子どもがいない夫婦の相続についてトラブルと対処法を解説

子どもがいない夫婦の場合、夫が亡くなった場合、妻がすべての遺産を受け取ることができるかどうかは、法的な規定によります。実際には、夫の親や兄弟姉妹も遺産を相続する権利を持っています。したがって、妻だけが遺産を相続するためにはどのような手続きが必要でしょうか。子どもがいない夫婦の遺産相続トラブルに対処する方法について説明します。

目次

子どもがいない夫婦の場合

遺産相続の基本ルール

遺言書がある場合は、その内容に従って遺産が分配されます。しかし、遺言書がない場合は、民法によって相続人が定められます。これを法定相続人と呼びます。

法定相続人は大きく2つに分けられます。

  1. 配偶者
  2. 血族相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)

配偶者は常に相続人となります。血族相続人は、「亡くなった人との続柄の近さ」によって優先順位が決まります。子どもがいない場合は、直系尊属、そして兄弟姉妹の順に相続権が移ります。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、分配方法を決定します。民法は相続分割の目安として相続割合を定めていますが、全員が合意すれば法定相続分に従う必要はありません。

子どものいない夫婦の場合、相続人は「配偶者と親」または「配偶者と兄弟姉妹」


亡くなった人の親が存命であれば、相続人は配偶者と親(祖父母が存命の場合は祖父母)になります。親や祖父母が亡くなっており、兄弟姉妹がいる場合は、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。

配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹が相続人となった場合の法定相続分は次の通りです。

  • 配偶者と親が相続人の場合:配偶者が3分の2、親が3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

たとえば、6000万円の遺産がある場合、①の場合は配偶者が4000万円、親が2000万円となります。②の場合は配偶者が4500万円、兄弟姉妹が1500万円となります。

甥や姪が相続人になることも

兄弟姉妹が相続人となる場合、その兄弟姉妹が亡くなっていたり、相続欠格や廃除によって相続権を失っている場合、その兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代襲相続人となります。

代襲相続とは、相続人が相続開始前に亡くなったり、相続欠格(例えば遺言書を偽造した場合など)、廃除(亡くなった方を虐待していた場合など)によって相続権を失った場合、その相続人の直系卑属(亡くなった人から見れば孫やひ孫など)がその相続人に代わって相続することを指します。

ただし、兄弟姉妹が相続人である場合、代襲相続は1代限りですので、兄弟姉妹の孫は代襲相続人とはなりません。

子どもがいない夫婦の相続トラブル

配偶者と血縁者の間に対立があり、話し合いがうまく進まない

遺言書が存在せず、配偶者が義理の両親や兄弟姉妹と相続を分ける必要がある場合、配偶者はその義理の親族との話し合いを行わなければなりません。

しかしながら、義理の親族との関係が悪化していると、話し合いがまとまらないことがあります。特に長い間連絡が途絶えていたり、疎遠になっていた兄弟姉妹との連絡が取れない場合は、トラブルの可能性が高まります。

不動産などを分けることが難しい遺産に関する話し合い

特に土地や建物のような不動産の場合、遺産の分配が複雑になりトラブルに発展することがあります。銀行預金などの金銭については、細かい金額単位での分割が可能なため、法定相続分に基づいて分割することが比較的簡単です。しかし、不動産は物理的に分割することが難しく、分割すると価値が下がったり形が不均等になったりすることがあります。

このような状況では、不動産を相続する人が他の相続人に対して、それぞれの相続分に応じた金銭を支払う代償金の取り決めが一般的です。ただし、代償金は多額になることがあり、支払いが難しい場合や、代償金の金額について争いが起こる可能性も考えられます。特に自宅不動産を配偶者に相続させたい場合は、代償金の取り決めについて慎重に考える必要があります。

子どものいない夫婦の相続対策

遺言書を作成する

遺言書を作成することで、「財産を誰に受け継がせるか」を決定できます。配偶者に全財産を相続させることも可能ですし、他の相続人以外に、例えば感謝の意を示したい人や団体に財産を引き継がせることもできます。このように遺言書を作成することで、相続人間で遺産分割に関する話し合いをする必要がなくなります。ただし、後述する遺留分については注意が必要です。

配偶者への生前贈与の手続き

死去前に財産を配偶者に贈与し、それを遺産から除外する方法もあります。

例えば、確実に配偶者が自宅を取得するためには、「結婚後20年以上経過後に居住用不動産を生前贈与する」という方法があります。平成30年に法律が改正され、このような贈与を受けた場合、遺産分割の際に居住用不動産が考慮されないことが基本的なルールとなりました。20年以上経過した夫婦にとって、この対策は有効な手段の一つです。

ただし、生前贈与には贈与税についての注意が必要です。夫婦が結婚後20年以上経過してから居住用不動産を贈与する場合、贈与税の課税価格から110万円の基礎控除と、最大2000万円までの贈与税の配偶者控除が適用されます。

簡単に言えば、贈与する不動産の評価額(相続税評価額)が2110万円以下であれば、贈与税がかからないということです。贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには複数の要件がありますので、具体的な手続きを行う際には税理士に相談することが良いでしょう。

配偶者を生命保険の受取人にする

生命保険の受取人に配偶者を指定することも一つの対策です。生命保険を契約すると、保険金は被保険者が亡くなった場合に受取人に支払われます。この保険金は遺産ではなく、受取人の個別の財産となるため、他の相続人との遺産分割の必要がなく、保険会社から直接受け取ることができます。

また、遺言書を作成している場合でも、後で遺留分の問題が生じる可能性がある場合は、事前に保険金として遺留分を支払うための資金を確保しておくことも検討されます。

遺言書を作る場合の注意点

遺留分に留意する

遺留分とは、法律上兄弟姉妹以外の相続人に最低限認められる遺産の取得分を指します。

例えば、配偶者と義理の親が相続人の場合、遺言書で「配偶者にすべての財産を相続させる」と記載していても、遺留分を主張できる権利(遺留分侵害額請求権)を持つ親は、相続財産の6分の1に相当する金額を請求することができます。ただし、遺留分は「権利」であり、実際に請求するかどうかはその相続人の判断に委ねられます。

なお、遺留分の請求権は兄弟姉妹には適用されません。そのため、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、遺留分の問題を気にせずに、遺言書で配偶者に全財産を相続させることができます。遺言書を作成する際には、この点に留意することが重要です。

遺言を作成して予期される状況に備える

夫と妻がそれぞれ遺言を作成し、相互に全財産を相続させる場合を考えます。夫が先に亡くなった場合、妻の遺言はどう扱われるでしょうか?

結論から言えば、夫が先に亡くなった場合は妻の遺言は無効となります。なぜなら、遺言で財産を引き継ぐ予定だった夫が相続人ではなくなったからです。そのため、妻の相続人が遺産分割の話し合いを行う必要があります。例えば、妻が遺言で財産を兄弟姉妹に渡さないようにしたい場合でも、この遺言は効力を失います。

このような状況に備えるためには、「自分の死後は夫に全財産を相続させるが、もし夫が先に亡くなっていた場合は〇〇に全財産を相続させる」という風に記述すると効果的です。こうすることで、希望する相続人に財産を引き継ぐことができ、遺産分割協議の必要もなくなります。

まとめ|遺言書などで相続トラブルを防ごう

子どものいない夫婦でも、配偶者が全財産を相続するわけではありません。義理の親や兄弟姉妹も相続人として権利を持ちます。残された配偶者と義理の親・兄弟姉妹が遺産分割の話し合いをしなければならない場合、トラブルを招くおそれがあります。

これを避けるために、遺言書など事前の対策が重要です。家族構成や財産の内容は個々に異なりますので、早めに弁護士など専門家に相談して、適切な対策を検討しましょう。

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