増加中の相続の親族トラブルについて、事例と解決方法、相談先を解説

家族との仲が良いから、相続においてはトラブルが発生しないだろうと考えていませんか?

家族の和や円満な関係は素晴らしいことですが、それが安心材料であるかどうかは疑問です。

実際に、仲の良かった親族が相続トラブルで対立することがあるのです。

今回は、仲が良い親族ゆえに気をつけたい遺産相続のトラブル事例や解決策、そして弁護士などの相談先についてご紹介します。

目次

親族間の相続トラブルが急増中

裁判所への相談件数が急増しているのが、遺産相続に関するものです。

統計によれば、平成24年度の司法統計では174,494件となり、10年間で1.9倍に増加しました。

実際に遺産分割事件として発展した件数は15,286件です。

これらの事件は調停や審判を通して解決を試みたもので、相続に関する争いやトラブルの数と考えてもよいでしょう。

平成26年度の司法統計によれば、遺産分割事件の数は若干減少しましたが、長期的には増加傾向にあります。

この増加の背景には、高齢化による死者数の増加が挙げられます。

人が亡くなることは相続の発生を意味します。

厚生労働省の発表によると、日本での亡くなる人は、令和元年の推計値で1,376,000人とされています。

これらの中には、幼児からお年寄りまで様々な年齢層の人々が含まれていますが、それを排除せずに計算すると、司法統計の遺産分割事件が平成26年以降横ばいであったとしても、15,000件と仮定します。

仮の計算例
15,000件÷1,376,000×100=1%
したがって、毎年の相続のうち、1%が裁判所の介入を必要としている可能性があります。

相続トラブルは仲が悪くなるだけでなく、時には訴訟に発展することもあります。

「仲が良いから大丈夫」という安易な考え方はできません。

むしろ、今後も円満な関係を保ちたいのであれば、相続トラブルを未然に防ぐために事前に対策を講じることが重要です。

なお、裁判所の公表資料によれば、遺産分割事件において弁護士関与率は7割を超え、平均審理期間は11.8ヵ月です。

簡単には解決できない1%の相続トラブルの中で、弁護士の関与が高いことや平均的な審理期間が1年近くに及ぶことを考慮すると、事前の対策が重要であることが分かります。

相続人の関係については以下の記事を読んで理解してくれ

相続における親族トラブルの実例と解決法

相続に関する親族間のトラブルが発生する典型的なケースとその解決策を紹介します。

トラブル事例1|分割が難しい不動産の残存

遺産相続において一般的なトラブルのひとつは、不動産など分割が難しい資産が残るケースです。

特に、家や土地などの不動産は、分割が複雑な場合があります。不動産の現物分割、代償分割(不動産をもらわない相続人に金銭を支給)、換価分割(不動産を売却して得た金額を分配)などの方法が考えられますが、これらの方法を巡って意見がまとまりにくいことがあります。

さらに、不動産に住んでいる人がいる場合、その人が住み続けたいと望んでいるが他の相続人に適切な代償金が支払えない場合、対立が生じることがあります。

解決策としては、被相続人が遺言書を作成し、どのように遺産を分割するかを明確にしておくことが挙げられます。

トラブル事例2|寄与分や特別受益の主張が生じる

寄与分は、被相続人と共同で事業を行い、その事業で得た財産に貢献したと主張されるケースや、介護によって経済的な利益を生み出した場合などに発生する可能性があります。

被相続人が生前、同居して介護を受けた人がいる場合、その人が他の相続人よりも遺産を多く相続したいと考えることがあります。

さらに、特別受益の主張を始める人も存在します。

特別受益の場合、被相続人が生存中に一部の相続人に対して特別に金銭を支給し、それが他の相続人から主張されることがあります。

主張を受ける側は、特別受益であることを認めたくなく、他の相続人から見れば特別受益として認めることで、特別受益を受けた人が受け取る予定だった遺産が減少し、自分の相続分が増える可能性があります。

これらの問題に対処するためにも、寄与分や特別受益に関する対策は遺言書を通じて検討することが効果的です。遺言書で、寄与分のある人に対して多くの財産を相続させ、特別受益のある人の遺産を制限するか、または特別受益の持ち戻し免除を行うことが可能です。

トラブル事例3|無理な要求や無視が生じる

相続人の中には、無理な要求をしたり、他の相続人を協議から排除して独自に遺産分割協議を進めようとするケースがあります。

こうした状況では、家庭裁判所での遺産分割調停を提起することで、無理な主張をする相続人が制約を受け、他の相続人を無視することが難しくなります。

遺産分割協議は、全ての相続人が参加する必要があり、全員の合意なしに進行することはできません。

トラブル事例4|疑念のある遺言書

遺言書が登場したものの、被相続人自身が書いたものかどうかが不明確な場合があります。特に、自筆証書遺言の真贋が疑われることがあります。

最終的には、筆跡鑑定が必要となります。また、自分にとって不利な内容であると感じた相続人が、遺言書の無効を主張することも考えられます。

問題の解決策としては、遺言書を作成する際に公正証書遺言とすることが重要です。公正証書遺言は偽造が難しく、形式的な不備も少ない特長があります。

さらに、遺言執行者を指定しておくことで、遺言の実現を円滑に進めることができます。

トラブル事例5|遺留分の侵害

遺言書の内容が遺留分(相続分の最低ライン)を侵害する場合、遺留分侵害請求が発生し、本来もらうべき分を裁判で取り戻す可能性があります。

このケースでも、遺留分に関する慎重な対応が不可欠です。多くの財産を残したい場合は、生前贈与を検討することも一つの手段です。また、生前に遺留分権者に対して遺留分を放棄してもらうようお願いすることも考慮できます。

親族間で発生しやすい遺産分割協議のトラブルの要因

遺産分割協議は、全ての相続人が協力して進める必要があります。しかし、相続人同士が仲が悪い場合もあれば、仲が良くてもお葬式などで忙しく、精神的に不安定な状況で協議を行うことが求められます。

さらに、親から受けた愛情の格差がトラブルの原因となることもあります。例えば、兄弟の中でかわいがられた経験が異なる場合、複雑な感情が残り、相続を契機に対立が生まれることがあります。

お金が急に必要な状況で相続が発生する場合も考えられます。このようなケースでは、お金に焦点を当てることで紛争が生じ、相続人同士の間で無理な要求や相続分の削減を図る動きが見られるかもしれません。

また、相続人の中には、自身はあまりこだわりがなくても、配偶者がお金に執着している場合もあります。このような場合、他の相続人にとっては無理な要求や他者の相続分を減らそうとする行動が問題となることがあります。

遺産分割協議とは

遺産分割協議は、遺産を分割する方法について合意を形成するための協議です。

法律上、法定相続分が定められているため、法定相続分に基づいて分割することも可能ですが、遺産分割協議では法定相続分に従わない方法を選ぶこともできます。

ただし、法定相続分の半分は遺留分と呼ばれ、これは相続人が確実に受け取れる部分です。そのため、後に遺留分侵害請求を受けて取り戻される可能性があることに留意する必要があります。

遺留分を考慮しつつ、遺産分割協議を進めることが望ましいでしょう。

【具体的なケース】遺産分割協議が不要な状況

  1. 単独相続者の場合
  • 相続人が一人だけの場合、遺産分割協議は不要です。単独相続者は法定相続分を受け継ぎ、特に協議の必要がありません。
  1. 遺言書が存在する場合
  • 遺言書が存在する場合、その内容に基づいて遺産分割が行われます。この際、遺言書に明示された通りに資産が分配され、遺産分割協議は通常不要です。

ただし、遺言書の内容に納得できない場合、後から遺産分割協議を行い、分割方法を変更することも可能です。

遺産分割協議において頻繁に発生する親族トラブルとその解決方法

トラブル1:円滑な遺産分割協議が難しい場合

遺産分割協議が順調に進まず、対立が生じる場合は、弁護士を介して交渉を進めることが一つの手段です。家族内の問題は感情的な要素が強く、外部の専門家に交渉を委任することで、円滑な解決が期待できます。法的なアドバイスも得られるため、適切な分割方法を検討する際に有益です。

また、弁護士には以前のケースに基づいた知見がありますので、成功事例を参考にすることも効果的です。

トラブル2:相続人が協議に応じない場合

相続人が協議に応じない場合や話し合いが不可能な状況では、裁判所での調停が考えられます。調停委員を介して話し合いを進め、直接的な衝突を避けることができます。調停を経て解決しない場合は、裁判手続に進むことも視野に入れるべきですが、なるべく円満な解決を目指すことが望ましいでしょう。

親族トラブル解決の糸口となる遺産分割調停

遺産分割調停についてご説明します。

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、裁判とは異なる手続きで、簡潔に言えば協議の場です。

被相続人が亡くなり、遺産分割協議で合意が得られない場合や、協議自体が成立しない場合、家庭裁判所に遺産分割調停事件を提起することができます。また、法的な判断が必要なケースも調停の対象となります。

遺産分割調停事件の提起は、相続人の中の一人でも行うことができます。時間や費用が制約となる場合、最初に遺産分割協議の案を提示し、内諾が得られたら遺産分割協議書を郵送し、署名・押印を受ける手続きも可能です。

口約束は紛争の元になりやすいため、慎重に取り扱うべきです。遺産分割協議の内容は必ず書面にまとめて保存しておくことが重要です。

なお、遺産に不動産が含まれる場合は、不動産の所有権を相続に伴い移転する際に、実印を用いた遺産分割協議書が必要です。

遺産分割調停の進行手順を確認

(1)相続人と相続財産、遺言書の有無や内容に関する調査を実施する。
(2)遺産の範囲を確定し、遺産目録を作成する。
(3)遺産分割協議を提案する。協議がまとまらない場合や応じてもらえない場合は、以下の手続きに進みます。

(1)遺産分割調停の申し立てが受理され、約1か月ごとに調停が開催される。
(調停の終了までの期間は一般的に1年から1年半程度)
(2)調停での合意が得られない場合、裁判に発展する可能性もあります。

遺産分割調停に必要な書類

遺産分割調停には、以下の書類が必要です。

必要な書類:

  • 遺産分割調停申立書
  • 遺産目録
  • 相続関係図
  • その他、必要に応じた書類

遺産分割調停の利点

遺産分割調停の利点について詳しく見ていきましょう。

  1. 直接相手と話す必要がない:
    遺産分割調停では、相手と直接対面して話す必要がありません。感情的になりがちな場面でのケンカや諍いを回避できるため、話し合いが円滑に進む傾向があります。他人の前で話すことによるプレッシャーもなくなり、冷静な対話が促進されます。
  2. 手続きが簡単:
    裁判と比較して、遺産分割調停の手続きは簡単で費用も抑えられます。裁判のような法廷闘争ではなく、お互いが合意点を見つけることを目指すため、手続きが迅速かつ効率的に進むことが一般的です。
  3. 法的妥当性:
    遺産分割調停には調停委員と調停官(裁判官)が関与します。当事者同士が対立している場合、調停委員が解決案を提示することがあります。調停官の存在により、法的な観点からも適切な解決策が見出されやすく、お互いが合意しやすい状況が整います。

遺産分割調停の制約

遺産分割調停の制約についても考えてみましょう。

  1. 一人でも反対したら調停不成立:
    遺産分割調停では、相続人全員が合意しなければなりません。たとえ一部の人が反対するだけでなく、全員の同意が得られない場合、調停は成立しません。この点がデメリットとなり、合意形成が難しい場合には解決が遅れることがあります。
  2. 1年程度時間がかかる:
    調停は通常、月に1回程度の頻度で行われます。合意に達するまでには時間がかかり、調停が終了するまでに約1年かかることがあります。これにより、解決までの期間が裁判に比べて相対的に長引く可能性があります。

親族トラブルを回避するためには、弁護士への相談がおすすめ

相続トラブルが深刻化しそうな場合、相続人は第三者の支援を受けるべきです。特に無理な主張があったり、相続人の一部が不当に無視されたりする場合は、調停を求めることが勧められます。

寄与分を主張する場合、なるべく早い段階で被相続人に対して遺言書に寄与分に関する適切な記載を依頼すると良いでしょう。後から主張すると認められるまでに時間がかかる可能性が高まります。

被相続人にとっては、公正かつ整備された公正証書遺言を作成することが肝要です。公正証書遺言は高い証拠能力を有し、公証役場で厳格に保管されるため、信頼性があり確実性が高まります。

弁護士費用について知りたいなら以下の記事を参照!

まとめ

今回は、遺産相続トラブルに関するポイントをご紹介しました。

家族や親戚といえども、遺産分割協議の際には意見の対立が生じることがあります。それぞれが生活環境や経済的な事情を抱え、自己の立場を主張する中で軋轢が生まれることも少なくありません。

協議が難しい場合、遺産分割調停を検討することが重要です。遺産分割調停は、裁判所で行うものでありながら、裁判そのものではなく、専門の調停委員や調停官が介入し、法的なサポートを提供してくれます。

特に調停では、当事者同士が直接対話する必要がありません。これにより感情的な対立が和らぎ、法的に妥当な解決に導かれることが期待できます。

遺産相続トラブルを未然に防ぐためには、相続人は遺言書に寄与分や特別受益に関する事項を事前に明記しておくことが重要です。被相続人としても、公正証書遺言を作成しておくことで、後日の紛争を防ぐ手段となります。

誰もが遺産をめぐる争いを望んでいません。今からできる対策を講じ、円満な相続プロセスを築くことが大切です。

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