法定相続分における相続割合と計算方法を解説

遺産を分割する際、法定相続分は民法によって規定された法定相続割合に基づいています。法定相続分は、民法が定めた遺産相続の割合を指します。法定相続人や法定相続分に関する正確な知識を有することは、遺産分割協議を円滑に進める上で有益です。法定相続人と非相続人、また法定相続分の計算方法について詳細に説明します。

目次

遺産分割の基本原則

遺産分割において基本的な原則は、被相続人(以下「亡くなった方」)による指定分割が法定相続よりも優先されることです。指定分割とは、遺言書によって遺産分割方法が特定されることを指します。法定相続は、民法で定められた法定相続人および法定相続分に基づく相続方法です。

指定分割は法定相続に優先するため、遺言書が存在する場合は、その遺言書に示された遺産分割方法に従うことが基本です。

有効な遺言書が存在しない場合は、相続人全員が協議し、遺産分割の方法を合意することになります。これが法定分割です。法定分割においては、法定相続人のみが遺産分割協議に参加でき、法定相続分は遺産分割の際の相続割合の目安となります。

法定相続分とは

法定相続分は、民法によって規定される相続の割合です。各法定相続人の法定相続分は、相続人と亡くなった方との家族関係に応じて定まります。ただし、相続人全員が協議し合意すれば、必ずしも法定相続分に準じて遺産を配分する必要はありません。異なる方法や割合での分割も可能です。また、遺言書においても法定相続分と異なる方法や割合での相続分配を指定することができます。

遺産の分配の基準

法定相続分は、単なる目安であり、厳密な法則ではありません。実際には、相続人が合意すれば、遺産を一つの相続人に集中させることも可能です。法定相続分に縛られなくても構いません。

ただし、遺産分割において紛争が生じ、協議や調停が不成功で裁判に至った場合、裁判官は法定相続分に基づいて遺産を分配します。

法定相続分と遺留分の違い

法定相続分と遺留分は異なる要素を持っているため、その違いを理解しておくことが重要です。

遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が相続できる遺産の最低保障割合を指します。遺留分は法定相続分とは異なり、遺言書によっても削減することはできません。

遺留分の割合は、法定相続人が誰であるかによって異なります。直系尊属(親など)のみが法定相続人の場合は3分の1であり、それ以外の場合は2分の1です。各遺留分権者に対して、その法定相続分に基づいて割り当てられることで、具体的な遺留分割合が導き出されます。

また、遺留分と遺産分割時の特別受益において、生前贈与に関する取り扱いも異なります。

遺留分の場合、死亡前10年間に行われた生前贈与のみが遺留分侵害額の対象となります。それに対して、特別受益の場合は死亡前何年以内に行われたかにかかわらず、死亡前20年に行われた生前贈与などに対しても特別受益の持戻計算が行われます。

法定相続人とは誰か

ここでは、具体的に法定相続人に該当する人物や法定相続人がどのようにして決定されるかを見ていきましょう。

法定相続人としての配偶者

亡くなった方が配偶者を有する場合、配偶者は必ず相続人となります。ただし、相続人として認められるのは「法的な婚姻のある配偶者」に限られ、事実婚の場合は相続権が認められません。

子、直系尊属、兄弟姉妹の最上位者が法定相続人となる

直系の子供や孫は法定相続人において第1順位に位置し、最も優先されて相続人となります。したがって、亡くなった方に子供がいる場合は、子供が必ず相続人となります。子供がいない場合は、第2順位である直系尊属(親など)が相続人となります。直系の子供や尊属がいない場合は、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。

複数の法定相続人候補が存在する場合、実際に相続人となるのは最上位の法定相続人のみです。例えば、子供がいる場合は親は相続人になりませんし、親がいる場合は兄弟姉妹には相続権が認められません。同順位の相続人が複数存在する場合は、全員が相続人となります。

代襲相続について

被相続人が亡くなった場合、相続人である子どもや故人の兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、その相続人の子ども(亡くなった人からすると孫または甥や姪)が「代襲相続」によって相続人となります。

また、相続人の相続権を相続廃除によって喪失した場合や、相続に関する法律に違反する行為により相続欠格になった場合も、相続権を失った人の子どもが「代襲相続」によって相続人となります。

代襲相続は、相続人が亡くなった人よりも先に死亡している場合などに、その相続人の子どもが代わって相続する制度です。代襲相続人である孫も、本人より先に死亡していた場合は、その子どもであるひ孫が代襲相続します。この再代襲相続と呼ばれる仕組みがあります。ただし、兄弟姉妹の場合、代襲相続は一代限りであり、再代襲相続は発生しません。

相続放棄が行われても代襲相続は発生しません。子どもが相続放棄した場合、孫は代襲相続人となることはありません。他に子どもや孫がいなければ、相続権は親や兄弟姉妹に移行します。

法定相続人に該当しない人の例

以下では法定相続人に該当せず、相続権を有しない人の例を紹介します。

離婚した元配偶者

亡くなった方の死亡時、配偶者は法定相続人に含まれますが、離婚した元配偶者は法定相続人にはなりません。

事実婚(内縁)のパートナー

法的な婚姻(法律婚)の場合、配偶者は法定相続人となりますが、事実婚(内縁)のパートナーは法定相続人には該当しません。内縁の配偶者は、財産分与の規定を類推適用することもできず、最高裁が判決したところによれば、遺産相続権を一切有しないと判断されています(最高裁平成12年3月10日判決)。

介護をしてくれた息子の配偶者(嫁)など

息子の配偶者(嫁)や娘の配偶者(婿)には相続権が認められません。

たとえ息子の嫁が介護などで献身的にお世話になった場合であっても、法律上の相続権は続柄によってのみ発生し、「息子の配偶者」には相続権が認められません。

ただし、介護を通じて遺産の維持形成に献身的な貢献があった場合、介護した親族は相続人に対して「特別寄与料」としてお金を請求できる可能性があります(民法1050条)。

再婚相手の連れ子

再婚相手の連れ子には基本的に相続権が認められません。

ただし、連れ子が養子縁組をしている場合は、その連れ子は法的に「子ども」としての地位を取得するため、子どもとしての相続権が認められます。

孫(代襲相続人である場合を除く)

原則として、孫は法定相続人に該当しません。ただし、子どもが親よりも先に死亡したり、相続欠格や相続廃除によって相続権を喪失した場合は、代襲相続により孫が法定相続人となります。

また、孫を養子にすることで親子関係が成立するため、孫も相続人になります。

法定相続分の実例

次に、法定相続分の計算例を複数ご紹介いたします。

配偶者と2人の子が相続人の場合

配偶者と2人の子が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、各子が4分の1ずつです。しかし、もし子どものうち1人が相続放棄をした場合、相続人である子どもは1人に減り、その結果、配偶者が2分の1、残った子が2分の1となります。

配偶者と子2人、さらに内縁の妻との子1人が相続人の場合

法律婚の配偶者がおり、その間に子どもが2人おり、さらに事実婚の内縁の妻との間に子が1人いる場合を考えてみましょう。

この場合、亡くなった方が内縁の配偶者の子どもを認知していれば、法律婚の配偶者が2分の1、子ども3人がそれぞれ6分の1ずつ相続します。ただし、認知がない場合、内縁の配偶者の子どもは相続権を有しません。その結果、法律婚の配偶者が2分の1、その2人の子どもがそれぞれ4分の1ずつ相続します。内縁の妻の子どもには相続権が認められません。

ただし、内縁の妻の子どもは、親の死亡後3年以内に限り、認知請求が可能です。認知が確定すれば、内縁の配偶者の子どもも相続権が認められます(民法787条)。

配偶者と両親が相続人の場合

配偶者と両親、すなわち親2人が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が3分の2、両親がそれぞれ6分の1ずつとなります。

配偶者と兄と妹が相続人の場合

配偶者と兄と妹が相続人となる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄と妹がそれぞれ8分の1ずつ相続します。

子2人と、亡くなった子の子(孫)2人が相続人の場合

3人の子どもがおり、そのうち1人は先に亡くなっており、代襲相続が発生するケースを考えてみましょう。代襲相続人である孫は2人とします。この場合、2人の子どもと亡くなった孫2人の合計4人が相続人となります。

相続分は、子ども2人がそれぞれ3分の1ずつ、孫2人はそれぞれ6分の1ずつとなります。

法定相続人でない者に財産を残す方法

遺産分割の際、相続人全員が合意すれば法定相続分に拘束される必要はありません。ただし、法定相続人を完全に無視することは不可能です。遺産分割協議には法定相続人しか参加できないため、基本的に法定相続人にのみ相続権が発生します。

法定相続人以外の者に対して財産を残すためには、以下のような手段が考えられます。

遺言書

遺言書を作成することで、法定相続人以外の者に遺贈を行うことが可能です。相続の優先順位は、遺言書、遺産分割協議、法定相続分の順となっており、遺産相続においては原則として「遺言者の意思」が最優先されます。

生前贈与

生前贈与を行うと、その時点で財産が移転するため、法定相続人以外の者にも財産を受け継がせることができます。生前贈与によって渡された財産は遺産の前渡しとなり、これを「特別受益」と呼ぶことがあります。この点を認識しておくことが重要です。

家族信託

家族信託を通じて、法定相続人以外の者を「受益者」として指定することで、その者は財産から利益を享受することができます。これにより、結果的には受益者へ財産を受け継いだのと同様の効果が生じます。家族信託は、家族内で「委託者=財産を預ける人」「受託者=財産を預かる人」「受益者=財産から利益を得る人」に分けることで、認知症対策や生前の相続対策として広く活用できる仕組みです。

まとめ

遺産分割の際には、基本的に法定相続人が法定相続分に従って遺産を分け合います。まず、法定相続人の範囲や順位、法定相続分を正しく理解することが肝要です。

しかしながら、遺産分割協議や調停などで相続人同士が紛争になるケースも少なくありません。遺産分割を円滑に進めるためにも、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

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