相続放棄によって起きる兄弟トラブルを徹底解説

相続放棄は、相続人が資産と負債の一切を受け継がないことを宣言する手続きです。相続放棄すれば、その者は最初から相続人ではなかったことになり、全ての相続を回避できます。

複数の相続人がいる場合でも、相続放棄は一人で行えます。例えば、兄弟姉妹が他にいても、その許可を得る必要はありません。

しかし、相続放棄を単独で行うことで、他の相続人に迷惑がかかるどころか、喧嘩などのトラブルに発生してしまうこともあります。

今回は相続放棄の兄弟トラブルについて解説していきます。

目次

相続放棄はひとりでもできる?|兄弟姉妹への影響

相続放棄で注意するべき点として、特定の資産だけを対象に相続放棄することはできません。

例えば、「不要な土地は相続したくない」と思って相続放棄すれば、預貯金など他の財産も同時に放棄することになります。

また、相続人の兄弟姉妹など他の相続人に相続権が移るため、資産とともに負債も引き継がれる可能性があります。なお、他の相続人が先に亡くなっている場合には、被相続人(以下「亡くなった人」)から見た場合、孫など、死亡している相続人の子どもに相続権が引き継がれます。

相続人の関係について詳しく解説したので合わせてよんでくれよな

土地を相続放棄すると、管理責任が他の兄弟姉妹に移る

ある相続人が土地を相続したくないために相続放棄した場合、土地などの遺産の管理責任が他の相続人に移ります。

管理が難しい土地が遺産に含まれている場合、他の相続人にその管理責任が移り、負担がかかる可能性があるため、注意が必要です。

子ども全員が相続放棄した場合

亡くなった人の子どもが全員相続放棄した場合、相続権は亡くなった人の直系尊属へと移ります。

直系尊属とは、親や祖父母など本人から上にさかのぼる親族です。親や祖父母などの直系尊属もいない場合には、亡くなった人の兄弟姉妹へと相続権が移ります。

兄弟姉妹一人だけ相続放棄すると発生するトラブル

相続放棄は相続人の権利であり、単独で手続きできます。兄弟姉妹など他の相続人に許可を得る必要もありません。

ただし、事後報告すると、ほかの相続人から「聞いていない」「負担を私たちだけに押しつけるのか」などと言われてトラブルになるおそれもあります。

特に代襲相続で亡くなった人の兄弟姉妹の子(亡くなった人の甥や姪)に相続権が移る場合などには「私たちは、この土地で暮らしたこともないのに、なぜ相続しなければならないのか」などとクレームを言われる可能性も高くなるでしょう。

相続放棄する場合には、できるだけ事前にほかの相続人へ「相続放棄する予定です」と伝えておくようお勧めします。

兄弟姉妹一人だけ相続放棄することで起きるトラブルを避ける方法

相続放棄によるトラブルを避けるには、兄弟姉妹など他の相続人へ丁寧に事前説明をしておくべきです。

できれば親の存命中から、兄弟姉妹に自分は相続放棄する方針だと、明確に伝えておくとトラブルにつながりにくくなるでしょう。兄弟姉妹も相続放棄するなら、同じタイミングで相続放棄するとまとめて問題を解決できます。

なお、相続放棄自体は相続発生後にしかできません。親の存命中には相続放棄できないので、注意しましょう。

全ての相続人が相続放棄した場合、管理者は誰か?

相続人が全員相続放棄すると、その遺産に含まれる土地を誰が管理すべきかについて考えてみましょう。

相続財産の管理責任について詳しく見ていきます。

相続財産管理人による土地の管理引継ぎ

相続人が全員相続放棄すると、事実上相続人が存在しなくなります。この場合、土地の管理は家庭裁判所で指定された相続財産管理人に委ねられます(民法952条1項)。

相続財産管理人は、遺産を適切に管理し、現金化し、債権者への配当や受遺者への遺贈、特別縁故者への財産分与などを行い、最終的には国庫に財産を帰属させる責任を負います。

相続放棄した者は「利害関係人」として相続財産管理人の選任を請求できます。相続財産管理人が指定されれば、その人が土地を含む遺産の管理を引き継ぎます。

ただし、相続人が実際に土地を占有しており相続放棄した場合、その者は相続財産管理人に対して責任を負う可能性があります(相続財産管理人は債権者や検察官も選任請求ができます)。

特に土地を実際に占有している者が相続放棄する場合には、軽率に土地を放置しないように留意が必要です。

土地の「現占有」がない場合、相続放棄により管理責任を免れる

前述の通り相続放棄しても、直ちに相続財産の管理責任が免れるわけではありません。状況によっては土地の管理責任が及ぶ可能性があるので、慎重に注意が必要です。

ただし、土地の管理責任が及ぶ場合に関しては、法改正により変更がありました。

従来の民法では相続放棄しても相続財産管理人に管理を引き継ぐまで、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって、遺産に含まれる土地の管理を継続しなければなりませんでした(民法940条1項)。

しかしながら、2023年4月1日に施行された改正民法により、この責任は制約されました。改正後は「相続放棄時に現に遺産を占有している者のみ」が管理責任者となります。

つまり、相続放棄した時点で実際に土地を管理や使用している者だけが管理責任を負います。現に管理や使用をしていない者が相続放棄しても、土地の管理責任は発生しません。

相続放棄の手続きと必要書類

以下では相続放棄の手続きの手順と必要書類について見ていきましょう。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の申立ては、家庭裁判所に申立書と添付書類を提出して行います。

提出された必要書類に基づき、家庭裁判所で審査が行われます。相続放棄した者には「相続放棄の照会書」という質問状が送付されるため、これに対する回答書も提出する必要があります。

これらの過程で問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申立が受理されます。その後、家庭裁判所から相続放棄の受理通知書が送付されれば、相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄のできる期間

相続放棄は基本的には「自らのために相続が発生したことを知った日から3カ月以内」に行う必要があります。

ただし、例外的なケースも認められています。3カ月を過ぎると、自動的に亡くなった人の相続財産を無条件に全て相続する「単純承認」となりますが、この期限は実務上は比較的柔軟に扱われ、期限経過後に相続放棄が認められる場合もあります。

相続放棄の必要書類

亡くなった人の子どもが相続放棄をする際の必要書類は以下の通りです。

  1. 相続放棄申立書
  2. 亡くなった人の住民票の除票または戸籍附票
  3. 申立人(放棄する者)の戸籍謄本
  4. 亡くなった人の死亡が記載された戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

これらの書類を整備し、家庭裁判所に提出することで相続放棄の手続きが進みます。特に相続放棄の期限に留意し、必要な書類を適切に揃えて手続きを進めることが重要です。

以上の情報をもとに、相続放棄に関する手続きや管理責任について詳しく理解し、必要な書類や期限に注意して行動することが重要です。弁護士への相談も検討すると良いでしょう。

相続でいらない土地を手放す方法|相続土地国庫帰属制度

相続した土地を手放す際の手段として、相続放棄以外にも「相続土地国庫帰属制度」があります。

相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に返還する仕組みであり、2023年4月27日以降に利用可能となりました。

ただし、この制度を利用しても全ての土地を国庫に返すことができるわけではありません。建物が建っている土地や、担保権や使用権、収益権が設定されている土地などは、国庫帰属の申請が認められない条件が存在します。また、国庫帰属が承認された場合、一定額の負担金(10年分の土地管理費用相当額)を支払う必要があります。

相続放棄と相続土地国庫帰属制度、どちらを選ぶべきか?

相続放棄と相続土地国庫帰属制度、迷った際にはどちらを選択すればよいのでしょうか?

◆相続放棄を選ぶべきケース
債務超過の場合や遺産全体の価値がマイナスになるような多額の相続債務がある場合には、相続放棄が適しています。相続土地国庫帰属制度を利用しても他の債務は支払わなければならず、相続放棄により負債の支払い義務が解消されます。

また、相続土地国庫帰属制度を選んだ場合は、負担金が発生するため、追加の負担が発生します。

◆相続土地国庫帰属制度を選ぶべきケース
特定の土地を手放したいが他の遺産は保有したい場合、相続土地国庫帰属制度の利用を検討することがあります。

ただし、前述の通り、全ての土地が国庫に返還できるわけではありません。国で引き取ってもらえない土地がある場合や管理が難しい場合、相続土地国庫帰属制度は適用できません。

このような場合、土地の相続を回避するためには相続放棄を検討することがあります。なお、他の相続人が土地の相続に前向きであれば、遺産分割協議でその相続人に引き継いでもらうことで問題を解決できます。

まとめ|相続土地手放しの際は弁護士に相談を

相続した土地を手放したい場合、弁護士に相続放棄手続きなどを依頼することができます。法的な観点からアドバイスやサポートを受けるため、兄弟姉妹など他の相続人とのトラブルを回避するためにも、相続問題に詳しい弁護士に相談することが重要です。

土地やその他の財産を相続したくない場合、相続問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士費用について詳しく解説したので読んでみてくれ

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