障害のある方が財産を相続する場合、相続税の障害者控除を活用することができます。この控除は税額を直接減額するため、相続税の負担が大幅に軽減されます。障害者控除の適用要件や計算方法については、専門の税理士が詳しく解説いたします。
相続税の障害者控除
相続税の障害者控除は、相続人が障害者である場合に、相続税額から一定額を差し引く制度です。
親族の死後も障害者の生活を守るための制度
障害者控除が存在します。障害者はしばしば親族の扶養を受けており、扶養していた家族が亡くなると、相続人となる障害者に多額の相続税が課される可能性があります。このような状況を考慮して、障害者控除は相続税の負担を軽減することで、障害者の生活を守る役割を果たしています。
税額控除のため、障害者控除は軽減効果が大きい
この制度では、相続税の税額から一定額が差し引かれます。これは課税対象となる相続財産の金額を減額する基礎控除などと比較してみると、障害者控除の方が軽減効果が顕著に大きいです。
相続税の障害者控除の要件
相続税の障害者控除を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 85歳未満の障害者であること
- 日本国内に住所があること
- 法定相続人であること
- 相続財産を取得すること
それぞれの要件について詳しく見ていきます。
85歳未満の障害者である
相続や遺贈によって財産を取得した場合、つまり相続開始時点で受け継ぐ者が85歳未満の障害者でないと、この控除を受けることはできません。ここでの障害者は、一般障害者と特別障害者が対象であり、主に以下のような人が該当します。
【一般障害者】
- 児童相談所または精神保健指定医等の判定により知的障害者と判定され、重度の知的障害者以外の者
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害等級が2級または3級と記載された者
- 障害者手帳に身体上の障害があると記載され、障害の程度が3級から6級とされた者、など
【特別障害者】
- 児童相談所または精神保健指定医等の判定により知的障害者と判定され、かつ重度の知的障害者と判定された者
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害等級が1級と記載された者
- 障害者手帳に身体上の障害があると記載され、障害等級が1級または2級とされた者、など
その他、相続人が相続開始時に手帳の交付申請中であったり、成年被後見人であったりするケースも障害者控除の対象となります。
日本国内に住所がある
相続や遺贈によって財産を取得した際に障害者控除の適用を受けるための条件となります。ただし、相続開始時に住所があっても、以下のいずれかに当てはまる場合、障害者控除の対象から外れます。
- 相続人が一時居住者である
- 被相続人が外国被相続人または非居住被相続人である
法定相続人である
相続財産を取得した者が障害者控除を適用できるための条件です。障害者である孫が例えば遺贈によって故人の財産を取得しても、代襲相続人でない限り、つまり法定相続人ではない場合、障害者控除は適用できません。
相続財産を取得する
障害者控除の適用条件です。障害者である相続人であっても、財産を一切取得しなければ障害者控除は適用されません。なお、障害者である相続人本人の相続税から控除できない分は、扶養義務者である相続人の相続税額から控除できます(詳細は後述)。ただし、障害者である相続人が相続財産を取得しなければ、この適用もありません。
相続税の障害者控除の計算方法
相続税の障害者控除は、以下のように計算されます。
障害者控除の計算式
障害者控除は、次の計算式に基づいて行います。
障害者控除の額 = (85歳 – 相続開始日の障害者の年齢) × 10万円(特別障害者の場合は20万円)
相続開始日の障害者の年齢は、満年齢で計算します。
例えば、一般障害者である相続人が相続開始時に20歳5か月である場合、障害者の年齢は20歳として計算します。この場合、障害者控除の金額は次のように計算されます。
障害者控除の金額 = (85歳 – 20歳) × 10万円 = 650万円
障害者控除額が相続税額より大きい場合
障害者である相続人本人の相続税額から差し引けない残額は、障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
扶養義務者は、配偶者や民法に定められた3親等内の直系血族(両親、祖父母、子、孫など)、兄弟姉妹、または家庭裁判所の審判により扶養義務者となった3親等内の親族を指します。複数の扶養義務者がいる場合は、扶養義務者全員が協議して控除額を決定します。
障害者控除の計算事例
【例】
相続人は子2人で、次男が一般障害者です。
- 兄(60歳)…相続税額100万円
- 弟(55歳5か月)…相続税額30万円
<ステップ1 障害者控除の額>
(85歳-55歳(※))×10万円 = 300万円
※ 55歳5か月 → 55歳
<ステップ2 障害者である相続人本人の相続税額から控除>
弟の相続税額30万円 – 障害者控除の額30万円(※) = 納税額0円
※ 弟の相続税額30万円 > 障害者控除の額300万円
<ステップ3 弟の扶養義務者である兄の相続税額から引き切れない分を控除>
兄の相続税額100万円 – 障害者控除の額100万円(※) = 納税額0円
※ 弟の相続税額100万円 < 障害者控除の額300万円 − 弟に適用した額30万円
つまり、この事例では障害者控除を最大限に適用しても兄弟ともに相続税の支払いは不要で、納税額はゼロとなります。
障害者控除の必要書類
障害者控除を適用する際には、相続税の申告書に以下の書類の添付が必要です。
- 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
- 要件を満たしていることを証明する書類(障害者手帳のコピーなど)
これらの書類を添付することで、障害者控除が正確に適用されるようになります。特に、障害者手帳のコピーなどの要件を満たしていることを証明する書類は、障害者控除の対象となる条件を確認するために必要です。
障害者控除を使う際の注意点
障害者控除には、次の注意点があります。
「相続時に障害者であること」とは
通常、被相続人の死亡時点を指します。つまり、相続開始時は通常被相続人が亡くなった時点です。この時点で相続人が障害者でなければ、障害者控除を受けることはできません。相続財産の名義変更後や申告時に相続人が障害者となった場合、障害者控除の適用はできません。
ただし、相続開始時点で障害者であるかどうかの認定については柔軟な対応があります。例えば、「相続開始時点で障害者手帳を申請中」や「医師の診断書で障害者手帳を交付される程度の障害があることが証明された」場合には、障害者控除の適用が認められることがあります。
2回目の障害者控除の計算式
先ほどの計算式は1回目の適用時でした。例えば、父の相続が終わり、その後母の相続がある場合、母の相続で2回目の障害者控除を適用する際は、以下のように計算されます。なお、1回目に控除額の全額を使い切った場合、2回目は適用できません。
次のいずれかが2回目の控除額となります。
- (85歳-2回目の相続開始時の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)
- (85歳-1回目の相続開始時の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)-1回目の控除額
これにより、2回目の障害者控除額が計算され、1回目の適用で残っている控除額と比較され、少ない方の金額が2回目の控除限度額となります。
障害者控除を適用した結果、納税額が0円になら相続税の申告書の提出は不要
ただし、控除額を明確にしないと、次の相続での障害者控除の計算が複雑になります。申告書を提出しなくても、計算過程や控除額を明確にして記録しておくことが重要です。これにより、将来の相続時にスムーズな手続きが可能となります。
障害者控除についてのよくある質問
障害者控除について、よくある質問について答えます。
Q. 要介護認定を受けていたら、障害者控除は適用できる?
要介護認定だけでは障害者控除の対象となりません。ただし、要介護でも、身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されたか、児童相談所や精神保健指定医等から知的障碍者として判定された相続人であれば、障害者控除を受けることが可能です。この場合、障害者に準ずるものとして市区町村長等に「障害者控除対象者認定書」を申請し、認定を受けておく必要があります。
Q. 療育手帳を交付されていたら、障害者控除は適用できる?
はい、療育手帳が交付された相続人は、児童相談所又は知的障害者更生相談所から知的障害があると判定された人に公布される手帳です。この手帳が交付されている場合、該当者は障害者控除を受けることができます。
Q. 祖父が障害のある孫に遺贈で財産を残した場合、障害者控除は使える?
孫が法定相続人ではない場合、遺贈で財産を取得しても障害者控除を受けることはできません。ただし、孫が代襲相続人として指定されていたり、祖父の養子となっていたりする場合、孫は法定相続人となり、その際には障害者控除を受けることが可能です。
まとめ 税理士に相談した方が安心
身体障害者手帳が交付されている場合など、障害者控除は比較的簡単に適用できます。ただし、相続が始まると多忙になり、障害者が相続人の中にいることを見落としやすくなります。一部判断が難しいケースもあります。不安を感じた場合は、税理士に相談することで安心できるでしょう。