相続人全員が参加して話し合い、遺産分割協議書を作成したにもかかわらず、「納得できない」と感じるケースが発生することがあります。時折、誰かが遺産を秘匿していたことが発覚したり、騙されたり脅されたりして、無理に遺産分割協議書に署名・押印させられることもあります。
そのような状況で、「あのときは冷静に判断できなかった」「だまされた」と主張することで、遺産分割をやり直すことができるのでしょうか?今回は、遺産分割のやり直し可能なケースと不可能なケースについて、解説いたします。
相続人の関係については以下の記事を読んで理解してくれ
遺産分割のやり直し不可能なケース
一度遺産分割協議を経て相続人全員が合意した場合、基本的にはやり直しは難しいです。何らかの理由で「気が変わった」「当時は冷静な判断ができていなかった」といった主張があっても、合意内容を理解し、遺産分割協議書に署名・押印している事実があると、その後のやり直しは認められません。
ただし、以下のような例外的な場合があります。
遺産分割のやり直し可能なケース
財産の漏れがあった場合の錯誤無効
遺産分割時に重大な財産の漏れが発覚し、「その遺産の存在が分かっていたら遺産分割に合意しなかったであろう」と認められる場合などには、相続人は「錯誤無効」を主張できます(民法95条)。この場合、遺産分割は無効となり、やり直しが可能です。
詐欺や強迫による取り消し
相続財産が故意に隠され、他の相続人が勘違いした状態で遺産分割協議が進んでしまった場合や、遺産分割の際に強迫(脅迫)が行われ、恐怖した相続人がやむなく遺産分割協議に同意した場合などでは、だまされたり脅されたりした相続人が遺産分割協議を取り消すことが可能です。
このような場合、遺産分割協議は無効となり、やり直しが可能となります。
全員合意によるやり直し
無効や取消の理由がなくても、相続人全員が遺産分割のやり直しに同意した場合、再度の協議が可能です。
合意による再協議
無効や取消の理由がなくても、相続人全員が遺産分割の再協議に同意した場合、再度の協議が可能です。
相続人の漏れがある場合
遺産分割協議においては、相続人全員が参加する必要があります。相続人が一人でも漏れていた場合、遺産分割協議をやり直す必要があります。
意思能力の不足がある参加者
認知症で必要な意思能力が不足している相続人が遺産分割協議に参加していた場合、その協議は無効となります。認知症の相続人に対しては、「成年後見人」を選任した上で再度の遺産分割協議が必要です。
親子の利益の対立がある場合
例えば、父親が亡くなり母親と子供が相続人になった場合、母親と子供の利害が対立する可能性があります。そのため、母親が子供の代理(親権者)として遺産分割協議を成立させることはできません。
この規定を無視して母親が子供を代理して遺産分割協議書を作成した場合、その遺産分割協議は無効となります。家庭裁判所で子供の「特別代理人」を選任して、遺産分割協議を再度実施する必要があります。
新たな相続人が浮上した場合
父親が行方不明の場合に行われる「父を確定する訴訟」や、本当の母親が不明な場合に行われる「母子関係確認訴訟」などにより、遺産分割協議後に新たな相続人が明らかになった場合、その相続人を巻き込んで再度遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割審判はやり直し不可
家庭裁判所で行われた遺産分割審判において遺産分割方法が確定した場合、相続人たちが詐欺取消や錯誤無効を主張して再度の審判を求めることはできません。審判は裁判所が決定したものであり、相続人たちの自発的な合意ではないため、「意思表示の瑕疵」は問題にされません。もし遺産分割審判に対して不満がある場合は、確定前に不服を申し立てる「即時抗告」などで対応する必要があります。
まとめ|遺産分割協議の前段階をしっかりと
遺産分割協議を始める前に、遺産分割に関連する相続人の調査や財産の詳細な調査を丁寧に行わないと、後で協議をやり直すリスクが高まります。トラブルを未然に防ぐためには、遺産分割協議を始める前に遺産相続人を正確に確定し、財産内容を慎重に確認することが重要です。また、認知症などで協議に参加できない状態の人を強引に参加させないことも大切です。
不安を感じた場合は、弁護士や司法書士に相談することで適切なアドバイスを受けることができます。積極的に専門家の意見を取り入れましょう。
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