遺言(できれば公正証書遺言)は、相続における有力な対策の一環です。しっかりとした遺言書が存在すれば、相続争いを未然に防ぐことができます。では、どのような状況で遺言が必要なのでしょうか?逆に言えば、遺言がないと後でトラブルが生じる可能性が高いのは、どのような状況でしょうか?以下の6つのケースは、遺言がない場合にトラブルが発展する可能性があります。
ケース1|特定の個人に会社や事業を継がせたい
特定の後継者に遺言を残さないと、相続により資産が分割され、最終的には会社や事業の存続が不可能になります。特に農家の場合、農業後継者に対して遺言書で農地などの資産を相続させることが重要です。
ケース2|法定相続人以外に遺産を分け与えたい
例えば、長男が両親の面倒をしっかりと見ている一方で、次男は浪費癖があり、親不孝を重ねているとします。
このような場合、長男だけに遺産を相続させたいと思っても、遺言がなければ次男も相続者に含まれてしまいます。
(ただし、長男に遺産を全て相続させても、次男には遺留分があります)
ケース3|法定相続人以外の人に財産を贈りたい
たとえば、既に亡くなった長男の妻がいます。彼女はこれまで家庭に尽くし、感謝の意を示したいと考えていますが、彼女は法的な相続権を持っていません。そのため、彼女に対する謝意を示すためにも、遺言書で明確に財産を贈ることが必要です。
また、相続人がいない場合、財産は国に帰属してしまいます。親しい友人やお世話になった人への贈り物も、遺言書が必要です。
ケース4|社会への寄付として財産を活かしたい
社会福祉法人、学校法人、日本赤十字社、ユニセフなどの公益法人に財産を寄付したい場合や、お寺や神社などで財産を有効に利用してほしい場合も、遺言書で意思を明確にしておく必要があります。
ケース5|相続人同士が仲が良くない
相続人同士(親子、兄弟姉妹など)の間に対立がある場合、遺言書で相続の手続きを明示しておかないと、死後に争いが生じる可能性があります。家族間の紛争を防ぐためにも、遺言書は不可欠です。
ケース6|生活に不安のある相続人がいる
例えば、高齢の妻や身体的・精神的に障害のある子供がいる場合、その人の生活を支える必要があります。その人に適切な形で財産が渡るよう、遺言書で希望を具体的に記しておくことが必要です。
相続や贈与に関するご質問がありましたら、お気軽にご相談ください。
遺言書がない場合は、相続する側と相続を受ける側でデメリットがある
相続する側のデメリット
相続する側のデメリットは、自分の意思とは反する遺産の分け方をされてしまいます。
生前よく介護をしてくれた孫に多めに遺産を分けたい場合や、特定の団体に寄付をしたいと考えていても、遺言書がなければ、残された相続人によって遺産分割が行われます。
遺産分割を意図的に行いたい方は、あらかじめ遺言書を残しておかなければいけません。
相続を受ける側のデメリット
相続を受ける側のデメリットとしては、遺産分割がスムーズに進まないことが挙げられます。
例えば、相続人の誰かが疎遠であったり、相続人の誰かが自己中心的な遺産割合を主張してくると、遺産分割協議は難航し、相続が完了するまで何ヶ月もかかってしまうことがよくあります。
相続を受ける側ができることとしては、両親や被相続人になりそうな方に、遺言書を書いておいてもらうことです。不謹慎だという方もいるかもしれませんが、家族を守る大切な役割だと筆者は考えます。
まとめ
今回は遺言書がない場合の6つのケースと、遺言書を書かないことのデメリットを書きました。
相続は遺言書があるかないかで、相続トラブルになる確率が全く異なってきます。できる限り遺言書を書いておくことをおすすめします。