相続が発生した際には、初めはあまり問題にならないことがありますが、その後に発生しやすいトラブルの一例として、お墓が挙げられます。
特に、先祖代々のお墓が存在する場合、そのお墓を誰が相続し、誰が管理していくのかに関して紛争が生じる可能性があります。
ここでは、お墓を相続する人である祭祀承継者について解説します。さらに、お墓の相続手続きや、その際に必要な書類についても確認していきます。
地域によっては、墓を管理する相続人が決まっているところもあるぞ
お墓は祭祀承継者が相続する
遺産分割の場で、お墓を相続する人を取り決めることはほとんど行われません。
その理由は、お墓は相続税がかからない祭祀財産に分類されているためです。祭祀財産は非課税であり、所有物としての概念が希薄であるため、相続者を明確に決定する必要性を感じない人が多いからです。
お墓を相続するという概念自体があまり馴染みがないということだな
また、お墓は通常、遺族全員で共同管理されるという意識が強く、特定の個人が単独で管理するという発想には馴染みがありません。
祭祀財産であるお墓を相続する人は、祭祀継承者と呼ばれます。祭祀継承者を決定する際には、以下のいずれかに該当する人がいないかを確認します。
- 被相続人が指定した人
- 慣習でお墓を管理することになっている人
上記に該当しない場合は、家庭裁判所で祭祀継承者を決定することとなります。この際には、承継候補者の中から被相続人との関係や居住地などを考慮して審理が行われ、決定されます。
ただし、実際には慣習に基づいて祭祀継承者が決まることが一般的です。
相続人の関係について詳しく解説したので合わせてよんでくれよな
お墓を相続するメリット・デメリット
お墓の相続者であることは祭祀承継者であることを意味します。しかし、この祭祀承継者になることにはどのような利点とデメリットがあるのでしょうか。
お墓を相続するメリット
祭祀承継者となる最大の利点は、お墓やその他の祭祀財産の具体的な管理方法を自分の希望に基づいて決定できることです。
例えば、お墓を自宅近くに建てたり、仏壇や位牌を自宅に置いたりするなど、自分の意向に合わせた選択が可能です。故人に近くで永遠に思いを馳せたいと願う方にとって、祭祀承継者となることは非常に大きなメリットとなります。
お墓を相続するデメリット
祭祀承継者となるデメリットは、祭祀財産の管理に関連する費用や手間がかかることです。墓地の管理費や法要の費用は安くはありませんし、これらは大きな負担となる可能性があります。
また、自然災害による墓地の被害があれば、金銭的な負担だけでなく、管理者と連絡を取るなどの対応も必要です。これらの役割を果たすために祭祀承継者が必要なのですが、実際には非常に手間がかかることも考慮すべきです。
お墓の管理って思っているより大変なんだ
お墓の相続で起きやすい3通りのトラブルと対処法
お墓の相続に関して、祭祀財産であり相続税が非課税であるため、トラブルが起こらないと考える方もいるかもしれません。しかし、実際にはお墓の相続に関連するいくつかのトラブルが発生しやすいものです。
ここでは、具体的なトラブルとそれに対処する方法について解説します。
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お墓の相続トラブル①|誰が相続するかでもめる
祭祀継承者になりたいと希望する複数の人がいる場合、祭祀継承者の決定に関して論争が生じることがあります。
通常、お墓の管理は遺族全員で行われますが、中心的な役割を果たりたいと主張する者がいると、問題が生じることがあります。このような場合、祭祀継承者の選定やその決定方法に関して大きな論争が発生する可能性があります。
複数人がお墓を管理したいと言い出すケースだな
祭祀継承者になる者は墓地の管理上、一人に限定しなければならない状況が生じることがあります。ただし、祭祀継承者でなかったとしても、墓地の管理には参加することができます。
むしろ、祭祀継承者以外の関係者も積極的に参加していく必要があります。祭祀継承者となった者も、形式的には祭祀継承者となったことを理解し、口に出して「みんなで協力していく」と明言することが望ましいです。
お墓の相続トラブル②|お墓を相続したくなくてもめる
祭祀継承者が欲しくなくて争いが発生する場合もあります。遺族の中で祭祀継承者になりたいという志願者がいない場合、お墓参りは欠かしたくないが、祭祀財産の管理には携わりたくないという人が多いです。
お墓の管理が面倒というひとは意外に多いんだよな
このような場合、誰かが祭祀継承者にならざるを得ないため、その選定で論争が起こることがあります。祭祀継承者になりたくない理由が、例えば遠方のお墓の管理が難しいといった場合、墓仕舞い(はかじまい)が一つの選択肢となります。
遠方のお墓を墓仕舞いによって返還し、別の方法で先祖を供養することを意味します。都市部に住む高齢者が田舎のお墓の管理が難しくなる前に、都市部の施設で永代供養を行うことも考えられます。
これにより、祭祀承継者を決める際の論争を回避し、遺族が安心してお参りに訪れることができます。
お墓の相続トラブル③|遺産分割でもめる
お墓を相続する人が、管理や手間を考慮して、多く遺産を欲しいという場合です。
墓地の管理費や法要にかかる費用、墓地管理者との連絡などの手間が生じます。これらの負担を考慮して、祭祀承継者には追加の現金を支払うよう要求することがあります。
遺産分割協議がほぼ成立した段階で、祭祀承継者が遺産分割を再交渉するよう要求する場合もあります。
一度協議が進んだ後に再交渉が難しいことがあるため、慎重な対応が必要です。
お墓の相続トラブルを回避|相続放棄はできる?
相続放棄とお墓の管理は異なる概念です。相続放棄をしても、家庭裁判所が祭祀承継者を指定すれば、その指定を拒否することはできず、被相続人の死後にお墓の管理料などを負担する必要があります。
逆に、相続放棄をしつつも、お墓の管理を望む場合は、他の相続人が同意すればそれが可能です。
これは注意したいポイントだな
お墓の相続に必要な手続きと書類は?
お墓の相続手続きにはどのような手続きと書類が必要なのでしょうか。
祭祀承継者になった場合、まずは墓地の管理者に相続の発生と新しい祭祀承継者の決定を連絡します。ただし、この連絡を受けてすぐに名義変更が行われるわけではありません。墓地の管理者は必要な書類を用意し、祭祀承継者であることを確認した上でお墓の相続手続きを進めます。
墓地の管理者に提出する必要がある主な書類は次の通りですが、実際には各墓地で異なることがあります。
- 名義変更申請書
- 墓地使用権を取得した際に発行された墓地使用許可証や永代使用承諾証など
- 現在の名義人が亡くなったことがわかる資料(戸籍謄本など)
- 墓地を承継する人の戸籍謄本や住民票
- 墓地を承継する人の印鑑証明書
- 祭祀承継者であることを証明する書類(遺言書や親族による同意書など)
また、お墓の相続手続きには一定の費用がかかります。公営の墓地の方が民営の墓地よりも安価な傾向がありますが、手数料の額は数千円から1万円を超える場合があります。
まとめ
お墓の相続手続きは、他の財産に関する手続きに比べて後回しにされがちです。これは、相続税が課されず、相続分の計算においても特に考慮が必要ないからです。
しかし、お墓の管理が放置されると望ましくない状況が生まれます。きちんとお墓の管理者を指定し、難しい場合は墓仕舞いなどの別の手段を考慮しておくことが重要です。