遺産分割協議書の作成後に「騙された」と気づいた時の対処法

遺産分割協議書に署名・押印し、遺産分割が実施された後、後から他の相続人に欺かれたことに気づいた場合、どのように対処すべきでしょうか? 遺産分割に関する意思表示は、「錯誤」または「詐欺」を理由に取り消すことが可能な場合があります。この記事では、遺産分割に関する意思表示を取り消すための要件や手続き、取り消しの期限などについて、解説いたします。

目次

1.遺産分割協議で欺かれた場合、意思表示の取り消しは可能

遺産分割協議は、相続人や包括受遺者全員の同意によって締結されます。

しかしこれには、相続人が誤解したり、他の相続人に欺かれたりするような重大な状況が含まれます。こうした場合、遺産分割に関する意思表示を取り消すことができます。

もし遺産分割協議で「欺かれた」と感じているなら、全てを諦める前に、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。

2.錯誤・詐欺の場合、取り消し可能

遺産分割の意思表示を取り消すことができるのは、主に「錯誤」(民法95条1項)または「詐欺」(民法96条1項)に該当する場合です。(「強迫」に該当する場合も取り消しは可能ですが、本記事では割愛します)

「錯誤」とは…遺産分割の内容に関して重大な誤解があり、その誤解に基づいて意思表示を行ったこと

「詐欺」とは…他者が述べた嘘を信じ、その虚偽に基づいて意思表示を行ったこと

3.相続における一般的な「虚偽」の実例

遺産分割協議において、相続人は協議を有利に進めるために「虚偽」を述べることがあります。これらの虚偽により、騙されて遺産分割に同意することがあり、その際には錯誤または詐欺のいずれかに該当する可能性が高まります。

以下に挙げるような具体例が一般的ですので、これらの虚偽を鵜呑みにせず、慎重に検討することが重要です。もしもこれらの虚偽を信じ込んで遺産分割に同意した場合は、錯誤または詐欺に基づく取り消しを主張するべきです。

3-1. 遺産の秘匿

相続人が自身の利益のために、預金口座や金庫などの存在を秘匿する場合があります。この状況では、遺産の全体像を正確に把握することができず、従って遺産分割を公正に行うことが不可能になります。

3-2. 不動産の売却価格に関する虚偽の報告

相続人の中で特に不動産の売却を担当した者が、実際の売却価格よりも低い金額を他の相続人に通告し、その差額を自らの利益として私物化するケースが発生することがあります。

3-3. 非公表の多額な生前贈与

相続人が故人から受け取った多額な生前贈与は、「特別受益」として遺産分割時に考慮されるべきです。相続人が特別受益に該当する生前贈与を秘密にしていた場合、正確な遺産分割が行えなくなります。

3-4. 悪意のある資産の不正使用

相続前の資産は全ての相続人が共有しているにもかかわらず、特定の相続人が資産を不正に使用するケースがあります。このような場合、他の相続人からの追及に対して、「被相続人のために使用した」「葬儀費用に充てた」などといった虚偽の主張が見られることがあります。

4.遺産分割の取り消しに関する注意点

4-1. 取り消しは善意無過失の第三者に対抗できない

錯誤や詐欺による遺産分割の意思表示の取り消しは、取り消し前に善意無過失の第三者となった者に対抗することができません(民法95条4項、96条3項)。

たとえば、相続人Aが遺産分割によって取得した不動産Xが、Pに譲渡されたとします。

その後、他の相続人Bによって遺産分割の意思表示が取り消されたとしても、Pが取消原因(錯誤・詐欺)を知らず、且つ知らないことに過失がない場合、BはPに対して遺産分割の取り消しを主張できません。

この状況では、不動産XはPの所有物となります。

4-2. 取消権の消滅時効は5年

錯誤や詐欺に基づく意思表示の取消権は、錯誤や詐欺を知った時から5年間で時効消滅してしまいます(民法126条1文)。

また、遺産分割が行われてから20年が経過した場合も、同様に取消権が時効消滅します(同条2文)。

取消権の消滅時効が完了すると、錯誤や詐欺による取り消しはできなくなるため、早めに弁護士に相談することが重要です。もし遺産分割で騙されたと感じた場合は、お早めに専門家にご相談ください。

4-3. 遺産分割の内容に「納得できない」だけでは不十分

遺産分割を取り消すことができるのは、あくまでも錯誤や詐欺に該当する場合に限られます。

「納得できない」という理由だけでは、取り消しを認められる可能性は低いため、慎重に注意が必要です。

たとえば、「内容を十分に理解せずに署名・押印した」「一度は納得したが、後で考えが変わった」といったケースでは、遺産分割の意思表示を取り消すことが難しい場合があります。

4-4. 「追認」に注意

錯誤・詐欺に基づき遺産分割を取り消すことができる場合でも、遺産分割を「追認」した場合には取消権を行使できなくなります(民法122条)。「追認」とは、取り消すことができる意思表示を、取り消さずに有効なものと認めることを指します。

明示的に追認をしなくても、他の相続人による嘘を知った後、遺産分割によって割り当てられた遺産の引渡しを請求した場合や、取得した遺産を第三者へ譲渡した場合などには「法定追認」の効果が生じ、取消権を行使できなくなる点にご注意ください(民法125条)。

5.遺産分割の意思表示を取り消す方法は?

遺産分割を取り消すには、他の相続人や包括受遺者全員に対して取り消しの意思表示を行う必要があります。この際、取り消しの事実を確実に残すためには、内容証明郵便を利用して通知を行うことが一般的です。

他の相続人や包括受遺者が遺産分割の取り消しや再協議に応じない場合、最終手段として裁判所に「遺産分割無効確認訴訟」を提起して争うことになります。

訴訟では、錯誤や取り消しの原因となる事実(騙された際の相手方の言動など)を証拠により立証する必要があります。遺産分割協議に関する議事録やメッセージなどがあれば、それらを証拠として保存しておくことが重要です。

6.まとめ 遺産分割で「騙された」と感じたら、弁護士に依頼すべき

遺産分割に同意した後に相続財産の隠蔽や不正な売却価格が明らかになった場合、錯誤や詐欺を理由に遺産分割の意思表示を取り消すことができます。

ただし、一度締結された遺産分割協議書の内容を後から取り消すのは容易ではありません。取消権の行使に際しては、「法律上取り消しが可能なのか」「取消権の存在を証明するための証拠はあるか」「相手方が納得する主張方法はどのようなものか」など、さまざまな観点から検討が必要です。

遺産分割の取り消しに異議を唱える相続人や包括受遺者がいる場合、訴訟を通じて徹底的に争うこともあります。そのため、遺産分割の取り消しが必要な場合は、早めに弁護士に相談することが重要です。取消権が認められる可能性や他の相続人との再協議や訴訟の見通しに関してアドバイスを受けられます。

弁護士を通じて取り消しの意思表示を行うことで、相手方も遺産分割の取り消しや再協議に応じる可能性が高まります。「騙された」「納得がいかない」と一人で悩むよりも、早めに弁護士に相談しましょう。

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