叔母や叔父に配偶者がいない場合、相続人は故人の兄弟姉妹(甥・姪)となり、財産はすべて等分されます。具体的な例を見てみましょう。

叔母・叔父の両親が亡くなっている場合、相続人は以下の通りです。

  • 叔母:1人
  • 代襲相続人である甥2人(故人の兄であった父親の子供)

通常であれば叔母と自分の父親が相続人であり、相続分は等分されて叔母が2分の1を相続するはずです。しかし、故人の兄であった父親がすでに他界しているため、代襲相続が発生し甥2人がそれぞれ4分の1ずつ財産を相続します。

代襲相続が発生すると相続手続きが複雑になるため、甥や姪が相続人になった場合は相続に詳しい司法書士や弁護士に依頼することがおすすめです。

子供のいない叔母や叔父の相続人になった場合の注意点

子供のいない叔母や叔父の相続人になった場合の注意点は、相続手続きが煩雑であることや代襲相続による相続人間の年齢差から生じるトラブルの可能性が挙げられます。

具体的には、以下の4点に留意が必要です。

  1. 甥や姪には遺留分が適用されないこと
  2. 甥や姪の子供に再代襲相続が発生しないこと
  3. 相続手続きに必要な書類が多いこと
  4. 相続トラブルが発生しやすいこと

これらの点について詳しく解説していきます。

甥や姪には遺留分が認められていない

自分以外の相続人に財産が遺されていた場合でも、それに対する取り分を主張することはできません。遺留分とは、配偶者や子供、両親などが受け取る権利を最低限度に保障する制度です。

例えば、自分が甥であり、叔母の配偶者が相続人になった場合、遺言書で配偶者に財産をすべて相続させる内容であれば、甥はその財産を受け取る権利がありません。

甥や姪の子供は再代襲相続の対象とならない

つまり、代襲相続人として指定された甥や姪が亡くなっても、その子供に再代襲相続が発生することはありません。法律では、兄弟姉妹に対する代襲相続は1回限りとされており、相続人となる範囲は甥や姪までに制限されています。

一方で、子供や孫など直系の親族に対しては再代襲相続が可能であり、場合によってはひ孫まで財産が受け継がれることがあります。

甥・姪の相続手続きは必要書類が多い

甥や姪が代襲相続人として指定された場合、相続手続きには多くの書類が必要となります。代襲相続人としての資格を証明するためには、故人に子供がいないことや故人の両親(祖父母)が既に亡くなっていることなどをすべて書類で証明しなければなりません。

甥や姪が代襲相続人となった場合に必要な書類は、主に以下のものです。

  1. 故人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
  2. 故人の両親の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
  3. すでに亡くなっている故人の兄弟姉妹の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
  4. 相続人全員の戸籍謄本

ただし、これらの戸籍謄本は連続したものでなければならず、死亡時の戸籍謄本から逆算して取得していく必要があります。このため、書類の収集には手間と時間がかかります。もし書類収集が難しいと感じた場合は、相続手続きに詳しい司法書士や行政書士に依頼することを検討すると良いでしょう。

相続トラブルが発生しやすい

代襲相続により甥や姪が相続人になると、以下のような状況が発生し、相続トラブルが生じる可能性があります。

  1. 甥や姪など、親族との関係が薄い相続人が登場すること
  2. 代襲相続人が家族内の事情を主張する権利を行使すること
  3. 代襲相続人が相続手続きに協力しないこと
  4. 一部の相続人が財産を隠して代襲相続人に相続させないよう試みること

甥や姪といった故人との縁が薄い相続人であっても、代襲相続が発生すれば他の相続人と同様に相続権を持ちます。そのため、相続分割協議や相続手続きを円滑に進めるためには、相続人間で協力し合うことが必要です。

トラブルが予測される場合や解決が難しそうな場合は、トラブル発展前に相続に精通した司法書士や弁護士に相談し、相続手続きを依頼することが賢明です。

また、子供がいない状況で将来的に甥や姪が相続人になる可能性がある場合は、相続トラブルや手続きの手間を軽減するために相続対策を検討することが推奨されます。次の章では、子供のいない人が取るべき相続対策について詳しく紹介します。

子供のいない人が行うべき相続対策

多岐にわたりますが、以下の方法を複合的に検討することで、遺された家族の負担を軽減し、自分の意思に沿った相続を実現することができます。具体的な相続対策としては、遺言書の作成や家族信託の活用、任意後見制度や死後事務委任契約の結成、さらには身元保証契約や生命保険、生前贈与などの利用が挙げられます。

ただし、どの相続対策を取るかは個々の状況によって異なるため、相続に精通した司法書士との事前相談が重要です。家族や関係性の状況を踏まえてアドバイスを受けることで、最適な相続対策を行うことができます。

遺言書の作成

遺言書の作成を行うことで、望む相続人に財産を譲ることが可能です。遺言書には、血縁関係のない友人や知人などの第三者にも財産を残すことができます。

相続対策に使用される遺言書には主に3種類ありますが、形式不備による無効のリスクが低く、紛失や破損、改ざんの恐れもない公正証書遺言を作成することがおすすめです。

家族信託を活用

家族信託は、信頼できる家族に事前に契約した内容に基づいて財産の管理や運用、処分を任せる制度です。

家族信託を活用すると、認知症などで判断能力を失った場合でも家族に財産の管理や運用、処分を委任できます。さらに、家族信託では自分の死後だけでなく次の相続についても指定できるため、生前に可愛がっていた姪に財産を遺し、その後姪が亡くなった場合にはその子供に財産を相続させるような指定も可能です。

任意後見制度は、将来自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、支援してくれる人と支援内容を事前に契約しておく制度です。この制度では、成年後見制度とは異なり、認知症などで判断能力を失う前に契約を結ぶことができます。また、後見内容や後見人を自分で選択できるのが大きなメリットです。

任意後見制度を活用

任意後見制度は後見内容を柔軟に設定できるため、成年後見制度よりも適した財産管理が可能です。さらに、日常生活や医療、看護なども後見契約に盛り込むことができます。また、任意後見人は家族だけでなく司法書士や弁護士なども選べるため、身寄りがない人や認知症対策にも効果的です。

ただし、任意後見制度を利用するには、家庭裁判所で任意後見制度監督人の選任手続きが必要です。また、制度利用後は、任意後見人は定期的に任意後見監督人に被後見人の財産状況を報告する義務があります。

死後事務委任契約を結ぶ

死後事務委任契約は、自分が亡くなったときの手続きを行う人物を指定し、事前に契約しておく制度です。この契約を結んでおけば、亡くなった後の葬儀や医療費の支払いなどの手続きを残された家族が負担する必要がありません。

通常、葬儀や死亡届の提出、故人の医療費の支払いは遺族や親族が行います。しかし、子供や配偶者がいない場合や身寄りがない状況、または親族との関係が複雑な場合は、死後の手続きを任せたいと考える人もいます。そういった場合には死後事務委任契約を結ぶことで、安心して手続きを任せることができます。

身元保証契約を結ぶ

身元保証契約は、病院や施設への入院や入所時に手続きをする人がいない状況で不安を感じる場合に役立ちます。この契約を結ぶことで、入院時や施設入所時に自分の「身元保証人」や「連帯保証人」を指定してもらうことができます。

身元保証契約は、一般社団法人やNPO法人などに依頼して締結することができ、費用を抑えることも可能です。親族や信頼できるサポーターがいない場合に特に有用ですので、利用を検討してみる価値があります。

生命保険を活用

生命保険は遺言書と同様に、望む人物に財産を残す手段として活用できます。生命保険を活用することには以下のメリットがあります。

  • 遺産分割協議や財産の名義変更手続きの前にも保険金を受け取れる
  • 生命保険金を葬儀費用や医療費に充てられる
  • 生命保険金は相続税の非課税枠に利用できる(非課税枠は「500万円×法定相続人の数」)

特に、子供がいなくて甥や姪が相続人になる場合は、相続手続きに時間がかかることが予想されます。このような状況では、生命保険に加入しておいて葬儀費用や医療費を相続人の財産から支払わずに済むようにするのが良いでしょう。

生前贈与を活用

生前贈与を利用すれば、自分が生存している時点で、希望の人物に財産を譲渡できます。家族や親族だけでなく、血縁関係のない第三者にも生前贈与を行うことができます。

ただし、年間110万円を超える贈与を受ける場合は、贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。贈与税にはさまざまな控除や特例が設けられていますが、多くの場合、贈与者と受贈者の関係性や家族の間での贈与に特典が適用されます。

そのため、子供のいない人が生前贈与を行うと、贈与税の控除や特例を受けることができず、税金負担が増える可能性があります。贈与を検討する際には、事前に贈与税に関するシミュレーションを行うことが重要です。

まとめ

子供のいない叔母や叔父が亡くなった場合、故人の両親や祖父母が生存していれば相続人になります。しかし、故人の両親や祖父母がすでに亡くなっている場合は、故人の兄弟姉妹が財産を相続し、さらに兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪が代襲相続人になります。

甥や姪が相続人になるケースは限定されており、相続手続きの際に必要な書類の種類が多く手間がかかります。手続きが難しい場合や故人との関係が疎遠で手続きの進め方がわからない場合は、相続手続きに精通した司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

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