独身の人の遺産相続は誰が行う?独身者の相続対策を解説

このコンテンツでわかること

  1. 独身の方が亡くなった場合の法定相続人がわかる: 生涯を独身で過ごす方が亡くなった際、法定相続人として誰が財産を引き継ぐかを理解できます。
  2. 法定相続人がいない場合の相続財産の扱いがわかる: 法定相続人が存在しない場合、相続財産はどのように扱われるかについて知ることができます。
  3. 独身の方がやっておきたい2つの相続対策がわかる: 独身の方が将来の相続に備えて行っておくべき、有益な2つの相続対策について理解できます。

国内の生涯未婚率の上昇に伴い、独身者が増加している中で、生涯を独身で過ごすことが予測される方々に対して、法定相続や相続対策に関する情報が提供されます。

今回は「独身の方の相続」をテーマに、法定相続人になれる人や独身者の相続対策を解説します。

目次

独身の方が亡くなったら法定相続人は誰になる?

独身の方が亡くなった場合、財産を引き継ぐ法定相続人は父母または兄弟姉妹になります。ただし、全員で遺産分割するわけではなく、原則として父母や祖父母などの直系尊属が相続人となり、直系尊属がいない場合のみ兄弟姉妹が相続人になります。

ただし、独身の方の親族関係は様々であり、すでに父母や兄弟姉妹が亡くなっている場合や、養子縁組しているケースもあるでしょう。独身の方は誰が相続人になるのかわかりづらいため、法定相続人や相続順位など、基礎的な知識を理解しておく必要があります。

今回は独身者の法定相続人をケース別に解説しますが、まず基本的な考え方を押さえておきましょう。

配偶者と子供がいる場合の法定相続人について


法定相続人は家族構成によって変わりますが、基本的なケースとして、配偶者と子供がいる場合を考えると理解しやすくなります。法定相続人には優先順位があり、民法によって以下のように定められています。

被相続人の配偶者は常に相続人となります。

  1. 第一順位:被相続人の子供(死亡している場合は孫)
  2. 第二順位:被相続人の父母(死亡している場合は祖父母)
  3. 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(死亡している場合は甥や姪)

独身の方であれば配偶者や子供は考慮しなくてもよさそうですが、離婚歴があるケースや、前妻との間に子供がいるケースも考えられます。独身の方の法定相続人については、これらの特殊なケースを含めて個別に解説していきます。

被相続人の配偶者

亡くなった方(被相続人)の法律上の夫または妻である場合に限り、必ず相続人となります。内縁関係にある夫や妻、または離婚した元夫や元妻は法定相続人となりません。ただし、法律上の婚姻関係が確認できれば、その期間に関わらず配偶者が相続人として認められます。

第一順位の子供(直系卑属)

被相続人の子供が最優先の相続人となります。たとえ子供が既に亡くなっていた場合でも、その子供の子(被相続人からみた孫)が存在する場合、代襲相続が発生し、孫が第一順位の相続人になります。さらに、孫も亡くなっていた場合は曾孫が相続人となり、直系の子孫(直系卑属)がいる限り、再代襲が必ず発生します。

独身の方で子供がいる場合、その子供が最優先の法定相続人とされます。この場合、子供が元の配偶者との間に生まれたものであればもちろんですが、離婚した妻や夫との子供、または養子縁組した場合も考慮されます。子供が親元を離れて独立していても、血縁関係がある限り、その子は独身の被相続人の第一順位の法定相続人となります。養子も同様に、実子と同じく第一順位の法定相続人として扱われます。

第二順位の相続人である父母(直系尊属)

被相続人が子供を持たず、代襲相続する孫やひ孫も存在しない場合、父母が相続人となります。直系尊属にも代襲相続が認められており、すでに亡くなっている場合はその父母(祖父母)に相続権が移行します。

独身の方の場合、相続が発生する際には年齢によりますが、一般的には父母が相続人となることが一般的です。

第三順位の法定相続人である兄弟姉妹

第二順位までの相続人が存在せず、かつ被相続人に子供も代襲相続する孫やひ孫もいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子供(被相続人からみた甥や姪)が代襲相続人となります。ただし、直系卑属や直系尊属とは異なり、甥や姪には再代襲が発生しません。

つまり、第三順位においては兄弟姉妹やその子供たちが相続人となり、その後再代襲は発生しません。

法定相続人が誰もいない場合の相続財産はどうなる?

法定相続人が誰もいない場合、相続財産の帰属先は以下の3パターンから決定されます。独身の方が高齢であり、かつ実子や養子がいない場合に該当します。

相続財産管理人による財産の処分

法定相続人がいない独身者の場合、相続財産は相続財産管理人によって処分されます。相続財産管理人は家庭裁判所によって選任されますが、裁判所への申立ては被相続人の利害関係者、または検察官によって行われます。被相続人の利害関係者には、以下のような人が含まれます。

  1. 債権者:
  • 被相続人に金銭や住居などを貸していた人などが含まれます。
  1. 特定受遺者:
  • 遺言によって遺産を受けることが予定されている人が該当します。
  1. 特別縁故者:
  • 事実上の妻や夫、または被相続人を献身的に看護していた人などが含まれます。

相続財産管理人が選任された後は、相続人の申し出を確認するため、一定期間官報に公告がされます。申し出がなければ法定相続人の不在が確定し、その際には債権者などに遺産が分配されます。

特別縁故者への相続財産分与

法定相続人の不在が確定した後、3カ月以内に特別縁故者から財産分与の申し出があった場合、相続財産管理人は家庭裁判所に財産分与を申し立てます。家庭裁判所では特別縁故者に該当するかどうかの審理が行われ、遺産を取得する相当性が認められた場合に決定の審判が下されます。

ただし、相続財産管理人の選任や公告期間、債権者や特定受遺者への分配が終了した後にこの手続きが行われるため、特別縁故者への財産分与にはおおよそ1年程度の期間がかかります。この期間中に特別縁故者が相続財産を受けるための相当性を主張し、それが認められなければ、最終的な分与手続きが進みます。

国庫への帰属

相続財産が債権者や特定受遺者などに分与され、遺産が余った場合や債権者等が存在しない場合、相続財産管理人は国庫への帰属手続きを行います。

独身者がやっておきたい相続対策

独身者がやっておきたい相続対策には、自分が望む相続の流れや財産の処分に関する計画が含まれます。以下は、スムーズな相続を促進するために考慮すべき対策です。

遺言書の作成

財産を残したい人が明確であれば、遺言書は必ず作成しておきましょう。遺言書は要件を満たせば法的な文書として認められ、希望どおりの相続を実現する手段となります。

遺言書では、友人や知人に財産を残すことも可能であり、自治体などに寄付することも検討できます。ただし、自治体などに寄付する場合は、相手方が受け入れ可能かどうかを事前に確認しておく必要があります。遺言書は個々の意思を尊重し、希望する相続の形を実現する有力な手段です。

エンディングノートを活用

エンディングノートは様々な情報を残せるため、遺言書の補完として活用できます。遺言書の作成予定がなくても、エンディングノートを活用することで、自分の希望や意向を遺族に伝える手段となります。具体的には、以下のような点でエンディングノートが有用です。

  1. 葬儀や埋葬方法の希望:
  • 遺言書のない場合でも、エンディングノートに葬儀の希望や埋葬方法などを記入することで、遺族が希望に添った形で最後のお別れを行えます。
  1. 財産リストや家族構成の記載:
  • エンディングノートには財産リストや家族構成を書き込むことができ、これにより死亡後の手続きが円滑に進むだけでなく、遺族にとっての負担を軽減する効果があります。

エンディングノートは自分の思いや希望を詳細に残すことができ、遺族にとっての貴重な情報源となります。遺言書と合わせて利用することで、より確実かつ円滑な相続手続きを実現できます。

まとめ

独身の方は死亡時においても「おひとりさま」の状況が多く、年齢が高くなるほど親戚とのコミュニケーションも希薄になりがちです。相続対策を行わないまま亡くなると、「誰に死亡を伝えたらよいか」「法定相続人はいないのか」など、関係者は手探り状態で相続手続きを進めることになります。

配偶者や子供がいなくても相続対策は必要であり、一定額以上の財産があれば相続する人のために節税対策も考えておかなければなりません。

自分が築いた財産を有効に活用してほしい、親族に負担をかけたくないなどの希望があれば、相続の専門家と協力して最善策を検討しましょう。遺言書やエンディングノートを活用することで、自身の希望が実現し、遺族にとっても負担の軽減となります。

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