あなたは大丈夫?認知症が原因となる相続トラブルの対処法

認知症の被相続人がいる場合、遺言書の効力についての争いが生じ、相続に関連する問題が顕在化しやすくなります。

認知症を患っている相続人は、遺産分割協議を円滑に進めることが難しくなる可能性があり、さらに相続放棄すら自ら行うことが難しい状況が生じることがあります。

遺言書を作成する際には、認知症にかかる前に対処することが重要です。特に、相続人が強度の認知症に陥っている場合には、成年後見人を指定して遺産分割協議を進める必要が生じます。

相続の関係者に認知症の人がいると、トラブルに発展することがあるんだな

目次

被相続人が認知症だとどうなる?

契約締結には判断能力(意思能力とも称される)が必須です。しかし、認知症や加齢によって適切な判断能力が備わっていない場合、契約が本人の意思に基づいて成立したのかどうかが問題視されることがあります。

例えば、被相続人が生前に預金を本人のカードで引き出した場合、その行為が本人の意思に基づくものなのか、それとも同居している親族が勝手に行ったものなのかといった争いが発生します。相続においても同様に、判断能力の不足がトラブルを引き起こす可能性があります。遺言書を作成する際には、認知症と相続トラブルの観点から、関係者が認知症になった場合に生じる問題とその対処法について簡単にご紹介いたします。

被相続人が遺言書作成時に認知症等であった場合の問題点

遺言能力

15歳以上であれば遺言を作成できますが、その際には必要な判断能力(遺言能力と呼ばれる)が欠かせません。この判断能力が不足する可能性が高まるのが、認知症などの状態です。

成年被後見人による遺言書の作成には、判断能力が一時的に回復した際に、医師2名の立ち会いの下で厳格な手続きが求められます。成年後見制度は、認知症などにより判断能力が低下した人々を保護・支援するための制度です。

重度の認知症の場合、その人は遺言能力がない可能性が高まり、有効な遺言書を作成することが難しくなります。

認知症の人が書いたことがあとから証明されると、その遺言書が無効とみなされてしまうこともあるぞ

遺言無効確認の訴え

遺言無効確認の訴えは、遺言が無効であることを確認するための裁判手続きです。「遺言書作成時に被相続人が認知症であったため、遺言能力がなかった」という争いは典型的な例です。遺言が無効と確認されると、その遺言は無効と見なされます。裁判では、遺言能力の有無について複数の要素が総合的に考慮されます。また、被相続人が存命中であれば、遺言無効確認の訴えは却下されることがあります。

遺言書の作成時に作成者の認知症が疑われる状況では、相続人などが遺言書の存在を知っていても、不安な状況に直面する可能性があります。

認知症の相続トラブルを避けるための遺言書作成

健康な状態で遺言書を作成する

前述の懸念を回避するためには、遺言能力がある段階で遺言書を作成することが重要です。最適な時期は、異論の余地なく遺言能力が確認される段階であり、基本的には認知症の兆候が現れる前や、年齢が若い方が望ましいでしょう。

希望に合わせた遺言の形式や種類を選択する

遺言書の作成に際しては、遺言能力を立証するための証拠を用意しましょう。

遺言書の形式や種類には複数の選択肢がありますので、それぞれの性質を理解し、選択したら適切な対応を行いましょう。一般的に利用される遺言の形式・種類には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

素人が自筆証書遺言を書くと、あとあと面倒ごとになるケースが多い。

公正証書遺言を作成する場合

遺言能力を確認するために、公正証書遺言を作成することは一つの対策です。ただし、公正証書遺言がすべてのケースで遺言作成時に遺言能力があったとみなされるわけではありません。一般的には、公正証書遺言は自筆証書遺言よりも遺言能力の立証のための証拠として高い信頼性があり、無効とされる可能性は低いと言えます。ただし、公正証書遺言の作成には所定の費用、手続き、時間がかかります。

自筆証書遺言を作成する場合

内容の変更が見込まれる場合や、急な遺言作成の必要性がある場合など、自筆証書遺言をまず作成したいというニーズもあります。これ自体は妥当な選択肢ですが、自筆証書遺言の場合は公正証書遺言よりも無効とされる可能性が高く、不足を補うための対策が必要です。遺言能力に疑念がある場合は、遺言書作成直前の医師の診断書(認知症の疑いがない旨の)を取得するなどが考慮されます。

また、費用がさほどかからないため、法務局の自筆証書遺言保管制度を検討することもおすすめです。

相続人等が遺言執行時に認知症であった場合の相続トラブル

相続人等が認知症などの理由で判断能力を喪失した場合も、相続トラブルが発生する可能性があります。

遺言書を作成する際には、このような相続トラブルを予測し、遺言執行時に問題が生じないように心掛けるべきです。また、相続人等には成年後見などの手続きを適用することが重要です。

遺産分割が発生しないように遺言書を作成する

遺産分割協議は、認知症の方を含む相続人等全員の合意が必要です。認知症などで判断能力が低下しており、合意形成が難しい場合には、成年後見などの手続きが必要です。遺産分割調停や審判手続きも同様です。したがって、相続人等に認知症の方がいる場合、本来長引きがちな遺産分割協議や同調停・審判が更に長引く可能性があることを考慮するべきです。

遺産分割が不要な場合、手続きに煩わされずに相続財産の帰属を円滑に進めることができ、遺言執行手続きも迅速に行えます。専門家による遺言書作成の際には、遺産分割が生じないような形を検討することが望ましいでしょう。

遺言執行者は専門家を指定する

遺言執行者の選定や権限の定め方には様々な考え方がありますので、弁護士と十分に協議することが重要です。ただし、遺言執行者が専門家であれば、相続人等が認知症であり、遺言執行手続きが難しい場面でも必要な職務を確実に遂行していくでしょう。

指定された遺言執行者が死亡やその他の理由で就任できない可能性も考えられるため、そのようなリスクを低減するためには、可能な限り信頼性の高い弁護士を指定するか、複数の弁護士を指名することが望ましいです。

弁護士費用について詳しく解説したので読んでみてくれ

成年後見制度等の活用を検討する

遺贈においては、受遺者には承認または放棄の権利があります。受遺者が判断能力を欠く場合、成年後見などの手続きが必要となります。相続人が相続放棄する場合も同様です。相続人等に認知症の方がいる場合は、事前に成年後見制度などの活用を検討することで相続トラブルを回避できる可能性が高まります。

判断能力が著しく低下した状態の方には、早期に各種後見制度を検討する必要があります。超高齢社会に対応した法的なサポートシステムも整備されており、任意後見契約やホームロイヤー契約などがありますので、適切なサービスを検討することが望ましいです。

信託の有効活用

遺志を実現する手段として、民事信託契約を活用する方法が考えられます。民事信託は、被相続人が生前かつ判断能力がある段階で、主要な財産の帰属先を事前に定めることができる仕組みを提供します。また、後継ぎ遺贈といわれる、通常の遺言では認められない「次の次の遺産の帰属先を決めておく」機能など、民事信託には民法上の遺言にはないメリットが存在します。最適な手法は何か、ご希望に最も適した結果を得るためには、専門知識を持つ弁護士との相談を通じて説明を受け、検討することが重要です。

まとめ

認知症の相続トラブルは、本人の遺言能力の可否によって相続人同士で起こってしまうことが多いです。様々なパターンはあるものの、とにかく大事なのは「早めに遺言書を作ってしまうこと」だと思います。

遺言書をつくることで、相続開始後も相続人同士が協議する必要もないためです。

もしすでにトラブルが発生してしまっている場合は、弁護士に相談すると良いです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次