遺産相続において長男が亡くなっている場合、誰が相続人となるか

目次

法定相続人の範囲とは何?長男の嫁は法定相続人に含まれる?

相続が発生した際に相続財産を誰がどれくらい相続できるかは法律によって厳格に規定されています。

この法律は民法に基づくものであり、民法が定めた相続人を法定相続人と呼びます。

法定相続人に該当するのは、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹です。

被相続人の配偶者である夫や妻は常に法定相続人に該当しますが、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られ、婚姻関係のない配偶者は相続人として認められません。

法定相続人の範囲は上記の通りですが、長男の嫁は法定相続人に含まれるかどうかについては、以下の具体例を挙げて解説します。

なお、以下の例では相続人として、被相続人である両親、配偶者、長男、次男が存在するものと仮定します。

長男が健在な場合

長男が存命である場合、法定相続人には両親、配偶者、長男、次男が含まれます。ただし、長男の嫁は法定相続人に該当しません。

長男が亡くなっている場合(長男の子供あり)

長男が既に亡くなっている場合、子供の子供(孫)が代わりに法定相続人となります。

被相続人が亡くなった場合で、被相続人の長男が既に亡くなっており、かつ孫(長男の子供)がいる場合、その孫が長男の代わりに相続人となります。この状況を代襲相続と呼び、その孫を代襲相続人といいます。

この場合も相続人には、両親、配偶者、長男の子供、次男が該当し、長男の嫁は相続人には含まれません。

長男が亡くなっている場合(長男の子供なし)

長男が亡くなり、その長男に子供がいない場合、相続人には両親、配偶者、次男に加えて、被相続人の兄弟や兄弟の子供が含まれる場合があります。

ただし、この場合でも長男の嫁は相続人にはなりません。また、兄弟間で仲が悪い場合などには相続争いなどのトラブルが発生する可能性があるため、事前に対策が必要になります。

長男の嫁に遺産をさせたい場合の方法とは?

息子の妻は法定相続人ではないため長男の妻が代襲相続人として遺産相続を受けることはできません。

長男の嫁に遺産を相続させるには以下の方法があります。

遺言書を書く

長男の嫁は法定相続人ではないため、基本的には遺産を相続することはできません。しかし、遺言書により遺産を相続させることが可能です。

遺言書には様々な種類がありますが、その中で自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作成できるためおすすめです。

自筆証書遺言の場合、遺言書を自宅に保管することが一般的ですが、紛失や改ざんのリスクがあるため、法務局に遺言書を保管する自筆証書遺言書保管制度を利用することがおすすめです。この制度を利用すると、法務局が遺言書の確認も行ってくれます。

また、自筆証書遺言の他にも、公正証書遺言という選択肢もあります。公正証書遺言は作成に費用がかかりますが、遺言の無効が少なく、検認が不要であるなどのメリットがあります。遺言書の種類に悩む場合には、専門家に相談することがおすすめです。

生前贈与をする

長男の嫁に遺産を相続させるための方法として、生前贈与があります。

ただし、相続人でない人に生前贈与をする場合、相続開始から1年以内に贈与した財産については、遺留分侵害額請求の対象となります。

したがって、相続人が長男の嫁に遺留分を請求する可能性もあるため、この点については注意が必要です。

生前贈与を検討する際には、遺留分や相続人の権利などを含めて専門家に相談し、適切な対策を検討することが重要です。

生命保険を利用する

生命保険金は法律上、遺産には含まれないため、受取人には直接的な相続財産となります。これにより、長男の嫁に遺産を相続させる手段として生命保険を活用することができます。

特別寄与料を利用する

被相続人の親族が献身的に介護などの労務を提供した場合、相続開始後に長男の嫁が特別寄与料を請求することができます。

このほかにも特別寄与料を利用する方法があります。詳細な内容については次章で説明します。

養子縁組する

被相続人が長男の嫁と養子縁組することにより法律上の親子関係が成立します。ただし、養子縁組を行った相続人以外の法定相続人がこれに反発し、相続に関するトラブルが発生するリスクがあります。

特別寄与料や寄与分の違いとは

相続が発生した際、被相続人に対して生前に介護や看護などで何らかの形で貢献した場合、相続財産を請求することができる特別寄与料や寄与分と呼ばれるものが存在します。

以下では特別寄与料と寄与分について詳しく解説していきます。

特別寄与料と寄与分とは

特別寄与料は、民法改正により新たに設けられた制度であり、被相続人に生前に介護や看護などで貢献した非相続人が、その貢献に報いられる制度です。

特別寄与料の請求権を有するためには、次の3つの要件があります。

  1. 親族であること
  2. 相続人でないこと
  3. 相続放棄、欠格、廃除により相続権を失った者でないこと

被相続人に対する貢献があった場合、相続人でない者でも貢献度に応じて金銭を相続人に請求することができます。

特別寄与料には似たようなものとして、寄与分も存在します。共同相続人の中で被相続人の事業を手伝ったり、財産的な援助や看護などにより被相続人の財産を維持または増加させた場合、その人の法定相続分に寄与した分を追加で受け取ることができます。ただし、寄与分は法定相続人に限定されます。被相続人に対する貢献がある場合、他の相続人と比較して多く財産を受け取ることが可能です。特別寄与料と寄与分の違いは、請求権を持つ対象が相続人に限定されるかどうかです。

特別寄与料の請求要件と請求金額について

特別寄与料の請求要件は以下の3つすべてを満たしていることです。

要件①: 被相続人の親族であること
特別寄与料が請求できるのは、被相続人の親族であり、かつ相続人でない人になります。例えば、被相続人の兄弟や甥、姪、子供の配偶者などが該当します。

要件②: 被相続人に対して無償で療養看護などをしたこと
上記①の他に、生前、被相続人に無償で介護や看護などの役務提供を行ったことが必要になります。

要件③: 被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたこと
上記②をしたことにより、介護費などを支払わずに済んだ場合、被相続人の財産の維持や増加に貢献した事になります。

次に、特別寄与料をいくら請求できるのか解説します。

特別寄与料の請求金額には明確な基準はありません。実務上は特別寄与料を請求する人と相続人とが交渉して請求金額を決めることが多いです。しかし、請求金額がなかなか決まらずに揉めている場合には、特別寄与料の金額を決める一つの目安として、寄与分の金額の算定方法を参考にすることができます。

寄与分の算定方法として、家庭裁判所では相続人が被相続人の療養看護をした場合の寄与分を下記算式で求めることがあります。

第三者が療養看護を行った場合の日当額×療養看護の日数×裁量割合(※)

(※) 0.5から0.8程度 (裁量割合とは、療養看護を専門職としていない人が看護をした場合の割合を指します)

なお、特別寄与料を請求できる金額は上記算式により計算した金額が遺産総額を超えていた場合であっても、遺産総額の範囲内になります。

特別寄与料の請求方法としては、次の2つの方法が挙げられます。

① 遺産を相続する相続人と直接交渉する方法

② 家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てる方法

民法改正!長男の嫁に特別寄与料や寄与分は認められる?

民法改正により、これまでの相続人以外の人にも特別寄与料が認められることになりました。

特別寄与料は、被相続人に対して生前、介護や看護などの貢献をしたことによって被相続人の財産の減少を抑えることに貢献していた相続人以外の人が、被相続人の遺産を相続人へ請求することができるものです。

したがって、長男の嫁は本来であれば被相続人の財産を相続することはできませんが、特別寄与料として相続人に金銭を請求することが認められます。

特別寄与料と似たものとして、寄与分というものもありますが、寄与分は相続人に限定されているため、長男の嫁は寄与分を請求することはできません。

トラブルになったケースとは

相続発生により、長男の嫁が口出ししてトラブルになるケースはよくあることです。以下はその一例です。

  1. 相続財産の少なさによるトラブル:
    相続が発生し、被相続人の長男への相続財産が少ない場合、長男の嫁が口出ししてトラブルになることがあります。これは、財産分配において長男の嫁が不満を抱く可能性が高まるためです。
  2. 長男の嫁が被相続人の面倒を見ていたケース:
    被相続人の生前、長男の嫁が面倒を見たり、介護や看護を行っていた場合、その対価や特別な貢献に関する意見の不一致がトラブルの要因となり得ます。

上記のような理由があれば、長男の嫁ともめる可能性もあります。そのため、事前に対策が必要です。その対策法に関しては後述します。

相続においては、家族の信頼関係を維持しながら遺産分割を進めるためにも、事前の計画や対策が大切です。

対処法とは

相続が発生し、長男の嫁が相続に対して不満を持つ際の対処法は下記になります。

  1. 事前に遺言書で相続人を決めておく
  2. 法律上の相続人を事前に明確にしておく
  3. 生前贈与をして対策をしておく
  4. 財産の遺留分を確定しておく

これらの対策を事前に準備しておくことで、相続争いを避けることが可能です。特に、遺言書や生前贈与などの手段を活用して、相続人や財産分与に関する希望を明確にしておくことが重要です。

今後、日本は高齢化社会がますます進み、相続が発生する件数も増加するため、相続対策はますます重要となります。これらの対策を検討する際には、税理士や弁護士などの専門家のアドバイスを受けることが役立ちます。

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