離婚したら相続できない?【徹底解説】相続できるケースやトラブル回避の方法を解説

夫婦が離婚した際、財産は法的手続きに基づいて財産分与や慰謝料の請求によって分配されます。

もし離婚した相手が亡くなった場合、元配偶者である自分には財産を相続する権利があるでしょうか?また、離婚時に共に生まれた子供がいる場合、その子供は財産を相続できるのでしょうか?

この状況において、離婚した相手が亡くなった場合の相続について説明いたします。特に、離婚相手との間に子供がいる場合や、離婚相手が再婚し新しい家庭を築いている場合は、相続の権利が複雑に絡み合う可能性があるため、慎重な対応が必要です。

目次

離婚後に元夫・元妻の財産は相続できる?

離婚により法的にお互いが他人となるため、元配偶者は相続の権利を失います。 したがって、離婚した相手(元夫または元妻)が亡くなっても相続人にはならず、財産を相続することはできません。

元夫・元妻との間に生まれた子は相続できる?

離婚により夫婦関係が解消されても、夫婦の子供との親子関係は継続します。元夫は子供の父親であり、元妻は子供の母親であることが変わりません。

そのため、離婚した夫婦の間に生まれた子供は、両親の遺産を相続する権利を有します。

子供の親権や居住状況にかかわらず、親との接触が長らくない場合でも、相続が発生すれば子供は遺産相続人として認められ、相続に関与することになります。

元夫(元妻)の死亡時の相続事例

このセクションでは、離婚した相手(元夫、元妻)が死亡した場合の相続事例を詳しく紹介します。

元夫・元妻が死亡した場合の相続ケース

この章では、離婚した相手(元夫、元妻)が死亡したときの相続ケースを詳しくご紹介します。

離婚前に子供がいた場合

亡くなった元夫、元妻(被相続人)との間に子供がいた場合、相続人となるのは以下の通りです。

  • 元の配偶者との間の子供
    ※離婚した元の配偶者は相続人になりません。

再婚相手との間に「子供がいない」場合はどうなる?

亡くなった元夫、元妻(被相続人)が再婚しており、再婚相手との間に子供がいない場合は、次の人が相続人となります。

  1. 現在の配偶者(再婚相手)
  2. 元の配偶者との間の子供

元の配偶者との間にも子供がいない場合、被相続人の両親など直系尊属(直系尊属がいなければ兄弟姉妹)が、現在の配偶者とともに相続人となります。

再婚相手との間に「子供がいる」場合は?

亡くなった元夫、元妻(被相続人)が再婚しており、再婚相手との間に子供がいる場合は、次の人が相続人となります。

  1. 現在の配偶者(再婚相手)
  2. 元の配偶者との間の子供
  3. 再婚相手との間の子供

元の配偶者との間の子供と再婚相手との間の子供は半血兄弟(異母・異父兄弟)となりますが、同等の権利で財産を相続することができます。

遺産相続では、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

被相続人が再婚して新しい家庭を築いている場合は、元の配偶者との間の子供が遺産分割協議から漏れないように注意が必要です。連絡先がわからなくても、何とか捜し出して遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

再婚相手に連れ子がいる場合

亡くなった元夫、元妻(被相続人)が再婚していて、再婚相手が連れてきた子供がいる場合は、次の人が相続人になります。

  • 現在の配偶者(再婚相手)
  • 元の配偶者との間の子供
  • 再婚相手との間の子供

再婚相手の連れ子は、相続人になりません。ただし、被相続人と養子縁組をしていれば相続人になります。

再婚相手との間に子供がいる場合の相続

亡くなった元夫、元妻(被相続人)が再婚しており、再婚相手との間に子供がいる場合は、次の人が相続人となります。

  1. 現在の配偶者(再婚相手)
  2. 元の配偶者との間の子供
  3. 再婚相手との間の子供

元の配偶者との間の子供と再婚相手との間の子供は半血兄弟(異母・異父兄弟)となりますが、同等の権利で財産を相続することができます。

遺産相続では、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

被相続人が再婚して新しい家庭を築いている場合は、元の配偶者との間の子供が遺産分割協議から漏れないように注意が必要です。連絡先がわからなくても、何とか捜し出して遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。

再婚相手の連れ子がいる場合の相続

亡くなった元夫、元妻(被相続人)が再婚しており、再婚相手が連れてきた子供がいる場合は、次の人が相続人となります。

  1. 現在の配偶者(再婚相手)
  2. 元の配偶者との間の子供
  3. 再婚相手との間の子供

ただし、再婚相手の連れ子は通常相続人にはなりません。ただし、被相続人と養子縁組をしていれば相続人になります。

元夫・元妻の死亡後にその親が死亡した場合の相続事例

離婚により夫婦関係が解消されても、親子の絆は解消されずに継続します。同様に、祖父母と孫の関係も変わらずに続きます。

従って、離婚後に元夫(妻)が亡くなり、その後にその親が亡くなった場合、離婚前に生まれた子は代襲相続により遺産を相続することができます。

離婚した元夫・元妻と共に生活する子供に相続させたくない場合どうしたらよい?

これまで述べてきた通り、親が離婚しても子供は相続人として両親の遺産を受け継ぐことができます。ただし、離婚の経緯やその後の生活状況により、元夫(妻)に引き取られた子供に遺産を相続させたくない場合も考えられます。

離婚した元夫(妻)と共に生活する子供に遺産を相続させたくない場合は、遺言書を作成し、誰に遺産を相続させるかを明確にすることができます。

その他、条件があるものの、相続廃除を行い子供を相続人から除外することも可能です。

被相続人に遺言書の作成してもらう

遺言書は、誰に遺産を相続させるかを決めるための大切な文書です。

例えば、「遺産は再婚した妻と再婚後に生まれた子供に相続させる」といった内容の遺言書を作成すれば、離婚した元夫(妻)に引き取られた子供に遺産を相続させないことが可能です。

ただし、相続人には遺留分(最低限の相続分)が存在し、元夫(妻)に引き取られた子供にも遺産の一部を相続する権利があります。このため、子供が遺言の内容に不満を抱く場合、遺留分侵害額請求により遺産を取り戻す可能性があり、相続人間の紛争が生じる可能性があります。

トラブルを回避するためには、元夫(妻)に引き取られた子供にも最低限の遺留分相当額を与えるよう検討することが賢明です。

相続廃除の条件を確認しておく

離婚した元夫(妻)に引き取られた子供に遺産を相続させないためには、遺言書作成以外にも相続廃除という手段があります。

相続廃除は、相続人となる予定の人が虐待や侮辱を受けていた場合に、その人を相続人から外す手続きです。この手続きは家庭裁判所に申し立てて行いますが、遺言で意思表示することも可能です。

相続廃除が認められると、その人は遺留分も失い、離婚相手に引き取られた子供を相続人から完全に外すことができます。

ただし、相続廃除を行うには虐待や侮辱などの具体的な事情が必要であり、かつ家庭裁判所によって認められる必要があります。遺産を相続させたくないだけでは相続廃除は認められません。

遺留分侵害額請求とは(する場合もされる場合もあり)

「遺留分侵害額請求」とは、最低限の取り分を請求する手続きです。

相続人は、被相続人の財産から最低限の割合である遺留分を受け取る権利があります。これにより、亡くなった被相続人の家族が困ることがないように、最低限の取り分が保証されています。

遺言によって特定の相続人に多額の遺産が与えられた場合、他の相続人は適切な取り分を受け取ることが難しくなります。もしもらった遺産が遺留分よりも少ない場合、遺留分が侵害されたとみなされ、多額の遺産を受け取った相続人からその不足分を取り戻すことができます。この手続きが遺留分侵害額請求と呼ばれています。

遺留分侵害額請求の対象者

遺留分侵害額請求が可能なのは、相続人のうち配偶者、子供(代襲相続する孫も含む)、および直系尊属(両親など)に限られます。

例え両親が離婚した場合でも、その子供は両親の遺産において遺留分が存在し、遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求が可能です。

ただし、相続人であっても兄弟姉妹には遺留分が適用されず、そのため遺留分侵害額請求は行えません。

遺留分の計算方法

相続人全体の遺留分は、遺産の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)であり、これを法定相続分で均等に分けたものが各相続人の遺留分となります。

主な家族構成に応じた相続人ごとの遺留分は、下記の表の通りです。子供が複数いる場合や父母がともに存命の場合、表に記載された遺留分を人数で均等に分割します。

遺留分侵害額請求の手続き方法

遺留分侵害額請求を行うためには、まず、多額の遺産を受け取った相手方との直接交渉が必要です。この際、具体的な意思表示を遺留分侵害額請求の要望として内容証明郵便で行います。

遺留分侵害額請求には期限があり、相続の開始(被相続人の死亡)と、遺留分が侵害されたことを知った日から1年までが定められています。相続の開始を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求は行えません。

相手方が請求に応じない場合、家庭裁判所にて調停を申し立てることがあります。調停でも解決が難しい場合は、最終的には裁判を通じて問題解決を試みます。

なお、遺留分を侵害された相続人が実際に遺留分侵害額請求を行うかどうかは、その人の自由です。遺言書に記載された被相続人の遺志を尊重し、意図的に財産を取り戻さない選択も可能です。

離婚前の子供が相続人であり、かつ連絡が取れない場合の対応

遺産相続において、相続人の特定には被相続人の戸籍が出生まで遡って確認されます。この戸籍を調査することで、被相続人の過去の離婚歴や、元の配偶者との間に生まれた子供の存在が判明します。

もし被相続人に離婚前の子供がいる場合、その子供も相続人となります。会ったことがない、または連絡がつかないといった理由で、離婚前の子供を遺産分割協議に加えない場合、協議自体が無効となる可能性があります。

相続人として登録されている以上、離婚前の子供との連絡を取り、遺産分割協議に参加してもらう手続きが不可欠です。

離婚前の子供に連絡を取る方法

離婚前の子供に連絡を取るには、以下の方法が考えられます。

①被相続人の携帯電話や手紙などで連絡先を調べる
被相続人の携帯電話や受け取った手紙などを調べることで、離婚前の子供の連絡先が見つかる可能性があります。ただし、疎遠になっている場合は連絡先が見つかる確率が低いかもしれません。

②戸籍の附票で住所を調べる
戸籍の附票を取り寄せることで、離婚前の子供の住所を調べることができます。住所が分かれば手紙を送るなどして連絡を取ることが可能です。

どうしても連絡が取れない場合は「不在者財産管理人」の選任

離婚前の子供を探してもなかなか連絡が取れない場合、問題解決の手段として、家庭裁判所に申し出て「不在者財産管理人」を選任することが考えられます。

不在者財産管理人は、行方不明や連絡が取れない状態にある個人の財産を管理する役割を果たします。しかし、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには、「権限外行為許可申立」と呼ばれる手続きが必要となります。

離婚した夫婦の未成年の子供に関する対策

離婚した夫婦の間に未成年の子供がいる場合、親権は通常、父母のどちらか一方に委ねられます。

親権者として子供を引き取った親が亡くなった場合、元の配偶者が自動的に親権者になるわけではありません。元の配偶者が引き続き親権者になりたい場合は、家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行う必要があります。

しかし、離婚の経緯や様々な事情から、元の配偶者に親権者になってほしくない場合は、子供を引き取った親は遺言書で「未成年後見人」を指定することができます。

未成年後見人は、未成年者が成人するまで監護養育する役割を果たすとともに、未成年者が相続人になった場合には、その遺産相続手続きを代行します。

通常、未成年後見人には親族が指定されることが多く、遺言書で指定する際には事前に指定された人が了承するように心掛けるべきです。未成年後見人に関する詳細な情報は、以下の記事を参照してください。

まとめ

相続の際に、被相続人が離婚をした場合、より複雑な相続が発生することになるでしょう。

誰が相続人で誰が遺産を受け取ることができるかは人によって異なります。

そして、相続人の間でトラブルが発生してしまった場合、当事者間での解決は困難になります。

ぜひ、近くの弁護士事務所の無料相談を利用してみてください。

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