遺産相続で兄弟姉妹が相続人になるケースとは?

「兄弟姉妹」は、故人に子がおらず、かつ直系尊属である両親等がともに亡くなっていない場合に、相続人となります。

このページでは、兄弟姉妹が相続人となるケースや、遺産相続の割合について、家族関係図を使用してわかりやすく説明します。また、兄弟姉妹が相続人となる場合に起こりがちなトラブル事例や注意点についても解説します。

「亡くなった人の」兄弟姉妹が相続人になるかどうかを解説するぞ。

目次

兄弟姉妹が相続権を有するか

まず、「兄弟姉妹」の相続権について解説いたします。

相続人の範囲と相続順位

相続人とは、故人(法的には「被相続人」とも称されます)の財産を相続する権利が認められる人々のことを指します。民法によれば、相続人として認められるのは以下の通りです。

【法定相続人と順位の一覧】

配偶者が存在する場合、配偶者は常に相続人となります。その他の親族についても、特定の順序が法で決められています。以下に順位を示し、具体的に解説いたします。

【1順位】
被相続人に子がいる場合、その子が相続人となります。

【2順位】
被相続人に子がいない場合(1順位が該当しない場合)、直系尊属(被相続人の親を指します)が相続人となります。親が両方生存している場合、両親が相続人となります。片方だけが生存している場合、生存中の親が相続人となります。

【3順位】
被相続人に子がおらず、かつ被相続人の両親等の直系尊属が全員他界している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者は必ず相続人になる。順位は、その位の人が1人もいない場合に次の順位の人に相続権が回ってくる仕組みだ。

兄弟姉妹が相続人となる具体例

例えば、三兄弟のご両親が既に亡くなっており、長男、次男、三男がそれぞれ亡くなった場合に、故人(被相続人)の兄弟姉妹が相続人となるケースを想定しています。両親以外の直系尊属はすでに亡くなっていると仮定します。

まず、三男が亡くなった場合、配偶者は常に相続人となるため、「三男妻」が相続人となります。また、「三男」には子が2人(「長女」「次女」)いるため、これらの子も相続人となります。このケースでは、「三男妻」「長女」「次女」が「三男」の財産を相続することができます。一方で、「長男」「次男」は相続人ではありません。

次に、長男が亡くなった場合、「長男妻」は相続人となります。しかし、「長男」には子がおらず、直系尊属も亡くなっているため、「次男」「三男」が「長男」の相続人となります。

最後に、次男が亡くなった場合、「次男」の配偶者は存在しないため、兄弟姉妹である「長男」「三男」が「次男」の相続人となります。

まとめると、この例では、長男と次男が亡くなった時には、その兄弟姉妹が相続人となります。ただし、長男は配偶者も相続人となりますが、次男は兄弟姉妹のみが相続人となります。

要するに、亡くなった人に、子・孫・両親がいない(亡くなっている)場合に、兄弟に相続権が来るっていう話だな。

兄弟姉妹が相続人となる場合の割合

法定相続分とは、被相続人の遺産に対して各相続人が法律で定められた割合で相続する権利です。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者が3/4を相続し、兄弟姉妹が1/4を相続します。
兄弟姉妹のみが相続人の場合:兄弟姉妹全体が相続権を100%共有します。

なお、兄弟姉妹が複数いる場合、上記の法定相続分は人数で均等に分割されることとなります。

配偶者がいるかいないか、兄弟が合計何人いるかで相続金額が変わってくるぞ。

配偶者と兄弟が相続人となる場合

被相続人には配偶者がおり、子がいない状況で直系尊属も全員他界している場合、相続順位が第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

上記の家族関係図を例に挙げますと、長男が亡くなった場合、次男と三男は、相続権を1/4ずつ分割することができます。具体的には、亡くなった長男の財産が4000万円の場合、長男の妻は4000万円×3/4=3000万円を相続し、次男と三男はそれぞれ4000万円×1/4×1/2=500万円を法定相続分に基づき受け取ることになります。

兄弟姉妹のみが相続人となる場合

被相続人には配偶者も子どもがおらず、両親や祖父母などの直系尊属も全員他界している状況が想定されます。このケースでは、相続順位が第3順位の兄弟姉妹のみが相続人となります。

上記の家族関係図を例に挙げますと、次男が亡くなった場合、長男と三男の2人で相続権を分割することが可能で、全体の1/2ずつを受け取ることができます。

たとえば、亡くなった長男の財産が4000万円だと仮定すると、長男と三男はそれぞれ4000万円×1/2=2000万円が法定相続分に基づき受け取ることが予想されます。なお、民法上は法定相続分が規定されていますが、相続人全員が同意すれば、この割合にとらわれずに遺産を分割することが可能です。

兄弟姉妹が相続人となる場合の遺産相続でよく発生するトラブル

故人の兄弟姉妹が協力的でない場合、相続手続きが終了しない

相続においては、通常、遺言が存在しない場合には遺産分割協議が必要であり、これは相続人全員が合意を形成し、遺産の分割方法を話し合って決定するプロセスです。

たとえば、子供のいない長男が亡くなった場合、長男が妻に財産を全て譲りたいと願っていても、遺言が存在しない場合、相続人である次男や三男が協力しない限り、遺産分割協議が成立せず、相続手続きが終了しない可能性があります。次男や三男がそれぞれ8分の1の相続権を主張すると、事態は複雑化します。

自宅不動産が主要な遺産である場合、遺産相続において争点となる

「取られる財産なんてないから安心」と考える方もいるでしょうが、特に長男が住宅ローンで取得した自宅不動産を相続する場合は留意が必要です。通常、住宅ローンは団体信用生命保険で備え付けられ、支払いが完了すると住宅ローンのない自宅が相続財産となります。

たとえば、自宅不動産の評価が4000万円の場合、相続人である次男や三男に対し、500万円ずつ支払う必要が生じます。このようなケースでは、お子さんのいない夫婦(DINKs)であっても、慎重な対応が求められる重要な問題と言えます。

同様に、独身者の次男の場合も同様に考慮されます。次男が長男との関係が悪く、三男にだけ財産を譲りたい場合でも、遺言が存在しない限り、長男も次男の財産の相続権を有することになります(しかも、法的には50%)。

兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はない

兄弟姉妹が相続人となる場合に限らず、どうしても財産を贈りたい場合や逆に贈りたくない場合には、遺言が非常に有効です。

遺言には「遺留分」(各相続人に法律で保障されている一定の価値的な割合)があるから意味がないのではないかと考える方もいるかもしれません。しかし、実際には、「兄弟姉妹」には遺留分を請求する権利が存在しません。このため、例えば長男や次男のようなケースでは、「遺留分」という規定に拘束されず、自由に財産を希望通りに残すことができます。遺言を作成することで、相続問題に円滑に対処できるでしょう。

シンプルで良い。残したい相手に財産を贈りたい場合、遺言が不可欠

遺言については、手帳の最終ページやエンディングノートなどに、簡潔な内容を自筆し、押印するだけで十分です。これにより、自筆証書遺言として通常は有効になります。

もちろん、財産を事前に贈与する方法もありますが、その金額によっては贈与税がかかる可能性がある点に留意してください。

筆者としては、遺言は必ず書くべきであると考えている。多少費用がかかるとしても公正証書遺言がおすすめだ。

兄弟が相続する場合の留意点

兄弟姉妹が相続に関与する際には、次のような重要なポイントに留意する必要があります。

相続税は2割増し

相続税は、配偶者や子、父母以外が支払う場合には、通常の税額に対して2割の増加があります。したがって、兄弟姉妹が相続する場合には、相続税が2割増しとなります。

代襲相続は1代限り

兄弟姉妹が既に他界しており、その兄弟姉妹に子がいる場合、つまり被相続人の甥または姪が代襲相続人となります。ただし、甥や姪がすでに亡くなっている場合、その子に再び代襲相続することはありません。

兄弟姉妹の遺産相続でよくある質問

Q. 遺産相続時に絶縁中の兄弟姉妹がいる場合、どのように対処すればよいですか?

被相続人が遺言書を残している場合、基本的にはその内容に従い遺産を分割します。しかし、遺言書が存在しない場合は、法定相続人全員が合意する形で遺産分割協議を行う必要があります。絶縁中の兄弟姉妹が相続人に含まれる場合、弁護士に相談し、代理人を通じて交渉を進めるのが良いでしょう(弁護士の介入により、直接の対話が不要となります)。

Q. 子どものいない夫婦で、先に亡くなった夫が「すべての財産を妻に相続させる」と遺言書を残していた場合、夫の兄弟姉妹が故人の財産を受け継ぐことは不可能ですか?

兄弟姉妹は遺留分に関する権利を持たないため、「全財産を被相続人の配偶者に相続させる」という内容が遺言書に明記されている場合、基本的に兄弟姉妹は遺産を相続することはできません。

ただし、①遺言書の形式に不備がある、②遺言者の遺言能力に問題があるなど、遺言書の効力を争う余地がある場合は、法定相続分相当の財産を相続できる可能性があります。これらに関する疑問や懸念があれば、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ


被相続人の兄弟姉妹が相続人となるかどうかは、具体的な状況により異なります。お子さんのいない夫婦や独身の方が、相続トラブルを回避するためには、遺言が特に必要であることが理解されたかと思います。

最初に、自身が不慮の出来事に巻き込まれた場合の相続人について調査することが重要です。状況が複雑な場合は、弁護士に相談・依頼してみることをお勧めします。

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